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支払調書の書き方【令和8年分】報酬・料金等の記入例と提出範囲・期限

支払調書は、報酬を払った側が「誰にいくら払い、いくら源泉徴収したか」を税務署に報告する法定調書です。書き方そのものは難しくありませんが、事故が起きるのは記入欄ではなく「誰の分を出すか」「いつまでに、どの方法で出すか」の判定のほうです。しかも令和8年分(令和9年1月〜2月提出分)は、提出期限も電子提出の義務基準も前年までと変わります。

この記事で分かることは次のとおりです。

  • 令和8年分の提出期限は令和9年2月1日(1月31日が日曜日のため)であること
  • e-Tax等による提出義務の基準が100枚以上から30枚以上に下がること
  • 「みなし提出の特例」は源泉徴収票の話で、報酬の支払調書は対象外であること
  • 報酬・料金等の支払調書の提出範囲が、区分ごとに5万円超・50万円超・75万円超と分かれること
  • ①無効区分〜⑧支払者まで、欄ごとに何を書くか(未払額の内書き・摘要欄の使い方を含む)
  • 法人への支払・行政書士報酬・旅費・登録免許税など、判断を間違えやすい5論点の結論
  • マイナンバーを記載する書類と、記載してはいけない書類の切り分け

支払調書とは|源泉徴収票・納付書と何が違う書類か

年末から年明けにかけて事務所に集まる書類は名前が似ていて、担当者が最初につまずくところです。役割で整理すると迷いません。

書類

誰に出すか

目的

源泉所得税の納付書

税務署(毎月10日等)

預かった税金を納める

給与所得の源泉徴収票

税務署+本人に交付

給与の年間実績を報告・通知する

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書

税務署(原則、本人への交付義務なし)

報酬の支払先と金額を報告する

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

税務署

上記の法定調書を種類ごとに集計した表紙

報酬を払う実務は「①源泉徴収税額を計算する → ②毎月または半年ごとに納付する → ③翌年1月に支払調書を作る → ④合計表に集計して提出する」という一本の流れです。①の計算でつまずいている場合は、報酬の源泉徴収税額の計算方法(10.21%と1万円控除・消費税の判定)を先に押さえてから本記事に戻ると、支払調書の「⑥源泉徴収税額」欄で手が止まりません。②については源泉所得税の納付書の書き方と納期の特例にまとめています。

なお、法定調書は令和8年8月現在で全部で63種類あります(国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」参考ページ)。中小企業の顧問先で実際に登場するのは、給与所得の源泉徴収票・退職所得の源泉徴収票・報酬等の支払調書・不動産関係の3種類でほぼ足ります。

令和8年分の変更点|期限・電子提出の義務基準・みなし提出の特例

ここが今年の最大の注意点です。前年までの手順書をそのまま使うと、期限も提出方法も間違えます。

提出期限は「令和9年1月31日」ではなく令和9年2月1日

法定調書の提出期限は、原則として支払の確定した日の属する年の翌年1月31日です。ところが令和9年1月31日は日曜日にあたるため、国税庁の令和8年分の手引は「令和9年2月1日(月)までに所轄税務署に提出しなければなりません」と明記しています。1日ずれるだけですが、顧問先への案内文や事務所の進行表に「1月31日」と印字したまま配ると、期限直前の駆け込みで齟齬が出ます。案内を作る段階で直しておくのが安全です。

e-Tax等による提出義務が「30枚以上」に下がる

法定調書は、種類ごとに前々年に提出すべきであった枚数が一定数以上だと、e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等による提出が義務になります。この基準が令和8年12月31日以前に提出するものは「100枚以上」、令和9年1月1日以後に提出するものは「30枚以上」です(国税庁タックスアンサーNo.7455)。

判定は法定調書の種類ごとに、前々年の枚数で行います。国税庁の例示どおりに読むと、令和7年1月に提出すべき報酬等の支払調書が30枚以上あった事務所は、令和9年1月に提出する分から電子提出が義務になります。「うちは50枚くらいだから紙で出せる」という感覚が、そのまま義務違反になり得るということです。顧問先ごとの前々年の提出枚数を、年内に一覧化しておくことをおすすめします。

「みなし提出の特例」は源泉徴収票の話。支払調書は対象外

令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出すれば、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされます(国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」)。ここで混同が起きます。この特例の対象は給与所得と公的年金等の源泉徴収票であって、報酬・料金等の支払調書は含まれません。報酬の支払調書は、これまでどおり税務署へ提出する必要があります。

あわせて、eLTAXで支払調書と給与支払報告書を同時に作成・提出できた「電子的提出の一元化機能」は令和8年9月をもって終了します。この機能で毎年まとめて提出していた事務所は、提出ルートの組み直しが必要です。給与側の変更点は源泉徴収票の書き方と令和8年分の変更点で詳しく整理しています。

制度が動く年は、期限も基準も「去年の記憶」が最も危険です。士業AIの税務AIは国税庁など公的情報を参照しながら回答するため、判断の下敷きを作る用途に向いています。実際の画面と回答の粒度は税理士向けの税務AIのページで確認できます。

支払調書の提出範囲|区分ごとに基準額が違う

「5万円超なら出す」と一律に覚えている担当者は少なくありませんが、これは誤りです。区分ごとに基準が分かれています(国税庁タックスアンサーNo.7431・令和8年分の手引 第4章)。

区分

提出範囲(同一人に対する年中の支払金額)

外交員、集金人、電力量計の検針人、プロボクサーの報酬・料金

合計50万円超

バー、キャバレー等のホステス、バンケットホステス、コンパニオン等の報酬・料金

合計50万円超

広告宣伝のための賞金

合計50万円超

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構が支払う診療報酬

合計50万円超(国立・公立病院等への支払は不要)

馬主が受ける競馬の賞金

1回の支払賞金額が75万円超の支払を受けた方に係る、その年中の全ての支払金額

プロ野球の選手などが受ける報酬・契約金

合計5万円超

上記以外の報酬・料金等(弁護士・税理士・社労士等の報酬、原稿料、講演料など)

合計5万円超

会計事務所が扱う顧問先で圧倒的に多いのは最下段の「5万円超」です。税理士報酬・司法書士報酬・デザイン料・原稿料・講演料はここに入ります。

源泉徴収していなくても提出が必要になる2つのケース

ここが最も見落とされます。国税庁は、法人(人格のない社団等を含む)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないもの、および支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬・料金等についても、提出範囲に該当すれば支払調書の提出が必要だとしています。

会計ソフトの源泉徴収データだけを起点に支払調書を作ると、この2種類が丸ごと抜け落ちます。作成の起点は源泉徴収の記録ではなく、勘定科目(支払手数料・支払報酬・広告宣伝費など)から支払先単位で年間合計を出したリストに置くのが実務では確実です。

不動産関係の支払調書は基準額が別

  • 不動産の使用料等の支払調書:同一人に対する年中の支払金額の合計が15万円超。ただし法人に支払う場合は、賃借料を除く権利金・更新料等が対象。家賃や賃借料のみなら提出不要(No.7441)
  • 不動産等の譲受けの対価の支払調書:同一人に対する年中の支払金額の合計が100万円超(No.7442)
  • 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書:同一人に対する年中の支払金額の合計が15万円超。使用料等・譲受けの支払調書の「あっせんをした者」欄に記載して提出する場合は、この支払調書の提出を省略できる(No.7443)

いずれも提出義務者は「法人と不動産業者である個人」です。個人の不動産業者のうち、主として建物の賃貸借の代理や仲介を目的とする事業を営む方には提出義務がありません。

消費税込みで判定するか、税抜きで判定するか

提出範囲の金額基準は、原則として消費税および地方消費税の額を含めて判定します。ただし消費税等の額が明確に区分されている場合には、含めないで判定して差し支えありません。

実務で抜けやすいのはその先です。手引には、支払金額の記載についても原則は消費税等を含めるとしたうえで、明確に区分されているため税抜きで記載する場合には「摘要」欄にその消費税等の額を記載すると書かれています。税抜きで書いておきながら摘要欄が空欄、という支払調書は珍しくありません。

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の書き方|欄ごとの記入例

ここからは実際の記入です。国税庁の手引 第4章の記載要領に沿って、欄の順に見ていきます。

①無効区分・②支払を受ける者

「無効区分」欄は、新規分・追加分・訂正分として提出する場合は0(ゼロ)、無効分として提出する場合は1を記載します。通常の提出はすべて0です。

「支払を受ける者」欄には、支払調書を作成する日の現況による住所(居所)または所在地、氏名または名称を記載します。ここは請求書の宛名を写すのではなく、契約書等で確認して記載し、屋号だけを書かないのがルールです。「〇〇デザイン事務所」としか書かれていない支払調書は、そのまま出すと形式不備になり得ます。個人番号または法人番号もこの欄です。

③区分・④細目に何を書くか

「区分」欄には報酬・料金等の名称を書きます。手引が挙げる例は、原稿料、印税、さし絵料、翻訳料、通訳料、脚本料、作曲料、講演料、教授料、著作権や工業所有権の使用料、放送謝金、映画・演劇の出演料、弁護士報酬、税理士報酬、社会保険労務士報酬、外交員報酬、ホステス等の報酬、契約金、広告宣伝のための賞金、競馬の賞金、診療報酬です。印税については「書き下ろし初版印税」と「その他の印税」の区分まで記載します。

「細目」欄は区分によって書く内容が決まっています。

  • 印税 → 書籍名
  • 原稿料、さし絵料 → 支払回数
  • 放送謝金、映画・演劇の俳優等の出演料 → 出演した映画、演劇の題名等
  • 弁護士等の報酬、料金 → 関与した事件名等
  • 広告宣伝のための賞金 → 賞金の名称等
  • 教授・指導料 → 講義名等

税理士報酬や社労士報酬のように上記に当てはまらないものは、細目欄が空欄でも差し支えありません。埋めるために意味のない文言を入れる必要はありません。

⑤支払金額|未払分は上段に内書きする

令和8年中に支払の確定したものを記載します。実際に振り込んだ金額ではなく確定額である点に注意してください。控除額以下であるなどの理由で源泉徴収されなかった報酬や、未払の報酬も記載漏れのないようにします。

そして、支払調書の作成日現在で未払の金額がある場合は、各欄の上段に未払額を内書きします。12月分を1月に支払う顧問先では毎年発生する処理ですが、内書きを忘れて総額だけ書いてしまうケースが目立ちます。

⑥源泉徴収税額|未徴収分は見積りで内書き

令和8年中に源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の合計額(⑤支払金額に対応する税額)を記載します。作成日現在で未払のため徴収していない税額があるときは、その未徴収税額を内書きします。

この未払分の税額は見積りによって記載し、その後、現実に徴収した金額が見積額と異なった場合には法定調書の訂正を行う、というのが手引の指示です。「確定していないから空欄にしておく」は誤りです。なお、災害により徴収の猶予を受けた税額がある場合は、その税額を含めずに記載します。

⑦摘要・⑧支払者

摘要欄に記載すべき主なものは次のとおりです。

  • 診療報酬のうち家族診療分は、金額の頭部に「(家族)」と記載
  • 流行初期医療の確保に要する費用が含まれる場合は、金額の頭部に「(流行)」と記載
  • 災害により徴収の猶予を受けた税額がある場合は、金額の頭部に「(災)」と記載
  • 広告宣伝のための賞金が金銭以外のものである場合は、その旨と種類等の明細
  • 支払を受ける方が「源泉徴収の免除証明書」を提出した方など、法律上源泉徴収を要しない方である場合は、その旨
  • (前述のとおり)消費税等を含めずに支払金額を記載した場合は、その消費税等の額

「支払者」欄には、報酬等を支払った方の住所(居所)または所在地、氏名または名称、電話番号、マイナンバーまたは法人番号を記載します。税務署へ提出を要する報酬等の支払調書は1枚です(源泉徴収票のように複数枚を作り分ける必要はありません)。

法定調書合計表の書き方|支払調書とどうつながるか

支払調書は単独では提出せず、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とともに提出します。合計表の「3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表」欄の埋め方には、間違えやすい点が3つあります。

人員は「個人」と「個人以外」に分けた実人員

人員欄は、支払を受ける者の人格(個人か法人等かの別)で区分し、報酬・料金等の支払を受けた方の実人員を記載します。延べ件数ではありません。同じ税理士法人に毎月支払っていても1人(1者)です。

支払金額・源泉徴収税額は「全て」を書く

支払調書を提出した分だけを集計するのではなく、該当する区分ごとに全ての報酬・料金等を記載します。5万円以下で支払調書を出していない先の金額も、合計表には含めます。ここが支払調書と合計表の最大の違いで、両者の金額が一致しないのは正常です。

提出媒体・調書の提出区分・「1給与」欄

「提出媒体」欄は法定調書の種類ごとに2桁のコード(電子=14、FD=15、MO=16、CD=17、DVD=18、書面=30、その他=99)を記載します。「調書の提出区分」欄は新規=1、追加=2、訂正=3、無効=4です。記載漏れが多い欄なので、提出前に必ず目視で確認してください。

そして令和8年分から効いてくるのが、源泉徴収票のみなし提出の特例により市区町村に給与支払報告書を提出し、税務署に給与所得の源泉徴収票を提出しない場合は、合計表の「1給与」欄の記載は不要という取扱いです(手引 第8章)。ここを従来どおり埋めてしまう事故が起きやすいところです。

実務で迷う5つの論点|国税庁の質疑応答事例で確認する

ここからは、毎年どこかの顧問先で必ず質問が出る論点です。いずれも国税庁の質疑応答事例に結論が示されています。

1. 法人への支払でも支払調書が必要なことがある

法人に測量費用を支払い、支払先が法人であるため源泉徴収をしていないケースについて、国税庁は「源泉徴収の要否に関係なく、支払調書の提出が必要」と回答しています。支払調書の提出範囲(所得税法225条1項3号)と、内国法人に対する源泉徴収の範囲(同174条・212条3項)は別物だからです。「法人だから不要」は誤りです。

2. 行政書士への報酬は原則として不要

一般的に行政書士の業務に関する報酬は所得税法204条1項に規定する報酬に該当しないため、支払調書の提出は原則不要です。ただし、依頼した業務が建築基準法6条等に定める「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、建築代理士の行う業務に含まれるため提出が必要になります。行政書士だから一律に不要、とは言い切れません。

3. 弁護士に払った旅費相当額は支払金額に含める

報酬のほかに旅費として実費相当額を現金で支払った場合、報酬と旅費相当額の合計金額を「支払金額」欄に記載します。謝礼・車賃・記念品代などの名目でも役務の提供の対価と認められるためです。ただし、支払者が乗車券を購入して交付した場合のように、交通機関やホテルへ支払者が直接支払い、かつ通常必要と認められる範囲であれば、支払金額に含めなくて差し支えありません。

4. 司法書士に払った登録免許税・印紙代は含めなくてよい

司法書士等の報酬に関連して支払う金銭でも、もともと依頼者が負担すべき登録免許税・印紙代・手数料等を司法書士等が立て替えて納付していることが明らかな場合は、「支払金額」欄に含めなくてよいとされています。適用対象は、登録免許税のように法令または条例の規定等により金額が客観的に明らかなものに限られます。請求書で報酬と実費が分かれているかを確認してください。

5. 提出後に誤りに気づいたときは「無効分」と「訂正分」をセットで

提出済みの法定調書に誤りがあった場合は、書面提出なら次の4点を作成します。①先に提出した法定調書と同じ内容で「無効区分」欄に1(無効)を記載したもの、②その支払金額等を記載し「調書の提出区分」欄に4(無効)を記載した合計表、③正しい内容で「無効区分」欄に0を記載し「訂正分」と記載した法定調書、④「調書の提出区分」欄に3(訂正)を記載した合計表。正しいものを1枚出し直すだけでは足りません。

マイナンバーの扱い|提出用と交付用で扱いが正反対

個人に報酬を支払っている顧問先から、毎年必ず出る質問です。

税務署提出用には記載する。受給者交付用には記載できない

税務署に提出する支払調書には、支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。一方で、支払調書の写しを受給者に交付する場合には、マイナンバーを記載して交付することはできません。番号法上の特定個人情報の提供制限を受けるためです(国税庁「法定調書に関するFAQ」Q1-1)。

そもそも支払調書には、源泉徴収票のような本人への交付義務は法令上定められていません。慣行として写しを渡している場合は、マイナンバー欄を空欄にした交付用を別に用意する運用にしてください。

マイナンバーの提供を受けられないとき

相手がマイナンバーを教えてくれない場合でも、安易に空欄のまま提出するのではなく、まず記載が法令で定められた義務であることを伝えて提供を求めるのが国税庁の示す手順です。それでも提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存し、単なる義務違反でないことを明確にしておきます。

この「経過等の記録・保存」は法令上の義務ではなく、いつ提供を求め、その結果提供を受けられなかった事実を事後的に明らかにできればよいとされています。提供を受けられなかった個別の事情まで記録する必要はありません。なお税務署は、マイナンバーの記載がない書類も収受する取扱いです。

支払調書まわりの作業をAIに任せる範囲と、任せてはいけない範囲

支払調書の作成は、判定(誰の分を出すか)と転記(欄を埋める)に分かれます。AIが効くのは主に前者の下ごしらえと、作った後のセルフレビューです。以下はそのままコピーして使えます。【 】は自分の情報に置き換えてください。

プロンプト1:勘定科目の明細から提出対象を仕分ける

あなたは法定調書の作成を担当する会計事務所のスタッフです。
以下は【顧問先名】の令和8年中の「支払手数料・支払報酬」の年間支払明細です。
支払先ごとに年間合計を集計し、次の3つに分類してください。

A:報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出が必要(区分と該当理由を明記)
B:提出不要(理由を明記)
C:判断に追加情報が必要(何を確認すべきかを明記)

判定にあたっては次を守ってください。
・弁護士・税理士等の報酬、原稿料、講演料等は年間5万円超が基準
・外交員報酬、ホステス等の報酬、広告宣伝のための賞金は年間50万円超が基準
・源泉徴収をしていない支払(法人への支払、限度額以下)も提出対象になり得る
・行政書士報酬は原則対象外だが、建築に関する申請書類の作成は対象になり得る
・消費税額が明確に区分されている場合は税抜きで判定してよい

【ここに支払明細を貼る:支払先/個人・法人の別/業務内容/月別金額】

出力は表形式(支払先/個人法人の別/年間合計/分類/理由)でお願いします。

プロンプト2:記入済みの支払調書をセルフレビューする

次の支払調書の記入内容を、国税庁「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の
法定調書の作成と提出の手引」第4章の記載要領に照らしてレビューしてください。

確認してほしい観点
1. 支払を受ける者が屋号だけになっていないか
2. 区分の記載が具体的な報酬名称になっているか
3. 細目が区分に対応した内容(事件名・書籍名・支払回数等)になっているか
4. 作成日現在で未払がある場合、支払金額と源泉徴収税額の上段に内書きがあるか
5. 消費税を含めずに支払金額を記載している場合、摘要欄に消費税等の額があるか
6. 源泉徴収税額が支払金額に対応しているか(概算での不整合がないか)

指摘は「該当欄/問題/どう直すか」の3列で出し、
判断できない項目は推測せず「要確認」と書いてください。

【ここに支払調書の記入内容を貼る】

プロンプト3:顧問先への案内文をつくる

【顧問先名】の経理担当者向けに、支払調書の資料依頼メールの下書きを
300字程度で作成してください。条件は次のとおりです。

・依頼するもの:個人に支払った報酬の支払先一覧(住所・氏名・マイナンバー)
・マイナンバーの提供が法令上の義務であることに触れる
・提出期限は令和9年2月1日(1月31日が日曜のため)であることを明記
・催促口調にせず、丁寧で短く
・件名も付ける

うまくいかない例 → 直し方

よくある失敗は「支払調書の提出範囲を教えて」とだけ聞くことです。基準額が区分ごとに違うため、一般論の回答が返ってきて自分のケースに使えません。支払先の職業・業務内容・年間金額・個人か法人かの4つを必ず添えて聞くと、判定に使える粒度になります。

もう一つは、AIが出した金額基準や期限をそのまま案内文に転記してしまうことです。今年のように基準が動く年(e-Tax等の義務が100枚から30枚へ、期限が2月1日へ)は、汎用AIの学習内容が古いままのことがあります。数値と期限は必ず国税庁の当年分の手引・タックスアンサーで裏を取るのが鉄則です。

任せてはいけない作業

  • 最終的な提出要否の決定(AIの分類はあくまで下ごしらえ。責任者が確認する)
  • マイナンバーそのものを入力しての処理(安全管理措置の観点から、AIには渡さない)
  • 期限・基準額の最終確認(一次情報での確認が必須)
国税庁等の公的情報を参照する税務特化AI のデモです。

士業AIの税務AIは、国税庁などの公的情報を参照しながら日本語の実務文脈で回答するように調整しており、法定調書のように「毎年少しずつ基準が変わる」領域の下調べと検算に向いています。無料で試せるので、税務AIでできることを確認したうえで、今年の法定調書シーズンの手順書づくりから使ってみてください。

まとめ|年内にやっておくこと

  • 顧問先案内・進行表の期限を令和9年2月1日に直す
  • 顧問先ごとに前々年(令和7年1月提出分)の支払調書の枚数を確認し、30枚以上なら電子提出の準備をする
  • eLTAXの電子的提出一元化機能を使っていた顧問先の提出ルートを組み直す
  • 支払調書の作成起点を、源泉徴収データではなく勘定科目からの支払先別リストに変える
  • マイナンバーの収集依頼を年内に一巡させ、提供を受けられなかった先は経過を記録しておく

参考文献

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