源泉所得税の納付書の書き方|記入例と納期の特例【2026年】
源泉所得税の納付書は、正式名称を「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」といい、給与・退職手当・税理士等の報酬から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を納めるための用紙です。書き方の要点は3つで、(1)「年度」「税務署名」「整理番号」「納期等の区分」「合計額」を記載漏れなく埋める、(2)所得の種類ごとに用意された区分(俸給・給料等/賞与/退職手当等/税理士等の報酬)へ支払年月日・人員・支給額・税額を振り分ける、(3)納期の特例を受けているかどうかで様式と書き方が変わる、これだけです。
退職手当等も源泉所得税の納付対象となり、退職金の税金の計算方法(退職所得控除・源泉徴収・住民税)で詳細を確認できます。
この記事で分かることは次のとおりです。
- 書き始める前に確認する10項目のチェックリスト(そのまま事務所のマニュアルに使えます)
- 納付書の各欄に何を書くか(国税庁「納付書の記載のしかた」に沿って欄の名称ベースで整理)
- 納期の特例(7月10日・1月20日納付)を受けている場合の、一般用との書き分け
- 年末調整の不足税額・超過税額、誤納額の充当など迷いやすいケースの処理
- ありがちな記入ミス10件と、その場で直す手順
- 人員・支給額・税額の検算をAIに任せるコピペプロンプト4本(失敗例と直し方つき)
- e-Taxでの提出とキャッシュレス納付の関係、税額0円でも提出が要る理由
- 2026年9月24日の納付書の様式変更と、2027年から始まる防衛特別所得税の影響
- どの納付書を使うのか(所得税徴収高計算書9種類の使い分けと、申告所得税の納付書との違い)
- 一般用・納期の特例用それぞれの記入例(欄ごとに数字を入れた完成サンプル)
- 役員賞与・事前確定届出給与の書き方と「同上の支払確定年月日」の考え方
- 「税理士等の報酬」欄に入る資格の全リストと、司法書士等だけ計算が違う理由
- 摘要欄の記載ケース早見表(記載要領が定める全項目)
窓口に持ち込む「納付書」と税務署へ出す「所得税徴収高計算書」は1枚の複写式用紙が兼ねています。納付書を書く行為は、納税と同時に「いくらの給与にいくら源泉徴収したか」を報告する行為でもあり、税額だけでなく人員・支給額まで正確さが求められます。この用紙は居住者に支払う給与・退職手当・税理士等の報酬に使うもので、原稿料や講演料など他の報酬・料金は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」、非居住者分は「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」と、別様式に分かれます。また国税庁の記載要領は冒頭で「納期の特例の適用を受けている場合と受けていない場合とでは様式が異なっていますので注意してください」と明記しています。
なお、人員・支給額・税額の検算や「納期等の区分は何月か」の判定をAIに下書きさせる手順は、記事の後半にコピペで使えるプロンプトとしてまとめています。税理士事務所での使い方は税理士向けの税務AI(士業AI)のページで確認できます。
どの納付書を使うのか|所得税徴収高計算書は9種類ある
「国税の納付書」と一口にいっても、用紙は一枚ではありません。源泉徴収した所得税を納めるための所得税徴収高計算書だけで9種類あり、支払った所得の種類ごとに様式が分かれています。給与担当者が毎月使うのはこのうち1枚だけですが、顧問先から「この支払はどの納付書か」と聞かれる場面は毎月あります。
所得税徴収高計算書の様式 | 主に何を納めるときに使うか |
|---|---|
給与所得・退職所得等 | 給与・賞与・退職手当・税理士等の報酬(本記事が扱う用紙) |
報酬・料金等 | 原稿料・講演料・デザイン料・外交員報酬・公的年金等など |
利子等 | 預貯金や公社債の利子など |
配当等 | 剰余金の配当、投資信託の収益の分配など |
定期積金の給付補てん金等 | 定期積金の給付補てん金、抵当証券の利息など |
上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等 | 特定口座(源泉徴収選択口座)内の所得・配当等 |
非居住者・外国法人の所得についての | 非居住者・外国法人へ支払う給与・報酬・使用料など |
割引債の償還金に係る差益金額 | 割引債の償還金に係る差益金額 |
償還差益 | 旧制度分の割引債の償還差益 |
様式名と実物のPDFは国税庁の所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかたに年分ごとに並んでいます。判断に迷ったら、様式名だけで決めずに各用紙の記載要領の冒頭(「この用紙は〜について使用します」)まで開いて確認してください。
さらに、この記事が扱う「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」だけでも、納期の特例の承認を受けていない一般用と、承認を受けている納期特例分用の2種類に分かれます。記載要領が冒頭で様式の違いを注意しているのはこのためです。
「源泉所得税の納付書」と「所得税の納付書」は別物
検索で最も混ざりやすいのが、源泉所得税の納付書と、確定申告で自分の所得税を納める納付書です。名前が似ているだけで、納める人も用紙も期限も違います。
比較軸 | 源泉所得税(本記事) | 申告所得税及び復興特別所得税 |
|---|---|---|
納める人 | 源泉徴収義務者(会社・事務所)が、他人から預かった税を納める | 納税者本人が、自分の確定申告分の税を納める |
用紙 | 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 | 申告所得税及復興特別所得税の納付書(領収済通知書) |
期限 | 支払った月の翌月10日(納期の特例は7月10日・翌年1月20日) | 原則として翌年3月15日(ほかに予定納税の期限) |
税額0円のとき | 0円でも提出が必要 | 納付そのものが不要 |
法人税や消費税及び地方消費税も、それぞれ専用の納付書が用意されており、記載欄の構成が違います。「去年の納付書をコピーして税目だけ書き換える」ができないのはこのためです。
源泉所得税の納付は、毎月の締め作業の一部として必ず回ってくる定型業務です。締め作業の全体像に組み込んでおけば、納付だけが抜け落ちる事故を防げます。作業の並べ方は月次決算チェックリスト(締め作業の確認項目一覧とAI検算プロンプト)にまとめているので、そこへ「毎月10日の源泉所得税の納付」を1行足して使ってください。
書き始める前のチェックリスト(10項目)
納付書の記入ミスは、知識不足ではなく確認の順番を決めていないことから起きます。ペンを持つ前に次の10項目を上から潰すと、後戻りがほぼなくなります。事務所のチェックシートにそのまま転記して使ってください。
- 納期の特例の承認を受けているか。受けていれば様式も記載方法も変わります(未承認なら毎月10日納付の一般用)
- 対象期間はどこか。一般用は支払った月の分、特例は1月〜6月分を7月10日まで、7月〜12月分を翌年1月20日まで
- 「年度」は暦年ではなく会計年度(4月1日〜翌年3月31日)を2桁で。基準は「納付する日」なので、1月〜3月に納付する分は前年度の数字
- 「納期等の区分」は計算対象月ではなく支払った月。月末締め翌月払いの顧問先は1か月ずれます
- 所得の種類の区分に振り分けたか(俸給・給料等/賞与/日雇労務者の賃金/退職手当等/税理士等の報酬/役員賞与)
- 「人員」の数え方。原則は実人員、日雇労務者の賃金だけ延べ人員、納期の特例は期間中の実人員の合計
- 合計額の端数は1円単位。国税の確定金額は原則100円未満切捨てですが、源泉徴収による所得税は国税通則法第119条第2項と同法施行令第40条第2項により1円未満切捨てで、100円未満切捨ては適用されません
- 年末調整の不足税額・超過税額は、その月に実際に徴収・還付した金額を専用欄へ。還付請求書で還付を受ける分は超過税額欄に含めません
- 税額が0円でも提出が必要。0円の所得税徴収高計算書を出します
- 摘要欄に記載が要るケースに当たっていないか(誤納額の充当/租税条約適用分/1年経過賞与分/司法書士等の報酬の「司」表示)
この10項目のうち、迷いやすいのは3・4・6・7です。いずれも国税庁の記載要領を開けば必ず答えが出ますが、毎月その往復をするのが手間になります。士業AIは、税理士・会計士・司法書士などの実務に特化したAIチャットサービスで、国税庁の公的情報を参照しながら回答する税務AIを備えています。「月末締め翌月払いのときの納期等の区分は何月か」「納期の特例の場合の人員はどう数えるか」といった確認を、参照元を示しながら返します。税理士・税理士事務所での使い方は税理士向けの士業AIのページにまとめています。
納付書の各欄に何を書くか(欄の名称で覚える)
納付書の様式は改訂されることがあります。「上から3行目」「左端の欄」といった位置で覚えず、欄の名称で覚えるのが実務上いちばん安全です。以下、国税庁の記載要領に沿って名称ベースで説明します。
記載漏れが致命的になる5つの欄
国税庁は「年度」「税務署名」「整理番号」「納期等の区分」「合計額」の各欄について、記載漏れのないよう注意を促しています。「年度」は暦年ではなく会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を2桁で書く欄で、基準は「納付する日」です。1月から3月に納付する場合は前年度の数字になる点に注意してください。なお「税務署番号」欄の記載は不要です。
「納期等の区分」欄には、給与・退職手当・税理士等の報酬を支払った年月を書きます。「計算対象月」ではなく「支払った月」である点が最大の落とし穴で、月末締め翌月払いの顧問先では1か月ずれます。
所得の種類ごとに区分が分かれている
納付書は所得の種類ごとに行が分かれ、それぞれ「支払年月日」「人員」「支給額」「税額」を書きます。
区分 | 書く内容 | 実務での注意 |
|---|---|---|
俸給、給料等 | 俸給・給料・賃金・歳費などの通常の給与 | 同じ月に2回以上支払ったときは「最後の支払年月日」を書く |
賞与(役員賞与を除く) | 法人は役員賞与以外の賞与、個人は必要経費に算入した賞与 | 使用人兼務役員の使用人職務分を含む |
日雇労務者の賃金 | 日額表の丙欄を適用して源泉徴収したもの | 人員は実人員ではなく延べ人員 |
退職手当等 | 退職手当、一時恩給など | 所得税法第31条でみなされる一時金も含む |
税理士等の報酬 | 弁護士・税理士・公認会計士・社会保険労務士・司法書士・土地家屋調査士など | 対象士業は記載要領に列挙。列挙外の報酬は別様式 |
役員賞与 | 法人税法第2条第15号の役員に支払った賞与 | 「同上の支払確定年月日」欄もセットで記入 |
「人員」は原則として支給した実人員で、日雇労務者の賃金だけが延べ人員という例外です。
ここまでの4つ、すなわち会計年度で書く「年度」、計算対象月ではなく支払った月で書く「納期等の区分」、実人員と延べ人員の使い分け、「税理士等の報酬」に入る士業の範囲は、いずれも記載要領を開けば必ず答えが出ます。逆にいえば、開かずに記憶で書いた月だけ間違えるのがこの用紙の性質です。
なお、この記事が扱うのは「徴収した源泉所得税を納付書のどの欄に書くか」です。支払う時点でいくら源泉徴収するかという税額計算は役割が違うため扱いません。税率・控除・消費税の判定は報酬・料金の源泉徴収の計算方法(10.21%と1万円控除・消費税の判定)で号ごとの区分と計算例を整理しています。「いくら徴収するか」は計算の記事、「どの欄に書くか」は本記事、と使い分けてください。
「税理士等の報酬」欄に入る資格を全部並べる
この用紙でいちばん問い合わせが多いのが「税理士等の報酬」欄です。国税庁の記載要領は対象を列挙していて、税理士・公認会計士以外にも幅広い資格が入ります。列挙されているのは次のとおりです。
- 弁護士(外国法事務弁護士を含みます)、税理士、公認会計士、会計士補、計理士
- 社会保険労務士、企業診断員、司法書士、弁理士
- 建築士、建築代理士、土地家屋調査士
- 不動産鑑定士、不動産鑑定士補、測量士、測量士補
- 技術士、技術士補、海事代理士
- 火災損害鑑定人、自動車等損害鑑定人
この列挙に行政書士が入っていない点は、毎年どこかで間違いが起きます。行政書士の業務に関する報酬・料金は原則として源泉徴収の対象にならず、納付書にも載りません(建築代理士の業務に関する報酬に当たる部分は別、というのが実務の整理です)。逆に、列挙にない士業・専門家への報酬でも、原稿料や講演料など別の区分に当たるものは「報酬・料金等の所得税徴収高計算書」という別の用紙で納めます。用紙の選択を間違えると、金額が正しくても納付の紐付けが狂います。
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士だけ計算が違う
同じ「税理士等の報酬」欄に書くにもかかわらず、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の3資格だけは源泉徴収税額の計算式が違います。国税庁タックスアンサー No.2801 のとおり、1回の支払につき(支払金額-1万円)×10.21%で計算し、1円未満は切り捨てます。他の士業は原則として支払金額に10.21%(同一人に対し1回に支払う金額が100万円を超える部分は20.42%)を掛けるため、同じ欄でも中身の計算が異なります。記載要領がこの3資格について摘要欄に「司」と表示し、その人員・支給額・税額を記載することを求めているのは、この違いを税務署側が確認するためです。
記入例で見ます。司法書士へ登記報酬55,000円(うち消費税5,000円を請求書で区分)と登録免許税の実費を支払った月は、源泉徴収税額が(50,000-10,000)×10.21%=4,084円です。「税理士等の報酬」欄に人員1人・支給額50,000円・税額4,084円と記載し、摘要欄に「司 1人 50,000円 4,084円」と表示します。
- 請求書で報酬と消費税が明確に区分されていれば、消費税額を源泉徴収の対象から除けます。区分がなければ税込総額が対象です
- 登録免許税・印紙代などの実費(立替金)は報酬ではないため、支給額に含めません
- 1万円の控除は「1回の支払につき」です。同じ月に2回支払えば、それぞれから1万円を控除します
納期の特例を受けている場合の書き方
「納期等の区分」と「支払年月日」は最初と最後を書く
納期の特例は、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者だけが受けられる制度です。承認を受けている場合、「納期等の区分」欄には特例期間の最初と最後の支払年月を書きます。7月から12月分をまとめて翌年1月20日に納めるなら、7月と12月の両方を記載するということです。「支払年月日」項も同様に、その期間内に支払った最初と最後の支払年月日を書きます。1月から6月分なら1月の支給日と6月の支給日、という具合です。
そして「人員」項は、特例の場合実人員の合計数を書きます。従業員5人に6か月支払ったなら5ではなく30です。5のまま出す誤りは毎年7月10日と1月20日の直前に必ずどこかで起きます。給与計算のチェックをAIで行う検算の手順と組み合わせると精度が上がります。
特例はいつから使えるのか(適用開始の勘違い)
特例は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を給与支払事務所等の所轄税務署へ提出して受けます。国税庁は、提出月の翌月末日までに承認・却下の通知がなければその翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分から適用されるとしています。
つまり申請した月に支払った給与の源泉税は、原則どおり翌月10日までに一般用の納付書で納めます。「申請月からすぐ半年払いにできる」と誤解した顧問先が納付を止めることがあります。案内時は、最初の1回だけ毎月納付が残る旨を必ず添えてください。案内文の型は顧問先メールをAIで時短作成する記事が流用できます。
記入例|一般用と納期の特例用を欄ごとに埋めてみる
ここまでのルールを、実際の数字で1枚ずつ埋めてみます。顧問先の数字に置き換えれば、そのまま清書できます。どちらの例も、区分ごとの税額の合計が「合計額」と一致することを最後に確認してください。
例1:納期の特例を受けていない会社(2026年9月支給分)
前提は次のとおりです。従業員6人へ9月25日(金)に給与を支給(課税支給額の合計1,712,000円・源泉徴収税額の合計39,400円)。同月30日に税理士へ報酬55,000円(うち消費税5,000円を請求書で区分)を支払い、源泉徴収税額5,105円。納期限は10月10日が土曜、12日がスポーツの日のため、休み明けの10月13日(火)です。
欄・項 | 記入する内容 | 理由 |
|---|---|---|
年度 | 08 | 納付する日(2026年10月)が属する会計年度は令和8年度 |
税務署名・税務署番号・整理番号 | 送付されてきた用紙の印字どおり | 空欄だと納付事実の紐付けに時間がかかる |
納期等の区分 | 令和8年9月 | 計算対象月ではなく、実際に支払った月 |
俸給、給料等 | 支払年月日 09月25日/人員 6人/支給額 1,712,000円/税額 39,400円 | 人員は実人員。同月に2回支払っていれば最後の支払年月日を書く |
税理士等の報酬 | 支払年月日 09月30日/人員 1人/支給額 50,000円/税額 5,105円 | 請求書で区分された消費税5,000円は源泉徴収の対象外 |
年末調整による不足税額・超過税額 | いずれも空欄(または0) | 9月は年末調整を行っていない |
摘要 | 空欄 | 誤納充当・租税条約・司法書士等のいずれにも該当しない |
合計額 | 44,505円 | 39,400+5,105。100円未満切捨てはしない |
例2:納期の特例を受けている会社(2026年1月〜6月分)
前提は次のとおりです。支給日は毎月25日(休日に当たる月はその前営業日)。1月は5人、2月は5人、3月から5月は6人、6月は7人へ支給。納期限は2026年7月10日(金)です。
支払年月 | 実人員 | 課税支給額 | 徴収税額 |
|---|---|---|---|
令和8年1月 | 5人 | 1,425,000円 | 32,100円 |
令和8年2月 | 5人 | 1,430,000円 | 32,300円 |
令和8年3月 | 6人 | 1,690,000円 | 38,900円 |
令和8年4月 | 6人 | 1,712,000円 | 39,400円 |
令和8年5月 | 6人 | 1,705,000円 | 39,200円 |
令和8年6月 | 7人 | 1,980,000円 | 45,600円 |
合計 | 35人 | 9,942,000円 | 227,500円 |
これを納付書に落とすと次のようになります。
欄・項 | 記入する内容 | 理由 |
|---|---|---|
年度 | 08 | 納付する日(2026年7月)が属する会計年度は令和8年度 |
納期等の区分 | 令和8年1月 から 令和8年6月 | 特例期間の最初と最後の支払年月を書く |
俸給、給料等(支払年月日) | 令和8年1月23日 から 令和8年6月25日 | 期間内に実際に支払った最初と最後の支払年月日。1月は25日が日曜のため前営業日 |
俸給、給料等(人員) | 35人 | 実人員の合計。6月の7人や最大値ではない |
俸給、給料等(支給額・税額) | 9,942,000円/227,500円 | 期間中の合計 |
合計額 | 227,500円 | 1円単位で記載 |
特例の納付書で最も多い誤りが人員です。「35」ではなく「7」や「6」と書いて提出してしまうと、支給額・税額と人員が整合せず問い合わせを受けます。7月10日と1月20日の直前は、この1マスだけを二重チェックする運用にしてください。
納付漏れ・追加納付に気づいたときの納付書の書き方
毎月の納付でいちばん相談が多いのが、「先月分の源泉所得税を納め忘れていた」「源泉徴収した税額が足りなかった」という納付漏れです。結論から書くと、すでに提出した納付書を訂正するのではなく、不足分だけを新しい納付書に書いて納めます(追加納付)。ここで迷うのが「納期等の区分」に何月と書くかですが、所得税法第183条第1項は、居住者に給与等の支払をする者は「その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない」と定めています。納付書は徴収した月ごとに区切る用紙なので、追加納付の納付書にも、本来徴収した月(=納付漏れが起きた月)を納期等の区分として書きます。気づいた今月の区分にまとめてはいけません。
追加納付の納付書で書く欄・書かない欄
- 納期等の区分:本来納めるべきだった月(納期の特例を受けているなら、本来の半年の期間)
- 支払年月日:不足が生じた給与等を実際に支払った日
- 人員・支給額・税額:不足分に対応する部分だけ。当初の納付書に載せた数字と合算した「正しい総額」に書き直すのではありません
- 摘要:「令和◯年◯月分 不足分」のように、どの月の何の不足かを一行書く
- 年度:納付する日が属する年度。当初の納付書と異なる年度になることがあります
この1枚を追加で出すことで、税務署側は「いつの徴収分の不足か」を突き合わせられます。摘要が空欄だと、金額だけが浮いて確認の連絡が来ます。なお納付漏れは、その年の法定調書を作る段階で必ず表に出ます。源泉徴収票の書き方(欄別の記入例と交付期限)や支払調書の書き方(報酬・料金等の記入例と提出範囲)で作る数字と、毎月の納付書の支給額・税額を突き合わせておけば、年明けに慌てずに済みます。
税務署へ法定調書を出すときに添える集計表の書き方は、法定調書合計表の書き方(欄ごとの記入例とよくある記載ミス)で整理しています。
税務署から「扶養控除等の是正」の通知が届いたとき
年末調整のあとに、税務署から扶養控除等の是正(扶養是正)の通知が届くことがあります。通知には対象となる従業員と不足税額が示され、源泉徴収義務者としてその不足分を納める流れになります。納付書の納期等の区分や摘要の書き方は通知に同封された案内に従ってください。年分をまたぐうえ、従業員本人が確定申告で精算するケースもあり、扱いが一通りではありません。迷ったら通知に記載された税務署の担当部門に確認するのが確実です。
逆に納め過ぎたときは、納付書ではなく還付請求か充当届出
計算誤りで納め過ぎたときに、何の手続もせず翌月の納付書で差し引くことはできません。国税庁は、「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額還付請求書」に誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写し等を添付して納税地の所轄税務署長に提出することで、納め過ぎた税額(過誤納金)の還付を請求できるとしています。還付請求できるのは、(1)源泉徴収義務者における税額の計算誤り等によるもの、(2)支払額が誤払等により過大であったため返還を受けたことによるもの、(3)支払額が条件付のものであったため返還を受けたことによるもの、です。
過誤納金が給与や賞与に係るものであれば、還付請求書に代えて「源泉所得税及び復興特別所得税の誤納額充当届出書」を提出し、届出書を提出した日以後に納付すべき給与・賞与の源泉所得税の額から控除する方法も選べます。実務ではこちらのほうが早く、次の月の納付書で調整できます。ただしいずれの手続も、納付した日から原則5年を過ぎると時効で行えなくなります。充当を使った月の納付書は摘要欄の書き方が変わるため、次の章の早見表と合わせて確認してください。
納付漏れの場面で時間を取られるのは、税額そのものより「どの月の区分で出すのか」「摘要に何と書くか」を記載要領と通達で確かめ直す往復のほうです。士業AIの税務AIは、国税庁の公的情報を参照しながら、根拠のページを示して答えを返します。手元の1件を投げて、追加納付の納期等の区分と摘要の文言を確認するところから試せます。
年末調整・誤納額など、摘要欄が必要になるケース
年末調整による不足税額・超過税額
納付書には「年末調整による不足税額」欄と「年末調整による超過税額」欄が独立して用意されています。年末調整の結果、不足額を徴収したときは前者に、超過額を還付したときは後者に、その月に実際に徴収・還付した金額を書きます。納期の特例の場合は、年末調整を行った月分(通常は12月分)を含む7月から12月分の納付書で精算します。
注意点として、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を提出して還付を受ける分は超過税額欄に含められません。二重控除は納付不足になります。年末調整そのものの手順は年末調整の申告書の書き方をまとめた記事、その年の改正論点は年末調整の変更点を整理した記事を参照してください。回収・不備チェック・電子化まで含めた進め方は年末調整の効率化をAIで進める記事、顧問先への依頼文は年末調整の案内文テンプレートが使えます。
摘要欄に一言書くことで処理が通る場面
摘要欄は自由記入欄ではなく、国税庁が記載内容を定めている欄です。登場頻度が高いのは次の3つです。
- 誤納額の充当:「誤納額充当届出書」を提出して充当する場合、給与等の「税額」項には源泉徴収した税額から充当額を差し引いた残額を書き、摘要欄に「誤納充当金額○○円」と記載します
- 租税条約適用分:租税条約により所得税が免除される者についての徴収高計算書は別に作成し、摘要欄に「租税条約適用分」と記載します
- 1年経過賞与分:支払確定後1年を経過した日に未払となっている役員賞与を納付する場合、納付書を別に作成し摘要欄に「1年経過賞与分」と記載します
また、司法書士・土地家屋調査士・海事代理士の業務に関する報酬・料金は、摘要欄に「司」と表示し、その人員・支給額・税額を記載します。源泉徴収税額の計算方法が他の士業と異なることが背景にあると考えられます。
摘要欄の記載ケース早見表(記載要領の全項目)
記載要領が摘要欄への記載を求めているのは、上の3つだけではありません。年に一度あるかどうかのものばかりなので、表で手元に置いておくと探す時間がなくなります。
該当するケース | 摘要欄に書くこと |
|---|---|
誤納額充当届出書を提出して充当する | 「誤納充当金額○○円」(税額項は充当後の残額) |
租税条約により所得税が免除される者がいる | 納付書を別に作成し「租税条約適用分」 |
支払確定後1年を経過した未払の役員賞与を納付する | 納付書を別に作成し「1年経過賞与分」 |
司法書士・土地家屋調査士・海事代理士へ報酬・料金を支払った | 「司」と表示し、その人員・支給額・税額 |
俸給・給料等の支払年月と支払確定年月が異なる | 支払確定年月の異なるものごとに納付書を別に作成し、「支払確定年月」を記載 |
増加恩給・遺族年金など所得税法第9条第1項第3号の非課税給付がある | その旨を表示し、人員・支給額 |
所得税法第9条第1項第7号の在外手当がある | その旨を表示し、人員・支給額 |
財産形成給付金等のうち給与等の金額とみなされる金額を記載した | その旨を表示し、人員・支給額・税額 |
退職手当等で所得税法第201条第1項第2号・第3項に該当するものがある | その旨と人員・支給額・税額 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律により源泉徴収を猶予した税額がある | その旨を表示し、人員・支給額・税額 |
実務で当たる確率が高いのは上から5つです。とくに5つ目の「支払年月と支払確定年月が異なるときは納付書を分ける」は見落とされがちで、決算賞与を決議した月と支払った月がずれる会社では毎期発生します。
「同上の支払確定年月日」欄には何を書くか
役員賞与の行にだけある「同上の支払確定年月日」欄について、国税庁の記載要領は「役員賞与について支払の確定した年月日を記載します」とだけ定めています。実際に支払った日を書く「支払年月日」項とは別の欄で、実務では支給額と支給対象が確定した日(株主総会や取締役会の決議日)を書くのが通例です。決議が先で支給が後になる期は、2つの欄の日付がずれます。
関連する例外として、支払確定後1年を経過した日において未払となっている役員賞与の源泉所得税を納付する場合は、記載要領上「支払年月日」欄の記載を要しません。この場合は前述のとおり納付書を別に作成し、摘要欄に「1年経過賞与分」と記載します。
役員賞与・事前確定届出給与を納付するときの書き方
役員に支払ったものは、納付書の上で3か所に分岐します。金額が合っていても欄を間違えると確認が入るため、支払のたびに判定してください。
支払ったもの | 記載する欄 |
|---|---|
法人税法第2条第15号に規定する役員に支払った賞与 | 「役員賞与」欄(+「同上の支払確定年月日」欄) |
使用人兼務役員に支払った賞与のうち使用人職務分 | 「賞与(役員賞与を除く。)」欄 |
役員に毎月支払っている役員報酬 | 「俸給、給料等」欄(通常の給与として記載) |
事前確定届出給与はどの欄に書くのか
事前確定届出給与は法人税法上の役員給与の区分であって、源泉徴収の側の用語ではありません。国税庁の記載要領を通して読んでも「事前確定届出給与」という語は出てきません。したがって納付書では、その支給が役員に対して支払った賞与に当たるかどうかで判定します。賞与として支給するものなら「役員賞与」欄に人員・支給額・税額を記載し、毎月定額で支給しているものなら「俸給、給料等」欄です。
迷うのは「同上の支払確定年月日」欄です。記載要領の定めは「役員賞与について支払の確定した年月日を記載します」の一文だけで、事前確定届出給与についての個別の指示はありません。実務では、届出書に記載した支給予定日ではなく、支給額と支給時期を定めた株主総会等の決議日を支払確定年月日として記載する扱いが通例です。届出と実際の支給が1日でもずれると法人税の損金算入の可否に直結する論点でもあるため、初めて納付する期は所轄税務署に確認したうえで、事務所としての扱いを固定しておくことをおすすめします。
記入例:事前確定届出給与を支給した月
前提は次のとおりです。2026年3月26日(木)の定時株主総会で役員1名への事前確定届出給与3,000,000円を決議し、届出どおり同年12月10日(木)に支給。同月25日には従業員6人へ給与1,712,000円(源泉徴収税額39,400円)を支給。納期限は2027年1月10日が日曜、11日が成人の日のため2027年1月12日(火)です。
賞与の源泉徴収税額は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使い、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額と扶養親族等の数から率を引いて計算します。ここでは率が30.63%になったものとして、3,000,000円×30.63%=918,900円とします(率は必ず表で確認してください)。
欄・項 | 記入する内容 | 理由 |
|---|---|---|
年度 | 08 | 納付する日(2027年1月)が属する会計年度は令和8年度。暦年で「09」と書くのが典型的な誤り |
納期等の区分 | 令和8年12月 | 支払った月 |
俸給、給料等 | 支払年月日 12月25日/人員 6人/支給額 1,712,000円/税額 39,400円 | 同じ月の給与は同じ納付書に書く |
役員賞与 | 支払年月日 12月10日/人員 1人/支給額 3,000,000円/税額 918,900円 | 役員に支払った賞与は専用欄へ |
同上の支払確定年月日 | 令和8年3月26日 | 支払の確定した年月日。実際に支払った12月10日とはずれる |
合計額 | 958,300円 | 39,400+918,900 |
12月給与で年末調整を行った場合は、これに加えて「年末調整による不足税額」欄・「年末調整による超過税額」欄に、その月に実際に徴収・還付した金額を記載し、合計額を調整します。
なお、支払年月と支払確定年月が異なる場合には、記載要領上支払確定年月の異なるものごとに納付書を別に作成し、摘要欄に「支払確定年月」を記載することとされています。また支払確定後1年を経過した日に未払となっている役員賞与を納付する場合は、「支払年月日」欄の記載は要さず、納付書を別に作成して摘要欄に「1年経過賞与分」と記載します。
ありがちな記入ミス10件と直し方
実務で繰り返し見かける誤りを、原因と対処に分けて一覧にしました。提出前の最終確認に使ってください。
ありがちなミス | 何が起きるか | 直し方 |
|---|---|---|
「納期等の区分」に計算対象月を書く | 1か月ずれた期間の納付として処理される | 支払った年月で書く。月末締め翌月払いは支払日の属する月 |
「年度」に暦年を書く | 1月〜3月納付分の年度が1年ずれる | 納付する日が属する会計年度(4月1日〜翌年3月31日)を2桁で |
納期の特例なのに「人員」を実人員のまま書く | 支給額・税額と人員が整合せず問い合わせを受ける | 期間中の実人員の合計(5人×6か月なら30)に直す |
合計額を100円未満切捨てで書く | 納付不足となり不納付加算税・延滞税のリスク | 源泉徴収による所得税は1円未満切捨て。合計額は1円単位で記載 |
還付請求書で還付を受ける分を「超過税額」欄にも入れる | 二重控除で納付不足になる | 超過税額欄はその月に自社で還付した額のみ。請求分は除く |
税額0円だから提出しない | 提出義務の未履行になる | 0円でも提出する。写しに収受日付印が押されないため提出年月日を自分で記録 |
誤納額を充当したのに摘要欄が空欄 | 税額欄の減額理由が読み取れない | 税額項は充当後の残額、摘要欄に「誤納充当金額○○円」と記載 |
司法書士等の報酬に「司」の表示がない | 計算方法が異なるため確認が入る | 摘要欄に「司」と表示し、その人員・支給額・税額を記載 |
役員賞与で「同上の支払確定年月日」が空欄 | 支払確定日が確認できない | 支払の確定した年月日(通常は決議日)を記載 |
納付書のコピーや市販用紙への印刷で納付する | 機械処理で読み取れず納付事実の確認に時間を要する | 税務署で用意した所定の納付書を使う。不足時は最寄りの税務署へ |
納付書の数字をAIに検算させるコピペプロンプト4本
納付書で本当に時間を取られるのは記入そのものではなく、給与データから人員・支給額・税額を集計し直す作業です。ここはAIに任せて、人は突合だけする形にできます。以下はそのまま貼って使えるプロンプトです。【 】の部分だけ自分の数字に差し替えてください。いずれも氏名・個人番号を外し、金額と件数だけを渡す前提で書いています。
1. 支給額から源泉徴収税額を検算する
あなたは源泉徴収実務に詳しい税理士事務所の担当者です。
以下の給与データについて、私が算出した源泉徴収税額が妥当かを検算してください。
【前提】
- 対象月:【2026年8月支給分】
- 税額表:【給与所得の源泉徴収税額表(月額表)甲欄】
- 扶養親族等の数:各行に記載
【データ(社員番号,課税支給額,社会保険料等,扶養親族等の数,私の算出税額)】
1,285000,42300,1,【該当額】
2,198000,29100,0,【該当額】
3,412000,58700,2,【該当額】
【やってほしいこと】
1. 各行の「社会保険料等控除後の給与等の金額」を計算して示す
2. 私の算出税額と整合しない行だけを指摘する(整合する行は「一致」とだけ書く)
3. 税額表の該当区分(何円以上〜何円未満の行か)を明示する
4. 税額表の具体的な数値を記憶で断定せず、確認すべき箇所として明示する
5. 合計人員・合計支給額・合計税額を出す(納付書の「人員」「支給額」「税額」項に転記できる形で)
うまくいかない例 → 直し方:税額表の値をAIに暗記させようとすると、古い表や別の表(日額表・乙欄)の数字を自信満々に返してきます。プロンプト4行目のように「税額表の数値は断定させない」と明示し、表の該当行だけ人が引く運用にすると崩れません。控除後の金額の計算と合計の集計はAIが得意な部分なので、そこだけ任せます。
2. 納期の特例で半年分を集計する
納期の特例を受けている顧問先の、源泉所得税の納付書(給与所得・退職所得等の
所得税徴収高計算書)に転記する数値を集計してください。
【前提】
- 特例期間:【2026年1月〜6月分】(納付期限 2026年7月10日)
- 支給日:【毎月25日】
【月別データ(支給年月,実人員,課税支給額合計,徴収税額合計)】
2026-01,5,1425000,32100
2026-02,5,1430000,32300
2026-03,6,1690000,38900
2026-04,6,1712000,39400
2026-05,6,1705000,39200
2026-06,7,1980000,45600
【出力してほしい形式】
- 納期等の区分:最初と最後の支払年月
- 支払年月日:期間内の最初と最後の支払年月日
- 人員:期間中の実人員の「合計」(各月の人員を足し上げた数。最終月の人数ではない)
- 支給額:期間合計
- 税額:期間合計
- 合計額:1円単位(100円未満切捨てはしない)
- 最後に、各行の計算過程を1行ずつ示す
うまくいかない例 → 直し方:単に「合計して」と頼むと、人員を最終月の7人や最大値で返してきます。「各月の人員を足し上げた数」と定義を書き切るのが確実です。上の例なら35人が正解で、7人と書いてしまうのが特例期の典型的な誤りです。
3. 年末調整の過不足を納付書に反映する
年末調整の結果を、源泉所得税の納付書のどの欄にいくら書くか整理してください。
【前提】
- 納期の特例:【あり(2026年7月〜12月分/納付期限 2027年1月20日)】
- 年末調整の実施月:【2026年12月】
【データ】
- 7〜12月に徴収した源泉徴収税額の合計:【○○円】
- 年末調整による不足額のうち、12月給与で実際に徴収した額:【○○円】
- 年末調整による超過額のうち、12月給与で実際に還付した額:【○○円】
- 還付しきれず翌年へ繰り越した超過額:【○○円】
- 「年末調整過納額還付請求書」を提出して税務署から還付を受ける額:【○○円】
【やってほしいこと】
1. 「年末調整による不足税額」欄・「年末調整による超過税額」欄に書く金額をそれぞれ示す
2. 上記のうち、いずれの欄にも含めてはいけない金額を理由つきで挙げる
3. 合計額(本税)の算式を「徴収税額+不足税額-超過税額」の形で明示する
4. 判断が分かれる項目があれば、断定せず確認すべき点として列挙する
うまくいかない例 → 直し方:「年末調整の超過額」とだけ渡すと、還付請求書で税務署から還付を受ける分まで超過税額欄に合算されます。これは二重控除で納付不足になります。データ欄を「実際に還付した額」「繰り越した額」「還付請求する額」に分けて渡すと、AIが混ぜられなくなります。
4. 記入済みの納付書をセルフレビューする
記入済みの源泉所得税の納付書の内容を読み上げます。矛盾や記載漏れがあれば
指摘してください。断定できない点は「要確認」として分けてください。
【記入内容】
- 年度:【08】
- 納期等の区分:【令和8年9月】
- 区分:俸給・給料等/支払年月日 9月25日/人員 6人/支給額 1,712,000円/税額 39,400円
- 区分:税理士等の報酬/支払年月日 9月30日/人員 1人/支給額 55,000円/税額 5,105円
- 年末調整による不足税額:0円/超過税額:0円
- 摘要欄:(空欄)
- 合計額:44,505円
【チェックしてほしい観点】
1. 「年度」が納付日の属する会計年度と整合しているか
2. 「納期等の区分」が支払月と一致しているか
3. 人員の数え方(実人員か延べ人員か)が区分ごとに正しいか
4. 各区分の税額の合計と「合計額」が一致しているか(端数は1円単位)
5. 摘要欄への記載が必要なケース(誤納充当・租税条約適用分・1年経過賞与分・
司法書士等の「司」表示)に該当していないか
6. 記載漏れが致命的な欄(年度・税務署名・整理番号・納期等の区分・合計額)が埋まっているか
うまくいかない例 → 直し方:観点を書かずに「チェックして」とだけ頼むと、「問題ありません」と返ってきて終わります。チェック観点を番号付きで固定し、観点ごとに結論を書かせると抜けが出ません。この4本目は、担当者が記入して所長が確認する事務所で、確認前のセルフチェックとして特に効きます。
4本のプロンプトはどのAIでも動きますが、納付書のように「国税庁の記載要領のとおりか」を確かめたい作業では、出典を示して答える税務AIのほうが確認が早く済みます。税理士事務所での使い方と実際の画面は税理士向けの税務AI(士業AI)のページにまとめています。
提出と納付の方法(納付書を書かない選択肢)
税額0円でも提出が必要
国税庁は「納付する税額がない場合でも、税額が0円の所得税徴収高計算書を提出する必要があります」と明示しています。休眠中の顧問先や全員が税額0円になった月も提出は必要です。なお税額0円の写しには収受日付印が押されないため、提出年月日は自分で記録・管理してほしいとも案内されています。事務所で提出台帳を持つのが安全です。
キャッシュレス納付(ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード納付・スマホアプリ納付)を使うには、事前にe-Taxで徴収高計算書データを作成・送信する必要があります。税額0円のデータも送信できます。国税庁は納付書を使わない手段で納付した方への事前送付を取りやめていますが、源泉所得税の徴収高計算書は引き続き送付していると案内しています。
納付書で納めるなら「税務署で用意した用紙」を使う
紙で納める場合、国税庁は「必ず税務署で用意した所定の納付書」を使うよう求めています。納付書のコピーや会計ソフトで市販用紙に印刷したものは、機械処理での読み取りが正しく行えず納付事実の確認に時間を要する可能性があるとされています。用紙が足りなければ最寄りの税務署に問い合わせてください。
なお、源泉所得税は国税なので、電子で出すならe-Taxです。eLTAX(地方税ポータルシステム)は住民税などの地方税の窓口で、給与から天引きした住民税(特別徴収)の納入はそちらになります。給与計算の担当者が「源泉の納付はeLTAXで」と言われて混乱する場面がありますが、所得税分はe-Tax、住民税分はeLTAXと分けて覚えてください。1回の給与計算から2つの納付が発生し、窓口が違います。
納期限に遅れたときと、2026年9月の様式変更
延滞税と不納付加算税
納付期限が土曜日・日曜日・祝日などの休日に当たる場合は、その休日明けの日が期限です。それを過ぎると延滞税や不納付加算税を負担することがあります。延滞税の割合は、2026年(令和8年)1月1日から12月31日までの期間について、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、それ以後が年9.1%です。割合は毎年見直されるため、事務所のマニュアルに固定で書き込むのは避けてください。
不納付加算税は国税通則法第67条に定めがあり、納税の告知に係る税額等に10%を乗じた金額が原則です。告知を予知せずに自主的に納付した場合は5%となり、さらに、法定納期限までに納付する意思があったと認められる政令の要件に該当し、かつ法定納期限から1か月を経過する日までに納付されたときは適用されません。加えて、国税通則法第119条第4項により、附帯税は全額が1,000円未満(加算税は5,000円未満)であれば切り捨てられます。1日でも遅れたら即アウトではない一方、要件は政令で細かく定められているため、遅延が判明した時点で所轄署に相談する前提で動くのが安全です。制度の最新状態を調べる手順は税法改正の調べ方をAIで最新化する記事にまとめています。
納付漏れそのものの書き方(どの月の区分で追加納付するか、摘要に何を書くか)は、前掲の「納付漏れ・追加納付に気づいたときの納付書の書き方」で扱いました。資金繰りの事情で一時に納付することが困難なときは、換価の猶予・納税の猶予を申請できる場合があり、認められれば猶予期間中の延滞税が免除または軽減されます。換価の猶予は「納付すべき国税の納期限から6か月以内に申請書が提出されていること」が要件のひとつで、猶予を受ける金額が100万円以下、または猶予期間が3か月以内であれば担保の提供は不要とされています。放置して督促状の段階に進むより、期限前後に徴収担当へ相談するほうが結果的に負担が軽くなります。
2026年9月24日の様式変更と、2027年からの防衛特別所得税
国税庁は、税務署の窓口で配付する納付書について2026年(令和8年)9月24日に様式を変更しました。国税庁「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」も令和8年以降分の様式に差し替わっています。主な変更点は次のとおりです。
- 納税者の識別に使う「整理番号(8桁)」を「お問い合わせ番号(13桁)」に変更(窓口配付分は印字済みのため納税者の記載は不要)
- 「納期等の区分」欄等に元号の記載欄を追加
- 「徴収義務者」欄に郵便番号およびフリガナの記載欄を追加
- 窓口配付分はA4三つ折りサイズ程度の複写式から、A4サイズの単票式へ(年末調整時期に送付される分は引き続き複写式の予定)
- 現行様式(整理番号欄がある複写式)は令和10年9月頃まで使用できる予定。単票式は複写式ではないため記載事項を各片に3回書く必要があり、国税庁は記載を簡便化する印字ツールを公開済み
変更後の様式の「納期等の区分」欄には「源泉所得税、復興特別所得税及び防衛特別所得税」と記載されますが、国税庁は令和8年12月以前に生じた所得の源泉徴収税額には防衛特別所得税を含まないため、それまでは「源泉所得税及び復興特別所得税」と読み替えるよう案内しています。防衛特別所得税は令和8年度税制改正で創設され、源泉徴収すべき所得税額の1%相当額を併せて徴収するもので、令和9年(2027年)1月1日以後に生ずる所得から適用されます。同時に復興特別所得税は2.1%から1.1%へ引き下げられるため、合計税率2.1%に変更はなく、源泉徴収税額の計算方法は変わりません。納付も1枚の納付書で行います。
なお新様式について国税庁が公開しているのは現時点でイメージ画像と変更点の概要であり、欄ごとの記載要領が新様式向けに改訂されているかまでは確認できませんでした。9月以降に新様式を受け取ったら、記載要領の更新有無を確認してから運用に落とし込んでください。
納付書まわりの作業をAIに任せるときの線引き
任せてよい作業と、任せてはいけない作業
生成AI(文章や回答を自動で作るAI)は、納付書まわりの「調べる」「まとめる」「案内文を書く」で確実に時短になります。一方、期限・税率・様式といった時点で変わる情報をAIの記憶だけで答えさせるのは危険です。様式は2026年9月に、税率構成は2027年1月に変わります。学習時点が古いAIは、これらを知らないまま自信を持って答えます。
作業 | AIに任せる | 人が確定させる |
|---|---|---|
納期の特例の説明文を顧問先向けに書く | ◯ ドラフト作成 | 期限日と適用開始月の確認 |
摘要欄の記載例を思い出す | ◯ 候補の列挙 | 国税庁の記載要領との突合 |
人員・支給額の集計チェック | ◯ 検算・不整合の指摘 | 給与データとの一致確認 |
延滞税・加算税の金額算定 | △ 考え方の整理まで | 年別の割合と日数の確定 |
新様式の欄構成の断定 | × | 国税庁の公表資料で現物確認 |
顧問先データを貼る前に確認すること
検算をAIに頼むとき、給与データをそのまま貼ってよいかは事務所として先に決めておく論点です。氏名や個人番号を外し、金額と件数だけを渡す運用にすれば実務上ほぼ支障はありません。判断の枠組みは顧問先データをAIに入力してよいかを税理士法38条から整理した記事、プロンプトの型は税理士のChatGPTプロンプト集、仕訳側で迷いやすい論点は勘定科目に迷う9つのペアの判定基準、事務所全体の使いどころは税理士のためのAI活用完全ガイドを参照してください。
納付書の書き方そのものは記載要領に答えがあります。手間がかかるのは、「毎回そこを開いて自分のケースに当てはめ直す」往復のほうです。上のチェックリストとプロンプトをそのまま事務所のフォルダに入れておけば、担当者が代わっても品質が落ちません。
源泉所得税の納付書についてよくある質問
納付書はどこでもらえますか。コピーして使ってよいですか
税務署の窓口で配付しています。手元にない場合は最寄りの税務署に問い合わせてください。国税庁は、既存の納付書をコピーしたものや会計ソフトで作成し市販の用紙に印刷したものは、機械処理による情報の読み取りが正しく行えず納付事実の確認に時間を要する可能性があるとして、必ず税務署で用意した所定の納付書を使うよう求めています。なお、キャッシュレス納付の普及で納付書の事前送付は縮小していますが、源泉所得税の徴収高計算書については引き続き送付されると案内されています。
書き損じたときは訂正してよいですか
この用紙には「直接機械で処理しますので汚したり折り曲げたりしないでください」と印字されています。読み取りの確実性を考えると、金額欄の書き損じは修正液や重ね書きで直さず、新しい用紙に書き直すのが安全です。用紙のストックは、納期限の直前ではなく余裕のある時期に確保しておいてください。
e-Taxで徴収高計算書を送信したら、紙の納付書は不要ですか
不要です。むしろ、ダイレクト納付・インターネットバンキング・クレジットカード納付・スマホアプリ納付といったキャッシュレス納付を使うには、事前にe-Taxで徴収高計算書データを作成・送信することが前提になります。税額0円のデータも送信できます。ただしダイレクト納付では領収証書は発行されません。納付が完了するとe-Taxのメッセージボックスに完了通知が格納されるので、それを保存する運用に切り替えてください。領収証書が必要な場合は金融機関の窓口で納付します。
税理士が顧問先に代わって納付手続をしてよいですか
ダイレクト納付については、国税庁が税理士が納税者に代わって納付手続を行うことが可能と案内しています。ただし、その場合は事前に納税者本人の納税用確認番号等の登録が必要です。毎月10日の納付を事務所側で回す体制を作るなら、顧問契約の開始時にダイレクト納付利用届出書の提出と納税用確認番号の登録まで済ませておくと、納期限直前の連絡待ちがなくなります。届出書は書面で所轄税務署へ提出します(個人はオンライン提出も可能です)。
行政書士への報酬も「税理士等の報酬」欄に書きますか
書きません。記載要領が列挙する資格に行政書士は含まれておらず、行政書士の業務に関する報酬・料金は原則として源泉徴収の対象になりません(建築代理士の業務に関する報酬に当たる部分は別、というのが実務の整理です)。同じ「先生」でも扱いが分かれるため、支払先の資格と業務内容の両方で判定してください。
2026年9月24日以降、手元の古い納付書は使えますか
国税庁は、現行様式(整理番号欄がある複写式)を令和10年9月頃まで使用できる予定としています。新様式はA4サイズの単票式で、複写式ではないため記載事項を各片に3回書く必要があり、国税庁は記載負担を軽くするための印字ツールを公開しています。なお新様式の右肩に載るQRコードは税務署の内部手続で使うもので、読み取って納付することはできません。
納付書の見本・記載例はどこで見られますか
国税庁が「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた」として、様式ごとの記載例を公開しています。給与・退職手当・税理士等の報酬の分は「納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)」に、一般用と納期の特例用それぞれの見本が載っています。本記事の「記入例」の章は、この記載要領に沿って数字を入れたものです。様式は年度によって変わるため、手元の用紙と見比べるときは必ず最新の国税庁ページを開いてください。
納期の特例は何を根拠に認められているのですか
所得税法第216条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)です。給与等の支払を受ける者が常時10人未満である事務所等について所轄税務署長の承認を受けた場合に、1月から6月まで・7月から12月までの各期間にその事務所等で支払った給与等および退職手当等(非居住者に支払った分や、同法第204条第1項第2号に掲げる報酬・料金=税理士等の報酬を含みます)の源泉徴収税額を、まとめて納付できる、と定められています。10人未満かどうかは会社全体ではなく事務所等の単位で判定する点に注意してください。
納付書の書き方そのものは、国税庁の記載要領に答えがあります。手間がかかるのは、毎回そこを開いて自分のケースに当てはめ直す往復のほうです。士業AIは無料で試せます(クレジットカード不要)。手元の1件で、納期等の区分や人員の数え方、追加納付の摘要の文言を出典付きで確認できるか確かめてみてください。
参考文献
- 国税庁「納付書の記載のしかた(給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書)」
- 国税庁 タックスアンサー No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
- 国税庁「所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた/様式変更等」
- 国税庁「源泉所得税の納税手続」
- 国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」
- 国税庁 タックスアンサー No.2675 年末調整の過不足額の精算
- 国税庁 タックスアンサー No.9205 延滞税について
- 国税庁「防衛特別所得税及び復興特別所得税の源泉徴収のあらまし(令和9年1月以後の源泉徴収)」
- e-Gov法令検索「国税通則法」(第67条 不納付加算税・第119条 国税の確定金額の端数計算等)
- e-Gov法令検索「国税通則法施行令」(第40条 課税標準等の端数計算の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金
- e-Gov法令検索「所得税法」(第183条 源泉徴収義務・第216条 源泉徴収に係る所得税の納期の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.2506 源泉所得税及び復興特別所得税を納め過ぎたとき
- 国税庁 タックスアンサー No.9206 国税を期限内に納付できないとき
- 国税庁「G-2-2 ダイレクト納付の手続」

