法人税 別表四 加算・減算 一覧|留保と社外流出の判定をAIで
別表四で手が止まるのは、たいてい「この項目は加算か減算か」「留保か社外流出か」の一点です。科目名の暗記では初見の論点に対応できず、担当者ごとに判定がぶれます。本記事は実務頻出項目を加算・減算と留保・社外流出の2軸で棚卸しした判定一覧表と、条文へ戻る判断フレームです。条文はすべて e-Gov 法令検索の法令データで原文を確認しています。
この記事で分かること
- 判定が「所得を動かすか」「利益積立金額を動かすか」の2軸で決まる仕組み
- 実務頻出27項目の判定一覧表(加算/減算・留保/社外流出・根拠条文)
- 法人税等・未払事業税・交際費・寄附金・還付金など、判定を誤りやすい理由
- 別表五(一)の検算式を使って、判定と転記を提出前に突き合わせる手順
- 明細の記載・添付がないと減算や税額控除が認められない「申告要件」の一覧
- AI に判定候補と検算を下書きさせるプロンプト例と、AI に任せてはいけない線引き
別表四の判定は「2つの軸」で決まる
別表四は区分ごとに総額を書き、それを「留保」と「社外流出」に振り分ける構造です。決めるべきことは2つしかありません。
第1軸:所得を増やすか減らすか(加算欄/減算欄)
法人税法22条は、益金・損金を別段の定めがあるものを除き一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算するとしています(同条2項〜4項)。第1軸は「別段の定めを当てはめた後、税務の数字がどちらに振れるか」に尽きます。
- 費用に計上したが損金にならない → 加算(交際費等の損金不算入額など)
- 収益に計上したが益金にならない → 減算(受取配当等の益金不算入額など)
- 費用に計上していないが損金になる → 減算(前期加算した未払事業税の認容など)
- 収益に計上していないが益金になる → 加算(売上の計上漏れなど)
第2軸:利益積立金額を動かすか(留保/社外流出)
根拠は法人税法2条18号です。利益積立金額とは「法人の所得の金額で留保している金額として政令で定める金額」で、計算方法は施行令9条が定めます。同条1号は所得の金額等を積み上げたうえで「当該金額のうちに当該法人が留保していない金額がある場合には当該留保していない金額を減算した金額」とし、受取配当等の益金不算入額(同号ロ)や還付金等の益金不算入額(同号ホ)を明示的に足し戻しています。
ここから実務用の基準が導けます。別表五(一)に残高を作るなら留保、作らないなら社外流出です。将来解消するズレは残高管理が要るので留保、社外へ出た金額や、受取配当等の益金不算入のように利益積立金額へ足し戻される調整は残高を作らないので社外流出(※)です。
迷ったら「翌期以降にこの項目を認容する場面があるか」を自問してください。あるなら残高が要る=留保です。
この2軸が固まれば、決算期に並ぶ調整項目の大半は機械的に片づきます。実務で本当に手が止まるのは、知らない論点そのものではなく、何十項目のなかに毎回1つ2つ混じる、手元の一覧表に載っていない初見の項目のほうです。一覧で片づく項目は一覧で片づけ、初見の1項目だけを条文の当たりをつける相棒に投げて確かめる。この分担にすると判定に使う時間は目に見えて減ります。国税庁など公的情報を参照する税理士向けの税務AIなら、調整候補の洗い出しから根拠条文の突き合わせ、後述する別表五(一)との検算までを一続きで下書きでき、税理士は事実認定と確定作業に集中できます。
実務頻出項目の判定一覧表
中小法人の申告で頻度の高い項目を2軸で整理しました。略記は「法」=法人税法、「令」=同法施行令、「措法」=租税特別措置法、「基通」=法人税基本通達です。
加算項目の判定一覧
項目 | 区分 | 処分 | 根拠 |
|---|---|---|---|
損金経理をした法人税・地方法人税(中間納付分を含む) | 加算 | 留保 | 法38条1項 |
損金経理をした道府県民税・市町村民税 | 加算 | 留保 | 法38条2項2号 |
損金経理をした納税充当金 | 加算 | 留保 | 法22条3項2号・38条 |
損金経理をした附帯税(延滞税・各種加算税・印紙税の過怠税)、地方税の延滞金・加算金 | 加算 | 社外流出 | 法55条4項 |
罰金・科料・過料、独占禁止法等による課徴金・延滞金 | 加算 | 社外流出 | 法55条5項 |
隠蔽仮装行為に要する費用・損失、賄賂に相当する費用 | 加算 | 社外流出 | 法55条1項・6項 |
交際費等の損金不算入額 | 加算 | 社外流出 | 措法61条の4第1項・2項 |
寄附金の損金不算入額 | 加算 | 社外流出 | 法37条1項・2項 |
役員給与の損金不算入額(支給済みのもの) | 加算 | 社外流出 | 法34条1項 |
法人税額から控除される所得税額 | 加算 | 社外流出 | 法40条 |
法人税額から控除される外国税額 | 加算 | 社外流出 | 法41条 |
減価償却の償却超過額 | 加算 | 留保 | 法31条1項 |
繰延資産の償却超過額 | 加算 | 留保 | 法32条1項 |
一括償却資産の損金算入限度超過額 | 加算 | 留保 | 令133条の2第1項 |
貸倒引当金の繰入限度超過額 | 加算 | 留保 | 法52条1項・2項 |
賞与引当金・退職給付引当金の繰入額 | 加算 | 留保 | 法22条3項2号(債務確定基準) |
資産の評価換えによる評価損の否認 | 加算 | 留保 | 法33条1項 |
未払計上した寄附金 | 加算 | 留保 | 令78条 |
減算項目の判定一覧
項目 | 区分 | 処分 | 根拠 |
|---|---|---|---|
納税充当金から支出した事業税等の金額 | 減算 | 留保 | 基通9-5-1(1)・9-5-2 |
減価償却超過額の当期認容額 | 減算 | 留保 | 法31条1項 |
貸倒引当金繰入限度超過額の当期認容額 | 減算 | 留保 | 法52条 |
資産の評価換えによる評価益の益金不算入 | 減算 | 留保 | 法25条1項 |
前期に加算した未払寄附金の当期支払分 | 減算 | 留保 | 令78条 |
受取配当等の益金不算入額 | 減算 | 社外流出 | 法23条1項・令9条1号ロ |
外国子会社から受ける配当等の益金不算入額 | 減算 | 社外流出 | 法23条の2第1項・令9条1号ハ |
法人税・住民税等の還付金額(益金不算入) | 減算 | 社外流出 | 法26条1項・令9条1号ホ |
欠損金の当期控除額 | 減算 | 社外流出 | 法57条1項 |
この表は暗記用ではなく照合用です。根拠欄が埋まらない項目は判定が固まっていない証拠だと考えてください。条文の版が古びていないかの確認方法は税法改正の調べ方をAIで最新化する手順にまとめています。
間違えやすい項目|なぜ判定を誤るのか
法人税・住民税は「社外流出」ではなく「留保」
国や自治体に納めるのだから社外へ出ている、と直感で考えるのが誤りの原因です。実際は加算・留保。納付前の税額が未納法人税等として、納税充当金が残高として別表五(一)で管理されるためです。
未払事業税は当期の損金にならない
事業税は損金になる税目ですが、損金になる時期がずれます。法人税基本通達9-5-1(1)は、申告納税方式による租税について「納税申告書に記載された税額については当該納税申告書が提出された日の属する事業年度」の損金とすると定めます。決算で計上した当期分の事業税は、申告書を提出する翌期の損金です(通達9-5-2は直前年度分について、期末までに申告等がなくても損金算入できる特例を置く)。
実務では納税充当金を経由するため、当期は「損金経理をした納税充当金」で加算・留保、翌期は「納税充当金から支出した事業税等の金額」で減算・留保という対称の動きになります。片側だけ入れて検算が狂う事故が多い箇所です。
交際費は「加算しすぎ」が起きやすい
租税特別措置法61条の4第6項2号と同法施行令37条の5第1項により、飲食費のうち参加者1人当たり1万円以下のものはそもそも交際費等に該当しません(専ら自社の役員・従業員等への接待等のためのものを除く)。国税庁タックスアンサーNo.5265によれば、令和6年3月31日以前に支出された飲食費の基準額は5,000円以下です。適用には年月日・参加者の氏名や人数等を記載した書類の保存が要件(同条8項)である点も見落とされがちです。
損金不算入額の計算も、期末資本金1億円以下等の法人は「接待飲食費の50%超の部分」と「800万円の定額控除限度額超の部分」のいずれかを選べ、期末資本金100億円超の法人は全額が損金不算入です。規模を見ずに一律800万円で計算すると誤ります。
寄附金だけが「支出ベース」で判定される
費用の損金算入は原則として債務確定基準(法22条3項2号)ですが、寄附金は例外です。施行令78条は、寄附金の支出は所得の金額の計算については「その支払がされるまでの間、なかつたものとする」と定めます。未払計上した寄附金は当期の寄附金の額に含まれず加算・留保となり、支払った事業年度で減算・留保になります。損金不算入額は社外流出、未払部分は留保と、同じ勘定科目から2種類の調整が出るため混線します。
還付金には益金不算入にならないものがある
法人税法26条1項が益金不算入としているのは、法38条1項・2項で損金不算入とされた法人税・地方法人税・住民税や、法55条4項の附帯税などもともと損金にならなかった税金の還付です。損金に算入されていた事業税の還付金は益金に算入され、減算は不要。還付加算金も同項の列挙にないため益金です。「還付にまつわるものは全部減算」と処理すると所得を過少に計算します。
減価償却超過額の認容は「残高の範囲内」でしか使えない
法人税法31条1項は、損金経理額のうち償却限度額に達するまでの金額を損金算入すると定めています。当期の償却額が限度額に届かなくても、その不足額を無条件に減算できるわけではありません。減算できるのは過年度に加算した償却超過額の残高の範囲内です。入力前に必ず別表五(一)の残高を確認してください。整合を機械的に点検する枠組みは決算書チェックリストの作り方が使えます。
役員給与は「支給済みか未払か」で処分が変わる
法人税法34条1項で損金不算入となった役員給与は、すでに支払われている以上は社外流出です。一方、期末に未払計上したまま支給していない役員賞与を否認する場合は会社に資金が残るため留保になります。項目名ではなく資金が社外へ出たかで判断してください。
ここまでの7項目で、別表四の判定ミスの多くは潰せます。ただし判定を「正しく書いた」と言えるのは、別表五(一)と突き合わせて数字が閉じたときです。次章でその手順を扱います。
別表四と別表五(一)を突き合わせる手順
別表四だけを見ていても、判定が正しいかどうかは分かりません。留保と判定した金額は必ず別表五(一)に残高として現れるため、2表を突き合わせた時点で初めて判定の当否が検証できるからです。
読み分けの目安を先に書きます。本記事は「目の前の1項目をどう判定するか」を扱い、法人税申告書 別表の書き方と別表四・五(一)の整合検証は「申告書一式をどう書き、どう点検するか」を扱います。判定に迷っている段階なら本記事を、判定を終えて提出前の点検フェーズに入ったならそちらを読むと、内容が重なりません。
検算式は別表五(一)の欄外に印刷されている
国税庁「申告書作成上の留意点」(令和7年10月)は、別表五(一)は通常の場合、次の式で検算できると案内しています。
- 期首現在利益積立金額合計「31」①
- + 別表四の留保所得金額又は欠損金額「52」
- − 中間分・確定分の法人税等、道府県民税及び市町村民税の合計額
- ± 中間分・確定分の通算税効果額の合計額
- = 差引翌期首現在利益積立金額合計「31」④
同資料のチェックポイントは、これを欄番号で「別表四の52②欄 + 31①欄 − 27・29・30の③欄の合計額 ± 28③欄 = 31④欄」と示しています。この1本が合わないなら、別表四のどこかで留保と社外流出の振り分けを誤っているか、留保項目の転記が抜けている可能性が高い。判定の検証は、項目を1つずつ見直す前に、まずこの1本を通すのが速い順序です。
区分ごとに「留保②」と「当期の増減」を照合する
合計だけ合っていても、区分単位でずれていることがあります。同資料は、別表四の「減算」の「留保②」の金額を別表五(一)の「減②」へ、「加算」の「留保②」の金額を「増③」へ記載するのが原則としたうえで、各区分の「当期の増減」欄と別表四の「留保②」欄が一致しているかをチェックポイントに挙げています。例外として、別表四の減算に記載した仮払税金(仮払法人税額・仮払地方法人税額・仮払道府県民税額・仮払市町村民税額)は、別表五(一)では「増③」に△印を付けて記載します。
期首側の照合も忘れないでください。「期首現在利益積立金額①」は、原則として前期分の別表五(一)の「差引翌期首現在利益積立金額④」を移記した金額です。ここがずれたまま当期の調整を積み上げると、減価償却超過額の認容など残高の範囲内でしか使えない減算の限度額まで狂います。
検算が合わなくても誤りとは限らない場合
同資料は、次の取引がある場合は該当部分が検算式と不符合になると明記しています。
- 適格合併に該当しない合併により、完全支配関係がある他の内国法人から譲渡損益調整資産の移転を受けた場合(令9条1号タ)
- 適格合併・適格分割型分割・適格現物分配により、被合併法人等から資産等の移転を受けた場合(令9条2号〜4号)
- 完全支配関係がある法人の株式等について寄附修正事由が生じた場合(令9条7号)
- 適格分割型分割により分割承継法人へ資産等を移転した場合(令9条10号)
- 非適格株式分配により現物分配法人の株主等へ資産等を交付した場合(令9条11号)
組織再編やグループ内取引があった年度は、検算が合わないこと自体は異常ではありません。「合わない=ミス」と決めつけて数字を動かすほうが危険です。差額を追う前に、まず該当取引の有無を確認してください。
提出前に回す検算の順番
- 別表五(一)の「期首現在利益積立金額①」が、前期の「差引翌期首現在利益積立金額④」と一致しているか
- 別表四の各留保項目が、別表五(一)の同じ区分の「増③」「減②」へ転記されているか(仮払税金は△印の例外)
- 欄外の検算式(31①+52②−27・29・30の③±28③=31④)が成立するか
- 成立しないなら、不符合となる組織再編・グループ内取引に該当していないか
- 減算や税額控除のうち、明細の記載・書類の添付が要件になっているものが埋まっているか(次章)
毎期この順番で回すことに意味があります。担当者ごとに見る順番が違うと、「どこまで確認済みか」が引き継げず、レビューが二度手間になります。
この「順番を固定した確認表」は、期末だけでなく毎月の締めでも同じように効きます。仮払・未払や引当金のズレを月次の段階で潰しておくと、期末の別表四で洗い出す調整項目そのものが減ります。月次側の確認項目は月次決算チェックリストの確認項目一覧にまとめているので、期末の検算表と併せて使ってください。
申告書に書かなければ適用されない調整(申告要件)
判定そのものと同じくらい事故が多いのが手続要件です。加算・減算の判定が正しくても、確定申告書に明細の記載や書類の添付がなければ、その減算や税額控除は適用されません。実務で頻度の高いものを整理します。
項目 | 要件 | 根拠 |
|---|---|---|
受取配当等の益金不算入 | 確定申告書・修正申告書・更正請求書に、益金の額に算入されない配当等の額とその計算に関する明細を記載した書類の添付。益金不算入額は記載された金額が限度 | 法23条7項 |
寄附金の損金算入の特例枠(国等への寄附金・指定寄附金/特定公益増進法人等への寄附金) | 確定申告書・修正申告書・更正請求書に当該寄附金の額と明細を記載した書類の添付(特定公益増進法人等分は所定の証明書類も必要) | 法37条9項 |
貸倒引当金の繰入額の損金算入 | 確定申告書に繰入額の損金算入に関する明細の記載(修正申告書・更正請求書は条文に挙がっていない) | 法52条3項 |
欠損金の繰越控除 | 欠損金額が生じた事業年度について確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していること。あわせて帳簿書類の保存 | 法57条10項 |
所得税額控除 | 確定申告書・修正申告書・更正請求書に、控除を受けるべき金額とその計算に関する明細を記載した書類の添付 | 法68条4項 |
交際費等の定額控除限度額(800万円)の適用 | 確定申告書等・修正申告書・更正請求書に、定額控除限度額の計算に関する明細書の添付 | 措法61条の4第7項 |
1人当たり1万円以下の飲食費を交際費等から除く取扱い | 財務省令で定める書類(年月日・参加者の氏名や人数等の記載があるもの)の保存 | 措法61条の4第6項2号・8項 |
ここから読み取ってほしい実務感覚は2つです。1つは「減算は書いて初めて減算になる」こと。判定表の上で減算と分かっていても、明細欄が空のまま提出すれば適用されません。もう1つは要件を満たす申告書の種類が規定ごとに違うことです。受取配当等や所得税額控除は修正申告書・更正請求書でも添付できる書きぶりですが、貸倒引当金は「確定申告書」に記載があることが条文上の要件です。「あとで直せる」と一律に考えず、規定ごとに条文を当たってください。
加算しないと税額控除も受けられない所得税額
預金利息や配当から源泉徴収された所得税は、法人税法40条により損金の額に算入されないため別表四で加算・社外流出とし、そのうえで同法68条1項により法人税額から控除します。加算処理と税額控除はセットの関係で、控除を受けるには確定申告書等に控除を受けるべき金額とその計算に関する明細を記載した書類の添付が必要です(同条4項)。「加算すると所得が増えて損だから」と加算を省くと、控除まで落ちて二重に不利になるという、順番を取り違えると気づきにくい構造になっています。
AIに判定を下書きさせるプロンプト例
2軸と根拠を、そのまま AI への指示に落とし込みます。答えを出させるのではなく、候補と根拠と確認事項を出させるのがポイントです。
プロンプト1:試算表から調整候補を洗い出す
あなたは法人税申告の補助担当です。以下の決算数値をもとに、
別表四で調整が必要になりそうな項目の「候補」を列挙してください。
【期末資本金】【1,000万円】/【中小法人等に該当】【はい】
【事業年度】【2026年4月1日〜2027年3月31日】
【試算表の抜粋】【勘定科目と金額を貼る】
出力(表):
| 勘定科目 | 調整候補 | 加算/減算 | 留保/社外流出 | 根拠と考えられる条文 | 確認が必要な事項 |
制約:
- 断定せず「候補」として出し、確度が低いものはその旨を明記する
- 根拠条文が特定できない項目は「不明」と書き、推測で条文番号を書かない
- 金額計算はせず、判定の枠組みと確認事項の洗い出しに徹するプロンプト2:1項目を2軸で判定させる
次の取引について、別表四での取扱いを2つの軸に分けて説明してください。
【取引の内容】【期末に未払計上した役員賞与3,000,000円。事前確定届出給与の届出なし】
【会社の状況】【期末資本金1,000万円・同族会社・3月決算】
出力:
1. 第1軸(加算か減算か)とその理由
2. 第2軸(留保か社外流出か)。別表五(一)に残高が立つかで説明する
3. 根拠となる条文・通達の候補(条文番号と条見出し)
4. この判定が変わりうる前提条件
5. 税理士が事実確認すべき点
制約:確認できない条文は引用せず「原文の確認が必要」と明記すること。プロンプト3:別表四と別表五(一)の整合を検算させる
次の数値について、別表四と別表五(一)の整合を検算し、
不一致があれば原因の候補を挙げてください。
【別表五(一)期首現在利益積立金額合計(31①)】【○○円】
【別表四 留保所得金額又は欠損金額(52②)】【○○円】
【別表五(一)27・29・30の③欄の合計額】【○○円】
【別表五(一)28③欄(通算税効果額)】【○○円/なし】
【別表五(一)差引翌期首現在利益積立金額合計(31④)】【○○円】
【当期の組織再編・グループ内取引】【なし/あり(内容を記載)】
出力:
1. 検算式に当てはめた計算過程と差額
2. 差額が出た場合の原因候補(留保と社外流出の判定誤り/転記漏れ/期首の不一致 など)を可能性の高い順に
3. 検算式が不符合となる取引に該当しないかの確認事項
4. 人が原本で確認すべき箇所
制約:
- 与えられていない金額を推測で補完しない。不明な入力は「不明」と返す
- 原因を断定せず「候補」として提示するうまくいかない例 → 直し方
- 「別表四の加算項目を教えて」だけ投げる → 一般論の羅列で自社の試算表に紐づかない。直し方:資本金・事業年度・勘定科目と金額を添え、出力を表形式に固定する。
- 条文番号を断定させる → もっともらしい誤りが混じる。直し方:「確認できないものは不明と書く」を制約に入れ、返答は e-Gov 法令検索で原文確認する。
- 金額計算まで任せる → 定額控除限度額や償却限度額の計算で誤りが入る。直し方:役割を判定の枠組みの提示に限定する。
- 顧問先の実データを外部サービスへそのまま貼る → 守秘義務の観点で問題になりうる。直し方:固有名詞を伏せるか、業務利用が明示された環境を使う。線引きは顧問先データをAIに入力してよいかの判断基準で整理しています。
業務別に型を増やすなら税理士のChatGPTプロンプト集、申告書全体のチェック観点は申告書チェックのプロンプト集が対応しています。
AIに任せてよい範囲と、税理士が確定すべき範囲
正直に書きます。別表四の判定はAI に最終判断をさせてよい領域ではありません。税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の業務であり、申告内容の責任は署名する税理士が負います。AI の役割は判断の前段にある作業の圧縮に限られます。
任せてよいのは、調整候補の洗い出し、判定理由の言語化、根拠条文の当たりをつけること、担当者間で判定がぶれていないかの整合チェックといった下ごしらえです。逆に、適用条文の最終確定、事実認定(その支出は交際費か会議費か)、金額の確定、署名は渡してはいけません。
特に危険なのが条文番号と数値基準です。交際費の飲食費基準が5,000円から1万円へ変わった例のように、学習データの時点によっては古い基準を自信ありげに提示してきます。AI が出した条文番号と数値は必ず e-Gov 法令検索と国税庁の資料で突き合わせる。この工程を省かないことが、AI を実務に載せる条件です。
士業AI の税務AIは、国税庁など公的情報を参照しながら税務実務の下書きを支援するツールで、本記事で扱った下ごしらえの短縮に向いています。判定候補の一覧化・根拠条文の当たりづけ・担当者間の判定ぶれの点検といった、署名の手前までの作業を任せる使い方が実務に馴染みます。挙動は次のデモで確認できます。
読む順番の整理です。本記事で1項目ごとの判定を固めたら、申告書一式の書き方と別表間の整合は法人税申告書 別表の書き方と別表四・五(一)の整合検証へ、申告書全体のチェック観点は申告書チェックのプロンプト集へ進むと重複なく繋がります。あわせて、申告期の作業量を組み替えるなら繁忙期のタスク再配分、月次で調整項目の芽を潰すなら巡回監査の効率化、判定根拠を書面で示すなら書面添付制度の記載例、似た構造の論点として消費税の課税区分の仕分けがあります。
よくある質問
留保と社外流出をいつも間違えます
「別表五(一)に残高が立つか」の一問に置き換えてください。翌期以降に認容する場面があるなら留保、ないなら社外流出です。法人税法2条18号と施行令9条の利益積立金額の計算に反映されるか、が正式な判断軸になります。
還付加算金も減算するのでしょうか
減算しません。法人税法26条1項が益金不算入とするのは法38条や法55条4項で損金不算入とされた税金等の還付であり、還付加算金は列挙に含まれないため益金に算入されます。
明細を書き忘れた減算は、後から適用できますか
規定ごとに違うので一律には言えません。受取配当等の益金不算入(法23条7項)や所得税額控除(法68条4項)、交際費等の定額控除限度額(措法61条の4第7項)は、確定申告書のほか修正申告書・更正請求書への添付でも適用できる書きぶりです。一方、貸倒引当金の繰入額(法52条3項)は「確定申告書に明細の記載がある場合に限り」適用するとされています。なお受取配当等は益金不算入額が記載された金額を限度とされるため、少なく書けばその額しか認められません。当初申告で正しく埋めるのが原則です。
別表五(一)の検算が合いません。どこから見ればよいですか
①期首現在利益積立金額①と前期の差引翌期首現在利益積立金額④の一致、②区分ごとの「留保②」と「当期の増減」の転記、③欄外の検算式、の順で見てください。それでも合わない場合は、組織再編やグループ内取引(適格合併・適格分割型分割・寄附修正など)があると検算式が不符合になる旨が国税庁の資料に明記されているため、該当取引の有無を先に確認します。
一覧表を暗記すれば実務は回りますか
回りません。様式も条文も事業年度ごとに変わるため、一覧表は照合用として使い、初見の論点は必ず条文に戻ってください。①会計と税務のどちらにズレているか、②別表五(一)に残高を作るか。この2軸に分解すれば暗記なしで筋道が立ちます。法人税・住民税は留保、未払事業税は翌期の損金、還付加算金は益金、寄附金だけが支出ベース。この4点だけでも検算が合わない原因の多くは潰せます。
読み終えたあとの一歩は小さくて構いません。いま判定に迷っている1項目を、上の「プロンプト2」の枠に当てはめて投げる。返ってきた条文番号を e-Gov 法令検索で1本だけ確認する。ここまでやれば、この記事の判断フレームは自分の手順として残ります。士業AI はメール登録だけで数分で始められ、クレジットカードは不要です。事務所単位での導入や、担当者間の判定ぶれをどう揃えるかの相談はお問い合わせからご相談ください。
別表四の加算・減算と並んで決算期に判定が必要になる税額控除については、賃上げ促進税制の要件・控除率と繰越控除の実務で2026年改正後の中小企業向けの控除率と別表の添付もれをまとめています。
参考文献
- e-Gov 法令検索「法人税法」(2条18号・22条・26条・31条〜34条・37条・38条・55条ほか)
- e-Gov 法令検索「法人税法施行令」(9条・78条・133条の2)
- e-Gov 法令検索「租税特別措置法」(61条の4)
- e-Gov 法令検索「租税特別措置法施行令」(37条の5)
- 国税庁「法人税基本通達 第5節 租税公課(9-5-1・9-5-2)」
- 国税庁 タックスアンサー No.5265「交際費等の範囲と損金不算入額の計算」
- 国税庁「申告書作成上の留意点」(令和7年10月)別表五(一) 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書(PDF)
- 国税庁「令和7年版 法人税のあらましと申告の手引」
- 国税庁「C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告(法人税申告書別表等)」
※ 条文はすべて e-Gov 法令検索の法令データで原文を確認しています。税制は毎年改正され、適用時期は事業年度単位で異なります。実務判断の際は必ず適用事業年度の条文と国税庁の公表資料をご確認ください。

