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税務調査の事前通知が来たら|顧問先への説明文例と準備チェック表

税務調査の事前通知を受けたら、事務所がまずやるべきことは「顧問先へ早く、落ち着いて、具体的に伝えること」です。通知された日時・対象税目・対象期間を正確に伝え、日程の都合と準備してほしい資料を同じ連絡でお願いすると、顧問先の不安も事務所の手戻りも減ります。

この記事では、事前通知を受けた税理士事務所が顧問先へ連絡するときの説明文例(電話トーク・メール)をシーン別にまとめ、通知から調査当日までの準備チェック表を付けました。法令の根拠は国税通則法と国税庁のFAQで確認しています。

この記事で分かること

  • 事前通知で税務署から伝えられる事項と、顧問先にも直接連絡が行くかどうかの見分け方
  • 顧問先へ連絡する前に、事務所で確認しておく5つのこと
  • 初回連絡・資料依頼・社長が不安なとき・前日確認など、シーン別の説明文例7つ
  • 事前通知から調査当日までの準備チェック表(事務所/顧問先の分担つき)
  • 説明文の下書きをAIで時短するプロンプト

税務調査の事前通知とは|伝えられる事項は法律で決まっている

実地の調査(調査官が会社や店舗に来る調査)を行う場合、税務署は原則として、事前に納税者と税務代理人へ調査の旨を通知します(国税通則法第74条の9第1項)。通知は法令で方法が決まっておらず、原則として電話で口頭により行われます(国税庁「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問12)。

事前通知で伝えられる事項

通知される事項は、法律と政令で次のように定められています。電話で聞き取るときは、この表をそのままメモ欄として使うと聞き漏れを防げます。

通知事項

根拠

実地の調査を行う旨

国税通則法第74条の9第1項

調査を開始する日時・調査を行う場所

同項第1号・第2号

調査の目的(申告内容の確認など)

同項第3号

調査の対象となる税目・期間

同項第4号・第5号

調査の対象となる帳簿書類その他の物件

同項第6号

調査の相手方の氏名・住所

国税通則法施行令第30条の4第1項第1号

調査担当者の氏名・所属官署(複数なら代表者)

同項第2号

日時・場所の変更に関する事項

同項第3号

通知外の事項も調査できる旨(第74条の9第4項の趣旨)

同項第4号

一方で、調査に何日かかるか、なぜ実地の調査が必要なのかは事前通知の対象ではありません。複数の担当者が来る場合の臨場予定人数は、事前通知の際にあわせて連絡するとされています(一般納税者向けFAQ 問18・問19)。

顧問先に直接連絡が行くかは「税務代理権限証書の同意」で決まる

税務代理権限証書を提出している場合、事前通知は納税者と税務代理人の双方に行われるのが原則です(国税通則法第74条の9第1項)。ただし、税務代理権限証書の「調査の通知」欄(2024年4月1日以後の様式では「調査の通知・終了の際の手続に関する同意」の「調査の通知」欄)にレ印で同意を記載していれば、通知は税務代理人だけにすれば足ります(同条第5項、国税庁「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」問1・問4)。

この違いで、顧問先への連絡の入り方が変わります。同意がある場合は顧問先がまだ何も知らない状態なので、事務所から「第一報」を入れます。同意がない場合は、社長にも税務署から電話が入っているため、事務所への連絡が遅れると不安が膨らみます。なお、直近の年分の証書に同意を書き忘れると、それ以前の年分に同意があっても双方に通知されるのが原則です(税理士向けFAQ 問7)。

事前通知なしで調査が始まることもある

申告内容や過去の調査結果などから、事前通知をすると正確な税額の把握が難しくなるおそれ等があると税務署長等が認める場合は、事前通知なしで実地の調査が行われます(国税通則法第74条の10)。この場合も、調査の対象税目・期間や目的は臨場後に速やかに説明する運用とされています(一般納税者向けFAQ 問20)。顧問先には「通知なしで来た場合も、まず事務所に電話を」と平時から伝えておくと安心です。

顧問先へ連絡する前に事務所で確認する5つのこと

通知を受けた直後に顧問先へ電話したくなりますが、次の5点を先に整理しておくと、1回の連絡で必要なことを伝えられます。

  1. 通知内容の記録:上の表の事項を、担当者名・所属・電話番号まで書き取ったか。電話の通知は書面で交付されないため(一般納税者向けFAQ 問12)、事務所のメモが唯一の記録になります。
  2. 日程の都合:顧問先と事務所の担当税理士の双方が、通知された日時に立ち会えるか。
  3. 対象期間の状況:対象期間の申告書・決算書・総勘定元帳がすぐ出せるか。経理担当者が当時から替わっていないか。
  4. 気になる論点:申告時に判断が分かれた取引や、説明が必要になりそうな科目がないか。
  5. 自主的な見直しの要否:明らかな誤りに気づいた場合、どう扱うかを税理士が判断する。

5つ目は顧問先に説明するときにも重要です。国税通則法では、対象税目・期間などの「調査通知」があった後に提出した修正申告は、更正を予知する前のものでも過少申告加算税の対象になります。調査通知より前の自主的な修正申告であれば、過少申告加算税は課されません(国税通則法第65条第1項・第6項)。事前通知を受けた後の見直しは「加算税をゼロにする」ためではなく、調査を円滑に進めるために行うものだと理解しておきましょう。

日時は「合理的な理由」があれば変更を協議できる

納税者から合理的な理由を付して日時・場所の変更を求められた場合、税務署長等は協議するよう努めるとされています(国税通則法第74条の9第2項)。通達では、病気・けがによる一時的な入院、親族の葬儀、業務上やむを得ない事情などが例示されています(国税庁 調査手続通達 5-6)。申出は口頭で差し支えありません(一般納税者向けFAQ 問17)。決算期や繁忙期と重なる場合は、通知の電話の時点で都合を伝えるのがスムーズです。

顧問先への説明文例|シーン別にそのまま使える7例

ここからは、事前通知を受けた事務所が顧問先へ送る説明文の例です。【 】の部分を差し替えて使ってください。各例のあとに、実務で起きやすい「うまくいかない例」と直し方を添えています。

例文1:初回連絡の電話トーク(事務所だけに通知があった場合)

【社長名】様、【事務所名】の【担当者名】です。
本日、【税務署名】から、御社の税務調査を行いたいと連絡がありました。
まずお伝えしたいのは、税務調査は申告している会社であればどこでも受ける可能性がある
手続で、何か問題があったと決まったわけではない、ということです。

通知の内容は次のとおりです。
・日時:【調査開始日時】から
・場所:【調査場所】
・対象:【税目】、【対象期間】
・担当:【税務署名】【担当者名】様

当日は私(または【担当税理士名】)が立ち会います。
ご都合の悪い日時でしたら、理由をお伝えすれば日程の相談ができます。
準備していただく資料は、このあとメールでお送りします。

うまくいかない例→直し方:「税務署から調査の連絡が来ました。詳しくはまた連絡します」だけで電話を切ると、社長は最悪の想像をしたまま数日を過ごします。最初の連絡で「日時・対象・誰が立ち会うか・次に何が届くか」の4点を必ず伝えます。

例文2:初回連絡のメール(電話のあとに送る記録用)

件名:【ご連絡】税務調査の日程と準備のお願い(【調査開始日】)

【会社名】
【社長名】様

いつもお世話になっております。【事務所名】の【担当者名】です。
先ほどお電話でお伝えした税務調査について、内容を書面でお送りします。

■ 調査の概要(【通知を受けた日】に【税務署名】から連絡)
・開始日時:【調査開始日時】
・場所:【調査場所】
・目的:申告内容の確認
・対象税目:【税目】
・対象期間:【対象期間】
・調査担当:【税務署名】【担当者名】様
・立会い:当事務所の【担当税理士名】

■ お願い
1. 上記の日時でご都合が悪い場合は、【返信期限】までにお知らせください。
2. 準備資料の一覧を別途お送りします。【資料提出期限】までにご用意ください。
3. 調査日までに税務署から直接お問い合わせがあった場合は、
   その場でお答えにならず、当事務所にご連絡ください。

ご不明な点は、いつでもお電話ください。

うまくいかない例→直し方:「3.」を「税務署から連絡があっても対応しないでください」と書くと、顧問先が電話に出ないなど誤った受け止め方をすることがあります。「その場で答えず、事務所に連絡を」と行動で書くのがポイントです。

例文3:社長に直接電話があった後の折り返し(双方に通知があった場合)

【社長名】様、【事務所名】の【担当者名】です。
税務署からお電話があったとのこと、ご連絡ありがとうございます。
当事務所にも同じ内容の連絡が来ています。

突然でご心配だったと思いますが、これは調査の前に必ず行われる
「事前通知」という手続です。日時と対象を確認させてください。
・税務署からお聞きになった日時は【調査開始日時】で合っていますか。
・対象の税目と期間は、【税目】【対象期間】と聞いています。

以降の税務署とのやり取りは、当事務所が窓口になります。
次回の申告から、税務署の連絡を事務所にまとめる手続もできますので、
落ち着いたらご相談させてください。

うまくいかない例→直し方:社長が聞いた内容と事務所の記録を照合しないまま進めると、日時や対象期間の聞き違いに当日まで気づけません。折り返しの電話で必ず読み合わせをします。最後の一文は、税務代理権限証書の「調査の通知」欄への同意を案内するためのものです。

例文4:資料準備の依頼メール

件名:【ご依頼】税務調査の準備資料(【資料提出期限】まで)

【社長名】様

税務調査の準備として、次の資料を【資料提出期限】までにご用意ください。
対象期間は【対象期間】です。

□ 総勘定元帳・仕訳帳(会計ソフトのデータで可)
□ 請求書・領収書・納品書(売上・仕入・経費)
□ 預金通帳(法人名義すべて)
□ 契約書(賃貸借・業務委託・借入など)
□ 給与台帳・源泉徴収の資料
□ 取締役会・株主総会の議事録
□ 電子取引のデータ(メール添付やWebで受け取った請求書など)
□ 【個別に必要な資料】

当日に調査官が確認するのは主に原本・元データです。
事前にコピーを作っておく必要は基本的にありません。
見当たらない資料があれば、探す前に一度ご相談ください。

うまくいかない例→直し方:資料名だけを並べると「全部コピーして持っていくもの」と誤解されがちです。「原本・元データの所在を確認してもらう依頼」であることを明記します。業種ごとの資料一覧は顧問先への資料依頼メール例文とチェックリストも参考になります。

例文5:社長が不安なときの説明トーク

ご心配はもっともです。ただ、調査が入ったからといって
不正を疑われているとは限りません。通知された目的は
「申告内容の確認」で、申告している会社なら受ける可能性がある手続です。

社長にお願いしたいのは3つだけです。
1. 聞かれたことに、分かる範囲で事実をお答えください。
2. 分からないことや記憶があいまいなことは、
   「確認してお答えします」で大丈夫です。
3. 帳簿の処理や税金の考え方を聞かれたら、私に振ってください。

調査の終わりに指摘があった場合も、その場で結論を出す必要はありません。
内容を一緒に確認してから、どう対応するかを決めましょう。

うまくいかない例→直し方:「大丈夫です、何もありませんよ」と根拠なく言い切ると、指摘が出たときに信頼を損ないます。安心材料は「手続の流れ」と「税理士が隣にいること」で示し、結果の予想は口にしないのが安全です。

例文6:日程を変えてほしいと言われたとき

【社長名】様
日程のご相談、承知しました。
税務署には、理由を添えて変更をお願いできます。
差し支えなければ、次の2点を教えてください。
・ご都合が悪い理由(例:決算業務、出張、通院など)
・ご都合のよい候補日を3つほど

いただいた内容で、当事務所から税務署に相談します。
ご希望どおりにならない場合もありますので、その際はまたご相談させてください。

うまくいかない例→直し方:「変更できます」と約束してしまうのは避けます。法律上は「協議するよう努める」とされているだけなので、「相談できる」と伝え、候補日を複数もらうのが実務的です。

例文7:調査前日の最終確認メール

件名:【明日】税務調査の最終確認

【社長名】様

明日【調査開始日時】からの税務調査について、最終確認です。
・当事務所の【担当税理士名】が【到着時刻】に伺います。
・調査は【調査場所】で行います。作業できる机をご用意ください。
・用意いただいた資料は、すぐ出せる場所にまとめておいてください。
・調査官が帳簿以外の書類棚やパソコンの中を見たいと言った場合は、
  その場で私にご相談ください。
・調査が1日で終わらないこともあります。次回の日程は
  その場で相談して決めます。

本日中にご不明な点があれば、お電話ください。

うまくいかない例→直し方:前日の連絡を省くと、当日に社長が不在だったり、資料が倉庫にあったりして調査が止まります。前日は「誰が・何時に・どこで」を短く再確認するだけで十分です。

事前通知から調査当日までの準備チェック表

通知から調査日までの期間は事案によって異なり、法令で日数は決まっていません。国税庁は、準備ができるよう相当の時間的余裕を置いて通知するとしています(一般納税者向けFAQ 問13)。次の表は、期間を3つに分けた事務所と顧問先の分担例です。

時期

事務所がすること

顧問先にお願いすること

通知当日

通知事項の記録、担当税理士の日程確認、顧問先へ第一報(例文1・3)

日程の都合を返答

通知から
数日以内

記録メールの送付(例文2)、資料依頼(例文4)、必要なら日程変更の協議

資料の所在確認、経理担当者の日程確保

調査日の
1〜2週間前

対象期間の申告書・決算書の読み返し、論点の洗い出し、想定問答の準備

資料の提出・不足分の連絡

調査前日

最終確認メール(例文7)、社長との短い打合せ(例文5)

資料を1か所にまとめる、作業場所の確保

調査当日

立会い、質問への補足、次回日程と追加資料の整理

事実を答える、分からないことは持ち帰る

論点の洗い出しでは、法人事業概況説明書の記載と決算書の整合も見直しておきましょう。確認ポイントは法人事業概況説明書の書き方と税務調査で見られる欄で整理しています。想定問答の作り方は税務調査の想定問答をAIで準備する手順で詳しく解説しています。

顧問先に伝えておきたい当日の心構え

当日の受け答えに関する誤解は、事前にひとこと伝えておくだけで防げます。特に次の3点は、説明しておくと社長が落ち着いて対応できます。

通知された期間以外の帳簿を見られることもある

通知された期間の調査のために必要であれば、それ以外の期間(進行中の期を含む)の帳簿書類を確認されることがあります(国税庁 調査手続通達 5-5)。また、調査の中で通知事項以外の点に誤りが疑われた場合は、その点についても質問検査等が行われます(国税通則法第74条の9第4項)。「対象期間以外は見せなくてよい」と伝えるのは誤りです。

調査終了時の流れ

調査の結果、更正等をすべきと認められない場合は、その旨が書面で通知されます(国税通則法第74条の11第1項)。指摘がある場合は、調査結果の内容(金額と理由を含む)が説明され、修正申告を勧められることがあります(同条第2項・第3項)。勧奨に応じるかは納税者の任意で、修正申告をした場合は不服申立てはできないが更正の請求はできる、という説明と書面の交付が行われます(同条第3項)。

結果説明を税理士が受けるには同意が要る

調査結果の説明は、原則として納税者本人に対して行われます。納税者の同意があれば、税務代理人に対して説明を受けることができます(国税通則法第74条の11第4項)。2024年4月1日以後の税務代理権限証書には、この同意の欄が設けられています(税理士向けFAQ問15)。社長が説明の場に同席しにくい場合は、事前に同意の扱いを確認しておきましょう。

説明文の下書きをAIで時短するプロンプト

例文は事務所ごとの言い回しや顧問先との関係に合わせて調整が必要です。生成AIを使えば、通知メモを貼り付けるだけで説明文の下書きを数十秒で作れます。顧問先名や金額などの個人情報は入れず、【 】のまま生成してから差し替えるのが基本です。入力してよい情報の線引きは顧問先データはAIに貼ってよいか(税理士法38条・守秘義務の判断基準)を参照してください。

プロンプト1:通知メモから顧問先向けメールを作る

あなたは税理士事務所の職員です。
次の税務調査の事前通知メモをもとに、顧問先の社長に送るメールを作成してください。

条件:
・社長は税務調査が初めてで、不安を感じています
・専門用語は使わず、手続の流れと次にしてほしいことを中心に書く
・「問題があるとは決まっていない」ことを冒頭で伝える
・結果の予想(大丈夫です、など)は書かない
・顧問先名・人名は【 】のプレースホルダのままにする
・400字以内

通知メモ:
開始日時:【調査開始日時】/場所:【調査場所】
対象税目:【税目】/対象期間:【対象期間】
立会い:【担当税理士名】/資料提出期限:【資料提出期限】

うまくいかない例→直し方:条件を付けずに「税務調査の案内メールを書いて」と頼むと、「必ず協力してください」など威圧的な文面や、法令の誤った説明が混ざることがあります。読み手の状態(初めて・不安)と、書かないこと(結果の予想)を指定すると安定します。

プロンプト2:業種に合わせた準備資料リストを作る

【業種】(例:飲食店、建設業、IT受託開発)の法人が、
【税目】の税務調査(対象期間:【対象期間】)を受けます。
社長に用意を依頼する資料のチェックリストを作ってください。

条件:
・共通資料と、この業種で特に確認されやすい資料を分けて書く
・各資料に「なぜ必要か」を一行で添える
・法令の条文番号は書かない(事務所で確認して追記します)

うまくいかない例→直し方:汎用AIは法令の条文番号や期限をもっともらしく作ってしまうことがあります。条文や数値は書かせず、事務所で一次資料を確認して追記する運用にすると安全です。

汎用AIでも下書きまでは十分に作れます。条文や国税庁の取扱いの裏付けまで一緒に確認したい場合は、国税庁などの公的資料を根拠に回答する税理士向けの士業AIの税務AIが役立ちます。調査前の申告内容の見直しには、税務調査に備える申告前セルフチェック手順もあわせてご覧ください。

よくある質問

事前通知は調査の何日前に来ますか

法令に日数の定めはありません。国税庁は、調査を受ける準備ができるよう相当の時間的余裕を置いて通知するとしています(国税庁FAQ(一般納税者向け)問13)。顧問先へは、通知を受けた当日中に第一報を入れるのが理想です。

事前通知の内容を書面でもらえますか

要望に応じた書面の交付は行われません。事前通知は原則として電話で口頭により行われるため、事務所で聞き取った内容をメールにまとめて顧問先と共有するのが確実です(一般納税者向けFAQ 問12、税理士向けFAQ 問12)。

顧問先に直接連絡が行かないようにできますか

税務代理権限証書の「調査の通知」欄に同意を記載して提出すれば、事前通知は税務代理人に対してだけ行えば足ります(国税通則法第74条の9第5項)。同意は税務代理権限証書に記載する必要があり、口頭や別の書面では有効と認められません(税理士向けFAQ 問1)。

調査が何日かかるかは事前に分かりますか

事前通知の段階では知らされません。調査の状況によって変わるため、臨場が複数回になる場合は、調査開始後に都合を聞いたうえで日程を調整するとされています(一般納税者向けFAQ 問19)。

まとめ|事前通知の連絡は「当日・具体的・次の行動」で

税務調査の事前通知を受けたら、通知事項を正確に記録し、その日のうちに顧問先へ日時・対象・立会い体制を伝えます。続けて記録用のメールと資料依頼を送り、前日に最終確認をすれば、顧問先は落ち着いて当日を迎えられます。

説明文は、顧問先の状況に合わせて言い回しを変える必要があり、ここに意外と時間がかかります。例文をひな形にしてAIで下書きを作れば、事務所の誰が担当しても同じ品質で連絡できます。士業AIはクレジットカード不要・メール登録だけで無料で試せます。

参考文献

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