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贈与税の申告書の書き方と記入例|暦年・相続時精算課税の添付書類【令和8年分】

贈与税の申告書は、暦年課税だけなら第一表の1枚、相続時精算課税を使うなら第一表と第二表、住宅取得等資金の非課税を使うなら第一表の二を加えて作ります。2026年(令和8年)中にもらった財産の申告期間は2027年2月1日(月)から3月15日(月)までで、提出先はもらった人の住所地を所轄する税務署です。

この記事では、国税庁の「贈与税の申告のしかた」と様式に沿って、第一表・第二表の欄ごとの書き方を架空の数字の記入例で示し、添付書類、e-Taxでの提出と納付までを、顧問先の贈与申告を手伝う税理士・会計事務所の担当者向けにまとめました。

この記事で分かること

  • 令和8年分の申告期間・提出先と、使う申告書の組み合わせ
  • 第一表・第二表の欄ごとの書き方と、記入漏れが多い欄
  • 現金500万円(特例税率)、特例税率と一般税率の混在、精算課税3,000万円の3つの記入例と検算
  • 戸籍の謄本など添付書類の一覧と、作成日の条件
  • 記入前の情報整理・検算・顧問先への案内文にAIを使うときのプロンプト

令和8年分の申告期限と提出先|2027年2月1日(月)〜3月15日(月)

贈与税の申告は、財産をもらった人(受贈者)が、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに行います(相続税法第28条)。令和8年分(2026年1月1日〜12月31日の贈与)なら、2027年2月1日(月)から3月15日(月)までです。期限が土日・祝日に当たる年は翌日に延びますが、2027年3月15日は月曜日なので延長はありません。

提出先と税務署の受付時間

提出先は、受贈者の納税地(通常は住所地)を所轄する税務署です。贈与者の住所地ではありません。国税庁のB1-1 贈与税の申告手続によると、令和8年10月1日から全ての税務署で総合窓口の受付時間が原則9時から15時までになりました。窓口で出す予定の顧問先には、時間の変更もあわせて伝えておくと親切です。

申告が必要な人・不要な人

申告が必要になるのは、1年間にもらった財産のうち、暦年課税の財産の合計額が110万円を超える場合か、相続時精算課税の財産の合計額が110万円を超える場合です(国税庁 No.4402)。この2つの110万円は別の控除で、精算課税側の110万円は令和6年1月1日以後の贈与に限られます。

贈与税の配偶者控除、住宅取得等資金の非課税、精算課税の特別控除(2,500万円)は、税額がゼロでも申告書を出して初めて適用されます。特別控除は期限内申告書を提出した場合に限り控除できます。

令和8年分の様式は執筆時点で未公表

2026年10月時点で国税庁のサイトに掲載されている最新の様式は令和7年分の様式一覧と令和7年分 贈与税の申告のしかたで、令和8年分用はまだ掲載されていません。第一表と第二表は「令和6年分以降用」、第一表の二は「令和7年分以降用」とされていますが、令和8年分で様式が変わるかどうかは公表を待って確認してください。この記事の欄の説明は、令和7年分の様式と手引きに基づいています。

使う申告書の組み合わせ|第一表・第一表の二・第二表

最初に決めるのは「どの表を使うか」です。国税庁の手引きは、申告の内容ごとに次の組み合わせを示しています。

申告の内容

使う申告書

暦年課税のみ

第一表

相続時精算課税のみ

第一表と第二表

暦年課税と相続時精算課税の両方

第一表と第二表

住宅取得等資金の非課税+暦年課税

第一表と第一表の二

住宅取得等資金の非課税+相続時精算課税

第一表と第一表の二と第二表

第一表は贈与税を申告する人の全員が使う表で、精算課税だけの人でも省略できません。第二表は特定贈与者(精算課税を選んだ相手)ごとに1枚作るので、父と母の両方から精算課税で受けたなら2枚です。第一表の二は1枚に贈与者2人まで書けるため、3人以上なら複数枚を使います。

暦年課税の「税額の計算明細」は計算用の書類で、提出は不要です。

そもそも暦年課税と相続時精算課税のどちらを選ぶかは、申告書を書く前の判断です。7年ルールとの関係や選び方は生前贈与のやり方(暦年贈与の7年ルールと相続時精算課税の選び方)で整理しているので、本記事では選んだ後の書き方に絞ります。

第一表の書き方|欄ごとに何を書くか

第一表は、上から「申告者の情報」「贈与者と財産の明細」「税額の計算」の3つのブロックでできています。令和7年分の手引きの説明を、記入の順に並べると次のとおりです。

冒頭(提出先・年分・申告者)

  • 税務署長・提出日:住所地を所轄する税務署名と、提出する年月日
  • 令和□□年分:贈与を受けた年。令和7年分では「7」を記入するよう案内されており、令和8年分なら「8」です
  • 住所・氏名・フリガナ:申告する人(受贈者)のもの。フリガナは濁点・半濁点を1字とし、姓と名の間を1字空けます
  • 個人番号・生年月日・職業:マイナンバーは提出のたびに記載。生年月日の元号は数字(昭和3・平成4・令和5など)

贈与者と取得した財産の明細

第一表の明細欄は「特例贈与財産分」と「一般贈与財産分」に分かれています。特例税率を使うのは、受贈者がその年の1月1日に18歳以上で、贈与者が父母・祖父母などの直系尊属である場合です(令和8年分なら受贈者が平成20年1月2日以前の生まれ)。兄弟や夫婦からの贈与、配偶者の親からの贈与は一般贈与財産になります。

  • 続柄:受贈者から見た続柄を、様式の区分に従って数字で書きます。特例贈与財産分は1〜5、一般贈与財産分は6〜8で、「上記以外」に当たる番号を選んだときは※欄に具体的な続柄を書きます
  • 種類・細目・利用区分・銘柄等:手引きの「財産の種類、細目、利用区分・銘柄等の記載要領」の表から選びます。自由記述ではありません
  • 所在場所等:現金なら贈与者の住所、預貯金なら預入先の金融機関名と支店名、有価証券なら発行法人の所在地と名称
  • 財産を取得した年月日・財産の価額:贈与を受けた日と、その財産の評価額

記入漏れが多い「過去の贈与税の申告状況」欄

国税庁の記入例で「記入漏れが多い箇所」と注意書きされているのが、この欄です。過去の年分で、特例税率の適用を受けるために同じ贈与者との続柄を明らかにする書類(戸籍の謄本など)を提出している場合に、その提出した年分と税務署名を書きます。ここを書けば同じ書類を重ねて出す必要はありません。初めて特例税率を使う年は空欄にして、書類を添付します。

配偶者控除を使う場合は、明細欄の下にある「初めて贈与税の配偶者控除の適用を受けます」の□にレ印を入れ、登記事項証明書の添付を省くなら不動産番号(13桁)を記入します。

税額の計算欄(暦年課税分)

欄

書く内容

① 特例贈与財産の価額の合計額

特例贈与財産分の明細の合計

② 一般贈与財産の価額の合計額

一般贈与財産分の明細の合計

③ 配偶者控除額

配偶者控除を使う場合のみ(最高2,000万円)

④ 課税価格

①+②−③(1,000円未満切捨て)

⑤ 暦年課税に係る基礎控除額

110万円

⑥ ⑤の控除後の課税価格

④−⑤

⑦ ⑥に対する税額

速算表で計算した税額

この下に外国税額の控除額、医療法人持分税額控除額、差引税額の欄が続き、さらに精算課税分(第二表から転記)と合計した「課税価格の合計額」「差引税額の合計額(納付すべき税額)」、納税猶予を使う人のための各欄、「申告期限までに納付すべき税額」が並びます。端数は、課税価格を1,000円未満切捨て、納める税額を100円未満切捨てにします(国税通則法第118条・第119条)。

記入例|暦年課税の第一表

ここからは架空の顧問先で、第一表の数字を埋めていきます。税率と控除額は国税庁 No.4408の速算表(一般贈与財産用・特例贈与財産用)を使います。速算表の全体は生前贈与のやり方の記事にも載せています。

記入例①:父から現金500万円(特例税率)

受贈者は会社員の長男(2026年1月1日時点で34歳)。2026年5月20日に父(68歳)から自宅購入とは関係のない現金500万円を口座振込で受け取りました。父からの贈与で特例税率を使うのは初めてです。明細欄は特例贈与財産分に父を書き、所在場所等は記載要領どおり父の住所とします。

欄

記入する内容

取得年月日・価額

令和8年5月20日/5,000,000円

① 特例贈与財産の価額の合計額

5,000,000円

⑤ 基礎控除額

1,100,000円

⑥ 控除後の課税価格

3,900,000円

⑦ 税額

3,900,000円×15%−100,000円=485,000円

納付すべき税額

485,000円

基礎控除後が390万円で300万円を超えるため、特例税率を使うには受贈者の戸籍の謄本など、氏名・生年月日と贈与者の直系卑属であることが分かる書類の添付が必要です。翌年以降に同じ父から特例税率で受けるときは、「過去の贈与税の申告状況」欄に「令和8年分・○○税務署」と書けば再提出は要りません。国税庁の令和7年分の記入例(祖父から現金500万円)と同じ結果です。

記入例②:母から400万円と兄から200万円(特例税率と一般税率が混在)

受贈者は30代の次男。同じ年に母から現金400万円(特例贈与財産)、兄から上場株式200万円相当(一般贈与財産)を受けました。この場合は合計額から基礎控除を引き、両方の速算表で計算した税額を、財産の価額の割合であん分します。

手順

計算

① 特例/② 一般/④ 課税価格

4,000,000円/2,000,000円/6,000,000円

⑥ 基礎控除後の課税価格

6,000,000円−1,100,000円=4,900,000円

一般税率で計算した税額

4,900,000円×30%−650,000円=820,000円

一般贈与財産に対応する税額

820,000円×200万円/600万円=273,333円

特例税率で計算した税額

4,900,000円×20%−300,000円=680,000円

特例贈与財産に対応する税額

680,000円×400万円/600万円=453,333円

⑦ 税額(合計)

273,333円+453,333円=726,666円

納付すべき税額

726,600円(100円未満切捨て)

あん分は、提出不要の「税額の計算明細(特例贈与財産と一般贈与財産の両方を取得した場合用)」を使うと転記ミスを防げます。基礎控除後が300万円を超えるため、母との続柄を証する戸籍の謄本などが必要です。

第二表の書き方と記入例|相続時精算課税

第二表は「相続時精算課税の計算明細書」です。特定贈与者ごとに1枚作り、計算結果を第一表の相続時精算課税分の欄へ転記します。

第二表の主な欄

  • 特定贈与者と財産の明細:書き方は第一表と同じ。令和8年分なら、贈与者は令和8年1月1日に60歳以上(昭和41年1月2日以前の生まれ)、受贈者は同日に18歳以上の子・孫などが条件です
  • 課税価格・基礎控除額:その特定贈与者からの1年分の合計と110万円。特定贈与者が2人以上なら、110万円を課税価格の割合であん分します(1円未満は合計110万円になるよう調整)
  • 特別控除額:2,500万円から、同じ特定贈与者について過去の申告で控除した額の合計を引いた残りが限度
  • 税額:特別控除後の課税価格(1,000円未満切捨て)×20%

記入例③:父から現金3,000万円(初めて精算課税を選ぶ)

受贈者は40代の長女。2026年に父(70歳)から現金3,000万円を受け、父からの贈与について初めて相続時精算課税を選びます。同じ年に他の人からの贈与はありません。

第二表の欄

金額

財産の価額の合計額(課税価格)

30,000,000円

相続時精算課税に係る基礎控除額

1,100,000円

過去に控除した特別控除額の合計額

0円

特別控除額

25,000,000円(基礎控除後2,890万円のうち限度額2,500万円)

特別控除後の課税価格

30,000,000円−1,100,000円−25,000,000円=3,900,000円

税額(20%)

780,000円

第一表は暦年課税分を空欄にして相続時精算課税分の欄へ転記し、納付すべき税額は78万円です。特別控除を使い切ったので、翌年以降は毎年の基礎控除110万円を超えた部分に20%がかかります。

贈与額が2,500万円なら、基礎控除後2,390万円を特別控除で差し引いて税額は0円、残り110万円は翌年以降に繰り越されます。税額が0円でも期限内の申告書の提出が必要です。1年分が110万円以下で申告書を出さない年は、相続時精算課税選択届出書と添付書類だけを単独で提出します。

選択届出書は申告書に添付して出す

初めて精算課税を選ぶ年は、第一表・第二表に「相続時精算課税選択届出書」と添付書類をつけて提出します。届出書は贈与者ごとに作るため、父と祖父の両方から選ぶなら2通です。期限内に届出書を出さなかった贈与は暦年課税で計算されます。一度選ぶとその特定贈与者からの贈与は暦年課税に戻せないので、提出前に顧問先の意思をもう一度確認しておくと安全です。

贈与税申告の添付書類|課税方法・特例ごとの一覧

添付書類は課税方法と特例で変わります。手引きとNo.4304・No.4452・No.4508で確認できた主なものです。

場面

主な添付書類

注意点

暦年課税(一般税率のみ)

原則なし(本人確認書類の写しなど)

計算明細は提出不要

暦年課税で特例税率を使う

受贈者の戸籍の謄本または抄本など(氏名・生年月日・直系卑属であることを証するもの)

基礎控除後の課税価格が300万円を超える場合に必要。過去に同じ贈与者分を提出済みなら「過去の贈与税の申告状況」欄の記入で代える

相続時精算課税を初めて選ぶ

相続時精算課税選択届出書+受贈者の戸籍の謄本または抄本など

戸籍は贈与を受けた日以後に作成されたもの

贈与税の配偶者控除

戸籍の謄本または抄本、戸籍の附票の写し、登記事項証明書など

戸籍・附票は贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成されたもの。不動産の贈与なら評価明細書の提出も求められる

住宅取得等資金の非課税

戸籍の謄本、新築・取得の契約書の写し、登記事項証明書、省エネ等住宅なら住宅性能証明書など

令和8年4月1日現在の法令では令和8年12月31日までの贈与が対象。国税庁のチェックシートで書類の区分を確認する

登記事項証明書は不動産番号で省略できる

特例で登記事項証明書の添付が必要な場合でも、申告書に不動産番号などを書けば添付を省略できます。書ききれないときは「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書(相続税・贈与税用)」を使います。地番・家屋番号は住居表示(○番○号)とは違い、不動産番号は登記事項証明書に載っている13桁の番号です。

本人確認書類

マイナンバーを書いた申告書を出すときは、受贈者の本人確認書類(マイナンバーカードの表裏の写し、またはそれ以外の番号確認書類と身元確認書類)の提示か写しの添付が必要です。e-Taxで送信する場合は別途送る必要はありません。

贈与契約書は法令上の添付書類ではありませんが、贈与の事実を説明する一次資料として事務所で控えを保管しておく価値があります。作り方は贈与契約書のひな形(現金・不動産の記載例と印紙の要否)にまとめています。

提出と納付|e-Tax・郵送・窓口と控えの残し方

提出方法は3つ

国税庁は、確定申告書等作成コーナーで作成してe-Taxで提出する方法を案内しています。申告の内容によっては作成コーナーを使えない場合があり、そのときは書面で作成して持参または郵送します。郵送なら通信日付印の日が提出日とみなされ、対象署では業務センター宛てに送ります。時間外収受箱への投函もできます。

e-Taxで出す場合、相続時精算課税選択届出書のように電子データで送れる書類は申告データとあわせて送信します。戸籍の謄本や登記事項証明書など書面の添付書類は、イメージデータで提出可能な添付書類(贈与税申告)に載っているものをPDFで提出できます。

控えの残し方

令和7年1月から、書面で提出した申告書の控えに税務署が収受日付印を押さなくなりました。書面で出すなら正本だけを提出し、控えは事務所で作って提出日を記録しておきます。e-Taxなら受信通知で提出日が残ります。

納付期限と方法

令和8年分の納期限は申告期限と同じ2027年3月15日(月)です。申告書を出しても税務署から納付書は送られてこず、贈与税には振替納税の制度もありません。ダイレクト納付、インターネットバンキング、クレジットカード(1,000万円未満)、スマホアプリやコンビニ(30万円以下)、窓口での現金納付から選びます。

一度に納めるのが難しい場合は延納(5年以内の年賦)があります。納付税額が10万円超、金銭で一度に納めるのが難しい理由がある、担保の提供(延納税額100万円以下かつ3年以下なら不要)が要件で、納期限までに申請して許可を受け、利子税がかかります。記入例③のように税額が大きい顧問先には、申告書の作成と並行して資金の手当てを確認しておきます。

記入前の情報整理と検算にAIを使う

贈与税の申告で時間がかかるのは、計算そのものより「誰から・いつ・何を・いくら」の聞き取りと、課税方法の振り分けです。顧問先のメモや通帳のコピーを生成AIで表に整えると、記入の前段が速くなります。一方で、特例税率が使えるか、精算課税の要件を満たすかの判断や、税額の確定をAIに任せてはいけません。年齢の基準日や特例の期限を古い情報のまま答えることがあるからです。

プロンプト①:贈与の一覧表を作る

以下は顧問先【氏名】から届いた、2026年中に受けた贈与のメモです。
贈与ごとに「贈与日/贈与者の氏名/受贈者から見た続柄/財産の種類/金額または数量/受け取り方法(振込・手渡し・名義変更)」の表にしてください。
メモから読み取れない項目は推測せず「要確認」と書き、最後に顧問先へ確認する質問を箇条書きで出してください。
税額の計算や、どの課税方法を使うべきかの判断は不要です。

【メモを貼り付け】

うまくいかない例は「このメモから贈与税を計算して」と一度に頼むことです。続柄や年齢が抜けたまま特例税率で計算されます。役割を表づくりに絞ると、聞き取り漏れのリストとして使えます。

プロンプト②:手計算の検算をさせる

次の贈与税(暦年課税)の計算を検算してください。
条件:特例贈与財産【金額】円、一般贈与財産【金額】円、基礎控除110万円。
速算表は以下の数値を使い、ほかの数値を使わないでください。
【国税庁の速算表を貼り付け】
私の計算結果は【金額】円です。各段階の計算式を示し、私の結果と一致するかだけを答えてください。

速算表を貼らずに頼むと、AIが記憶している税率で計算することがあります。数字の出どころを国税庁の表に固定し、「一致するかだけ」を答えさせます。精算課税も第二表の欄の順で同じように検算できます。

プロンプト③:顧問先への必要書類の案内文

税理士事務所から顧問先【氏名】様へ、贈与税申告の準備をお願いするメールを書いてください。
内容:申告期間は2027年2月1日〜3月15日、こちらで申告書を作成すること、
次の書類を【期日】までに送ってほしいこと(【書類の一覧を貼り付け】)。
戸籍の謄本は「贈与を受けた日以後に取得したもの」が必要なことを一文で添えてください。
短く箇条書きで、税制の説明は不要です。

一覧を渡さずに「必要書類を案内して」と頼むと、使わない特例の書類まで並びます。一覧は事務所で確定させ、AIには文面だけを任せます。申告書全体のチェック手順は税理士のChatGPT申告書チェック術でも紹介しています。

士業AIの税務AIは、国税庁などの公的情報を参照しながら回答する税理士向けのAIです。贈与の聞き取り表づくりや案内文の下書きを事務所の手順に組み込みたい場合は、税理士向けの士業AIで使い方を確認できます。

よくある質問

110万円以下なら何も出さなくてよいですか

暦年課税で1年間の合計が110万円以下なら申告は不要です。ただし、その年に初めて相続時精算課税を選ぶ場合は、贈与が110万円以下でも期間内に相続時精算課税選択届出書を出さないと暦年課税になります。

申告後に誤りに気づいたらどうしますか

税額が少なかった場合は修正申告書を出します。加算税や延滞税がかかる場合があります。税額が多すぎた場合は、一定の期間内に更正の請求をします。精算課税の特別控除は期限内申告書の提出が条件なので、まず期限内に出すことを優先してください。

相続のときに贈与税の申告書は使いますか

使います。贈与者が亡くなったときは、生前贈与加算や精算課税の財産を相続税の申告書に反映させるため、過去の贈与税申告書の控えが必要になります。相続税申告書側の書き方は相続税申告書の書き方(第1表から書かない記入順序)を参照してください。

まとめ|表の組み合わせを決め、添付書類の作成日まで確認する

令和8年分の贈与税は、2027年2月1日(月)から3月15日(月)までに受贈者の住所地の税務署へ申告し、同じ日までに納めます。書き始める前に、暦年課税だけなら第一表、精算課税なら第一表と第二表、住宅取得等資金の非課税なら第一表の二、と表の組み合わせを決めると迷いません。

記入で差が出るのは、特例税率と一般税率の振り分け、「過去の贈与税の申告状況」欄、精算課税の特別控除の残額です。添付書類は戸籍の作成日の条件まで含めて顧問先に案内し、令和8年分の様式が公表されたら変更点を確かめてから作成に入ってください。

参考文献

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