年末調整の変更点【令和8年分】基礎控除104万円・特定親族特別控除と申告書の様式変更
令和8年分(2026年12月に行う)年末調整の最大の変更点は、令和8年度税制改正による「基礎控除の引上げ(合計所得金額489万円以下なら104万円)」「給与所得控除の最低保障額の引上げ(65万円→74万円)」「扶養親族等の所得要件の改正(58万円以下→62万円以下)」の3つです。いずれも令和8年12月1日施行・令和8年分以後の所得税に適用され、令和8年11月までの毎月の源泉徴収には変更がありません。12月の年末調整で、改正後の基礎控除額と国税庁が作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って1年分を計算し直し、精算する流れです。
昨年(令和7年分)も基礎控除95万円・特定親族特別控除の創設など大きな改正がありましたが、その金額の多くが1年で再び書き換わりました。「去年の数字」で判定すると誤る年です。本記事では、何が変わったかを国税庁の一次資料で整理し、事務所・経理の作業チェックと、AIで速くなる作業/人が確認すべき点までまとめます。申告書の欄ごとの書き方は年末調整の書き方【令和8年分】申告書の記入手順で解説しています。
この記事で分かること
- 令和8年分の年末調整で変わる点の早見表(令和7年分との比較)
- 基礎控除・給与所得控除・扶養親族等の所得要件の令和8年分の金額
- 特定親族特別控除・配偶者特別控除の判定ラインがどう動いたか
- 今年回収する申告書と、様式・記載で注意する点
- 顧問先・社内向けの作業チェックリストと、AIに任せてよい作業の線引き
令和8年分 年末調整の変更点 早見表
まず全体像です。金額は国税庁「昨年と比べて変わった点(令和8年分 年末調整のしかた)」と「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」の原文どおりです。かっこ内は「収入が給与だけの場合の収入金額」の目安です。
項目 | 令和7年分(昨年) | 令和8年分(今年) |
|---|---|---|
基礎控除(合計所得金額132万円以下) | 95万円 | 104万円 |
基礎控除(132万円超336万円以下) | 88万円 | 104万円 |
基礎控除(336万円超489万円以下) | 68万円 | 104万円 |
基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円(給与収入220万円以下) |
扶養親族・同一生計配偶者等の所得要件 | 58万円以下(123万円以下) | 62万円以下(136万円以下) |
特定親族の所得要件 | 58万円超123万円以下(123万円超188万円以下) | 62万円超123万円以下(136万円超197万円以下) |
配偶者特別控除の対象となる配偶者 | 58万円超133万円以下(123万円超201万5,999円以下) | 62万円超133万円以下(136万円超207万円以下) |
勤労学生の所得要件 | 85万円以下(150万円以下) | 89万円以下(163万円以下) |
一般生命保険料控除(23歳未満の扶養親族がいる場合) | 適用限度額4万円 | 新生命保険料分の適用限度額6万円(令和8・9年分の特例) |
生命保険料控除の特例は令和8年度改正ではありませんが、令和8年分から適用が始まるため、国税庁の「昨年と比べて変わった点」に並んで掲載されています。保険料控除申告書の回収時に見落とさないよう、同じ表に入れておきます。
適用時期:12月1日施行・11月までの源泉徴収は変わらない
国税庁の令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&Aによると、基礎控除・給与所得控除の最低保障額・扶養親族等の所得要件の改正は令和8年12月1日施行です。11月までの給与の源泉徴収は従来どおりで、12月の年末調整で改正後の金額により1年分の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で天引きしてきた税額との差額を精算します。多くの人で過納額(還付)が出る計算になるため、還付の原資(12月分の納付税額)が足りるかも事前に確認しておきます。
例年11月から申告書を回収している会社について、Q&Aは改正を反映した書類を12月1日より前に受け取っても差し支えないとしています。一方、最後の給与を11月30日以前に支払う退職者などの年末調整には改正後の控除は適用されず、本人の確定申告で調整することになります。
令和10年分以後は再び金額が変わる
基礎控除104万円・67万円の加算と、給与所得控除74万円は令和8・9年分の特例です。令和10年分以後は、基礎控除が合計所得金額132万円以下で99万円、それを超える層は62万円(2,350万円以下)、給与所得控除の最低保障額は69万円となります。また令和10年分以後は、基礎控除と給与所得控除の最低保障額を2年ごとに物価に合わせて見直す方針とされています。複数年で試算するときは「何年分の金額か」を必ず明記してください。
基礎控除の引上げ(令和8年分の金額表)
令和8年分の基礎控除は、所得税法の基礎控除62万円(改正前58万円)に、租税特別措置法による加算額を足した金額です。加算は居住者だけに適用され、非居住者の最高額は62万円です。タックスアンサーNo.1199 基礎控除も令和8年分の表に更新されています。
合計所得金額(給与だけの場合の収入金額) | 令和7年分 | 令和8・9年分 | 令和10年分以後 |
|---|---|---|---|
132万円以下(206万円以下) | 95万円 | 104万円 | 99万円 |
132万円超336万円以下(206万円超475万1,999円以下) | 88万円 | 104万円 | 62万円 |
336万円超489万円以下(475万1,999円超665万5,556円以下) | 68万円 | 104万円 | 62万円 |
489万円超655万円以下(665万5,556円超850万円以下) | 63万円 | 67万円 | 62万円 |
655万円超2,350万円以下(850万円超2,545万円以下) | 58万円 | 62万円 | 62万円 |
合計所得金額2,350万円超の区分(48万円・32万円・16万円・0円)は改正されていません。給与収入だけの人なら、給与所得控除74万円と基礎控除104万円の合計178万円までは所得税がかからない計算になります(社会保険料控除など他の控除は考慮していません)。いわゆる「年収の壁」の説明で使われる数字ですが、社会保険の扶養(130万円など)は別の制度です。社会保険側の整理は106万円の壁と130万円の壁の早見表を参照してください。
年末調整での実務ポイントは、従業員本人が基礎控除申告書に「合計所得金額に応じた改正後の基礎控除額」を正しく書くことです(Q&A Q2-2)。昨年の申告書を見ながら書くと95万円・88万円などの旧金額を写しやすいため、回収時のチェック項目に入れておきます。
給与所得控除の最低保障額74万円と「給与所得控除後の金額の表」
給与所得控除の最低保障額は65万円から74万円に引き上げられました。令和8・9年分は、給与収入220万円以下なら給与所得控除額が一律74万円になります(220万円超の部分は改正なし)。これに伴い、所得税法で定める「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」も改正されました。
さらに令和8・9年分は、給与収入69万1,000円以上220万円未満の人の給与所得の金額について特例があります。たとえば219万1,000円以上219万3,000円未満は145万1,000円と定められており、単純な「収入−74万円」とは一致しない区間があります。国税庁は特例を加味した表を「令和8年分 年末調整のしかた」の47〜54ページに掲載しているので、手計算やExcelで年末調整する場合はこの表を使います。給与ソフトの場合は、令和8年分の改正に対応したバージョンかを確認してください。
給与所得控除の引上げは、配偶者や特定親族の合計所得金額の計算にも効きます。配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書では、親族の給与に改正後の給与所得控除額を当てて合計所得金額を出し直す必要があります(Q&A Q2-3・Q2-4)。
扶養親族・配偶者・特定親族の所得要件
基礎控除の引上げに合わせて、扶養親族等の所得要件も一斉に4万円引き上げられました。給与だけの人の目安は、扶養親族・同一生計配偶者が「123万円以下→136万円以下」、特定親族が「188万円以下→197万円以下」に変わります。
新たに扶養に入る人がいる場合
今回の改正で新たに扶養控除等の対象になる親族がいる従業員は、その旨を書いた扶養控除等申告書を提出し直します。Q&A(Q2-1)は、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書くよう示しています。なお11月30日以前の給与で源泉徴収税額表を使うときは、改正で新たに対象となった人を「扶養親族等の数」に含めません。令和8年分の扶養控除等申告書は、様式裏面の注意事項が改正前の内容のままの場合があるとQ&Aが注意喚起しています。
特定親族特別控除:対象の下限が62万円超に
特定親族特別控除は、生計を一にする19歳以上23歳未満の親族(配偶者・青色事業専従者等を除く)のうち、合計所得金額が扶養控除の上限を超える人を対象とする控除です。令和8年分は対象が「合計所得金額62万円超123万円以下」となり、控除額は次のとおりです。
特定親族の合計所得金額(給与だけの場合の収入金額) | 特定親族特別控除額 |
|---|---|
62万円超85万円以下(136万円超159万円以下) | 63万円 |
85万円超90万円以下(159万円超164万円以下) | 61万円 |
90万円超95万円以下(164万円超169万円以下) | 51万円 |
95万円超100万円以下(169万円超174万円以下) | 41万円 |
100万円超105万円以下(174万円超179万円以下) | 31万円 |
105万円超110万円以下(179万円超184万円以下) | 21万円 |
110万円超115万円以下(184万円超189万円以下) | 11万円 |
115万円超120万円以下(189万円超194万円以下) | 6万円 |
120万円超123万円以下(194万円超197万円以下) | 3万円 |
見落としやすいのが、昨年は特定親族だった子が、今年は扶養控除(特定扶養親族)の対象に移るケースです。たとえばアルバイト給与130万円の20歳の大学生は、昨年なら特定親族(123万円超)でしたが、令和8年分は136万円以下なので特定扶養親族になります。Q&A(Q2-4)も、源泉控除対象親族として書いていた特定親族が特定扶養親族に該当することになった場合は扶養控除の対象となり、異動を書いた扶養控除等申告書の提出が必要としています。
今年回収する申告書と様式の注意点
令和8年分の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書は、改正に伴い前年分から様式が変わっています。国税庁の手続案内(A2-4)では、令和8年分の様式は12月1日以後に行う年末調整で使い、11月30日以前に年末調整を行う場合は令和7年分の様式を補正して使うよう案内されています。
書類 | 今年の注意点 |
|---|---|
令和8年分 扶養控除等(異動)申告書 | 記載事項は変更なし。改正で新たに扶養に入る人は「令和8年12月1日 改正」と書いて提出し直す |
令和8年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書 | 様式変更あり。基礎控除104万円・67万円・62万円の区分、親族の所得は給与所得控除74万円で計算 |
令和8年分 保険料控除申告書 | 23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料控除の特例(限度額6万円) |
令和9年分 扶養控除等(異動)申告書 | 前年から異動がなければ「簡易な申告書」として提出できる(国税庁は簡易対応様式も公表) |
令和8年分 給与所得の源泉徴収票 | 税制改正による様式改正はなし。ただし国税システム更改により令和8年8月以降は法定調書の様式が変わる。令和9年1月以後に提出する分は、市区町村へ給与支払報告書を出せば税務署への提出は不要(受給者への交付は必要) |
各様式と記載例は国税庁の各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)にまとまっています。簡易な申告書の要件は簡易な扶養控除等申告書に関するFAQで確認できます。欄ごとの記入手順は年末調整の申告書の書き方(令和8年分)、源泉徴収票の欄別の書き方は源泉徴収票の書き方に分けて解説しています。
事務所・経理の作業チェックリスト(10〜1月)
改正の中身が分かっても、作業に落とさないと漏れます。顧問先を多く抱える事務所や社内の給与担当者向けに、今年追加・変更が必要な作業を時系列で並べます。
- 10月:顧問先・従業員への案内を出す。「基礎控除が104万円になる」「扶養の目安が136万円になる」「新しい様式の申告書を使う」の3点を先に伝える。文面は年末調整の案内文テンプレートを改正に合わせて書き換えると早い。
- 10〜11月:扶養判定を洗い直す。配偶者・子・親のうち、昨年は所得要件で外れたが今年は62万円以下(給与136万円以下)に収まる人を拾う。19〜22歳の子は特定親族→特定扶養親族への移動に注意。
- 11月:申告書を回収する。令和8年分の基礎控除申告書等は新様式を配布。12月1日前の回収も可(Q&A Q1-2)。
- 11月:給与ソフト・Excelの年分設定を確認する。令和8年分の「給与所得控除後の給与等の金額の表」と基礎控除額が入っているか、テスト計算で確かめる。
- 11月末までに退職する人を分けておく。最後の給与が11月30日以前なら改正後の控除は年末調整に反映されないため、確定申告の案内が必要。
- 12月:年末調整と過納額の還付。令和8年分の源泉徴収簿で計算。還付しきれない見込みなら「年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」の要否を確認。
- 12月:令和9年分の扶養控除等申告書を回収。異動がなければ簡易な申告書も可。
- 1月:令和9年分の源泉徴収税額表へ切り替え。令和9年分の税額表は防衛特別所得税も併せて源泉徴収する前提の表です。見方は源泉徴収税額表の見方で整理しています。
回収・差し戻しの工数そのものを減らす方法は年末調整の効率化(回収・不備チェック・電子化)にまとめています。
今年の年末調整には影響しない改正
「改正された」と聞いた項目でも、令和8年分の年末調整には関係しないものがあります。従業員からの質問で混乱しやすいので切り分けておきます。
- ひとり親控除の引上げ(35万円→38万円):令和9年分以後の所得税に適用。令和8年分の年末調整には影響しない(Q&A Q3-2)。
- 源泉徴収税額表の改正:令和9年1月1日以後に支払う給与から。国税庁は令和9年分 源泉徴収税額表を公表済みで、令和8年分以前の給与には使わないよう注意書きがある。
- 公的年金等の源泉徴収:年金の支払者が令和8年12月の支払時に精算する。給与の年末調整とは別手続。
- 通勤手当の非課税限度額の改正:令和8年4月1日以後に支払う通勤手当から。毎月の給与計算の段階で反映する項目。
AIで速くなる作業と、人が確認すべき点
改正が続く年ほど、確認作業に時間がかかります。AIは「文章を整える」「観点を洗い出す」作業には強い一方で、金額や施行日を自力で答えさせると古い学習データの数字を返すことがあります。役割を次のように分けるのが現実的です。
作業 | AIに任せてよい部分 | 人が確認すべき部分 |
|---|---|---|
改正点の社内共有・顧問先向け要約 | 国税庁資料を貼り付けて要約・平易な言い換え | 金額・年分・施行日が原文と一致しているか |
扶養判定・控除漏れのチェック | 家族構成から確認すべき控除と追加質問の洗い出し | 合計所得金額の計算と最終判定 |
従業員からの問い合わせ対応 | 回答文のたたき台作成 | 個別の数字と結論、送信前の事実確認 |
案内文・催促文の作成 | 事務所の文体に合わせた下書き | 期限・提出物・様式の年分 |
プロンプト1:改正資料から顧問先向けの要約を作る
金額はAIに「思い出させる」のではなく、国税庁資料の本文を貼り付けて要約させます。これだけで旧金額の混入をかなり防げます。
あなたは税理士事務所のスタッフです。
以下は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の「昨年と比べて変わった点」の本文です。
【ここに本文を貼り付け】
この本文だけを根拠に、【顧問先の業種・規模】の経理担当者向けに
令和8年分の年末調整の変更点を5項目以内で要約してください。
- 各項目に「昨年の金額→今年の金額」と「会社がやること」を1行ずつ
- 本文に書かれていない金額・日付は書かない
- 不明な点は「要・国税庁確認」と明記うまくいかない例は、本文を貼らずに「令和8年分の変更点を教えて」とだけ聞くケースです。基礎控除を95万円や48万円と答えることがあります。資料を貼る、根拠を本文に限定する、の2点で直します。
プロンプト2:従業員の家族構成から確認観点を洗い出す
個人情報は伏せたうえで、判定の観点と追加で聞くべき情報を出させます。結論は人が出します。
次の条件で、令和8年分の年末調整で確認すべき控除と、
判定に必要な追加情報を質問形式で挙げてください。最終判断は人が行います。
金額の基準は、下に貼る国税庁の表を使ってください。
【国税庁の所得要件の表を貼り付け】
- 本人:給与収入【金額】
- 配偶者:パート給与収入【金額】
- 子:【年齢】歳・アルバイト給与収入【金額】
昨年(令和7年分)と判定が変わる可能性がある人がいれば、理由も添えてください。出力でよくある誤りは、子の所得要件を昨年の「123万円」で判定してしまうことです。プロンプトに表を貼り、「令和8年分の表で」と年分を指定すると安定します。
士業AIは、国税庁などの公的情報を参照しながら日本語の税務文書を下書きできる設計で、改正のたびに資料を探して貼る手間を減らせます。税理士事務所での使い方は税理士向けの士業AI、給与担当者や経理スタッフの日常業務での使い方は経理向けの士業AIで紹介しています。
プロンプト3:「103万円の壁はどうなったの?」への回答ドラフト
従業員から「子どものバイト代はいくらまでなら扶養のままでいいか」と質問がありました。
以下の国税庁資料の表だけを根拠に、所得税の扶養(扶養控除・特定親族特別控除)について
300字程度の回答文を作ってください。
【国税庁の表を貼り付け】
- 社会保険の扶養は別制度である旨を1文入れる
- 最後に「個別の判定は担当者が確認します」と添える金額・期限こそAIに答えさせない
今年の改正で分かるのは、税制の数字が1年で書き換わるということです。令和7年分で使った95万円・58万円・123万円は、令和8年分では104万円・62万円・136万円になりました。改正の経緯を調べる手順は税法改正の調べ方をAIで最新化する方法でも解説しています。AIは下書きと観点出しに使い、金額・年分・施行日は国税庁の一次資料で照合する。この分担を崩さないことが、繁忙期の品質を守るいちばんの近道です。AI活用の全体像は税理士のためのAI活用完全ガイドを参照してください。
よくある質問
令和8年分の年末調整でも基礎控除95万円を使いますか?
使いません。95万円は令和7年分(合計所得金額132万円以下)の金額です。令和8年分は合計所得金額489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超2,350万円以下なら62万円です。
月々の源泉徴収はいつから変わりますか?
令和8年11月までの給与の源泉徴収は変わりません。令和8年12月の年末調整で精算し、令和9年1月1日以後に支払う給与から令和9年分の源泉徴収税額表を使います。
配偶者の扶養の目安はいくらになりましたか?
所得税の配偶者控除の対象となる配偶者の所得要件は合計所得金額62万円以下で、給与だけなら136万円以下が目安です。62万円超133万円以下(給与136万円超207万円以下)は配偶者特別控除の対象です。本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者(特別)控除を受けられない点は従来どおりです。
まとめ
令和8年分の年末調整は、基礎控除104万円(合計所得金額489万円以下)、給与所得控除の最低保障額74万円、扶養親族等の所得要件62万円以下が軸です。施行は令和8年12月1日で、12月の年末調整で1年分を精算します。昨年の数字をそのまま使わないこと、新たに扶養に入る人と特定親族から特定扶養親族へ移る人を拾うこと、新様式の申告書を配ること。この3点を押さえれば大きな漏れは防げます。
参考文献
- 令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について|国税庁
- 令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A(令和8年5月)|国税庁
- 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし|国税庁
- 年末調整がよくわかるページ(令和8年分)|国税庁
- 令和8年分 年末調整のしかた|国税庁
- 昨年と比べて変わった点(令和8年分 年末調整のしかた)|国税庁
- 各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)|国税庁
- A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁
- 簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ(源泉所得税関係)|国税庁
- 令和9年分 源泉徴収税額表|国税庁
- No.1199 基礎控除|国税庁

