生前贈与のやり方2026|暦年贈与の7年ルールと相続時精算課税
生前贈与のやり方は、手続きの順番ではなく「暦年課税」と「相続時精算課税」のどちらを使うかを先に決めることから始まります。この2つはいま移行の途中にあり、古い情報のまま進めると損や申告漏れに直結します。
生前贈与のやり方は「どちらの制度を選ぶか」から始まる
進め方は4ステップです。①財産を棚卸しして、そもそも相続税がかかる規模かを確かめる。②贈与する相手ごとに、暦年課税か相続時精算課税かを決める。③贈与契約書と振込記録を残して実際に渡す。④翌年2月1日から3月15日までに、もらった人が申告・納税する。
②が最重要なのは、相続時精算課税を一度選ぶと暦年課税に戻せないからです。逆に暦年課税でこつこつ渡しても、亡くなる直前の分は相続財産に戻されます。まずは相続財産目録(遺産目録)の作り方とひな形で、何をいくら持っているかを一覧にしてください。あわせて、自筆証書遺言を準備しておくことが相続対策の根本になります。
この記事で分かることは次のとおりです。
- 暦年贈与の110万円の数え方と贈与税の計算
- 7年ルールの「いつ亡くなったら何年分戻されるか」の年別早見表
- 相続時精算課税の条件・届出期限と2つの110万円の違い
- いま使える非課税制度と、令和8年3月で終わった制度
- 名義預金など実務でつまずきやすい落とし穴
- 生前贈与の検討でAIに任せてよい作業と、任せてはいけない作業
暦年贈与のやり方|年110万円の基礎控除と贈与税の計算
暦年課税は、何も手続きしなければ自動的に適用される原則的な方法です。1月1日から12月31日までにもらった財産の合計から基礎控除額110万円を引いた残りに課税され、110万円以下なら贈与税も申告も不要です。
110万円の数え方は「もらった人ごと・1年ごと」
110万円は、あげる人ごとの枠ではなくもらった人(受贈者)ごとの1年間の枠です。父から100万円、母から100万円をもらった子は、合計200万円から110万円を引いた90万円に課税されます。「2人からなら220万円」ではありません。
贈与税がかかるのは個人からもらったときです。法人からもらった財産は所得税の対象になります。現金を手渡ししたときだけでなく、保険料を負担していない生命保険金を受け取ったときや借金を免除してもらったときも、もらったのと同じ(みなし贈与)とみて課税されます。
一般税率と特例税率の速算表と計算例
税率は2種類あります。特例税率は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が直系尊属(父母・祖父母など自分より上の世代の直系の親族)からもらった財産に使う低めの税率です。兄弟間・夫婦間・親から未成年の子への贈与などは一般税率。配偶者の父(義父)は直系尊属にあたらず、特例税率は使えません。
基礎控除後の金額(110万円を引いた後の金額) | 一般税率 | 一般・控除額 | 特例税率 | 特例・控除額 |
|---|---|---|---|---|
200万円以下 | 10% | ― | 10% | ― |
300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 | 45% | 265万円 |
3,000万円超・4,500万円以下 | 55% | 400万円 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 400万円 | 55% | 640万円 |
国税庁の計算例です。1年間に500万円の贈与なら基礎控除後は390万円。一般税率は390万円×20%−25万円=53万円、特例税率は390万円×15%−10万円=48万5,000円。同じ年に両方あれば、それぞれで計算した税額を財産の割合であん分して合計します。
申告が必要になるライン
110万円以下なら申告不要、超えたらもらった人が翌年2月1日から3月15日までに住所地の税務署へ申告・納税します。ただし後述する贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税を使うときは、税額がゼロでも申告が必要です。
生前贈与の7年ルール|いつ亡くなったら何年分が戻されるか
相続や遺贈で財産を取得した人が生前に暦年課税で贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続財産に足し戻して相続税を計算します(生前贈与加算)。令和6年1月1日以後の贈与から、対象期間が3年以内から7年以内へ段階的に延びました。これが7年ルールです。
加算対象期間の年別早見表
ここが最大の誤解ポイントです。「7年ルールが始まった=いま7年分が加算される」わけではありません。国税庁が示す加算対象期間は、亡くなった日で次のように変わります。
亡くなった日(相続開始日) | 加算される贈与の期間 | 実質の年数 |
|---|---|---|
~令和8年12月31日 | 相続開始前3年以内(死亡の日から遡って3年前の日から死亡の日まで) | 3年 |
令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日まで | 3年超7年未満(年々伸びる) |
令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日から遡って7年前の日から死亡の日まで) | 7年 |
2026年(令和8年)中の相続は「まだ3年」
令和8年12月31日までに相続が開始した場合の加算対象期間は3年のままで、7年前まで遡って贈与を調べる必要はありません。
令和9年から令和12年までの4年間は、年数ではなく起点が令和6年1月1日に固定される特殊な書き方になります。令和9年6月に亡くなれば遡るのは約3年5か月分、令和12年12月なら約7年分。亡くなるのが遅いほど対象期間が長くなり、丸7年になるのは令和13年1月1日以後の相続からです。
100万円まで加算されない緩和は令和9年1月2日以後
延長分の負担を和らげるため、加算対象期間のうち相続開始前3年以内より前の部分は、贈与時の価額の合計額から総額100万円まで加算されません。適用は相続開始の日が令和9年1月2日以後の場合です。「毎年100万円」ではなく「総額100万円」で、3年以内の部分には使えません。
110万円以下の贈与も、亡くなった年の贈与も加算される
加算対象期間内の贈与は贈与税がかかったかどうかに関係なく加算されます。110万円以下で申告不要だった贈与も、亡くなった年の贈与もすべて足し戻すため、「毎年110万円以内だったから関係ない」は誤りです。納めた贈与税額は相続税の計算上控除されます。
この足し戻しは、過去の通帳や契約書を掘り起こす地道な資料集めになります。何を集めるかは相続税申告の添付書類チェックリストで先に把握しておいてください。
加算されない人・加算されない財産
加算の対象は「相続や遺贈により財産を取得した人」です。相続で何も取得しなかった人、たとえば相続人ではない孫や子の配偶者への贈与は原則として加算されません(遺贈を受けた場合などを除く)。
財産側の例外は、①贈与税の配偶者控除、②住宅取得等資金、③教育資金の一括贈与、④結婚・子育て資金の一括贈与について、それぞれ非課税の適用を受けた金額です。ただし③④は、贈与者が亡くなった時点の「管理残額」が加算される場合があります。
相続時精算課税のやり方|2,500万円の特別控除と年110万円の基礎控除
相続時精算課税は、贈与の時点では税負担を抑え、相続のときに精算する方法です。贈与財産の種類・金額・回数に制限はありません。
使える人の条件は「60歳以上から18歳以上へ」
あげる人は贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母など、もらう人は贈与を受けた年の1月1日に18歳以上で、あげる人の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫です。いずれも1月1日時点の判定なので、誕生日の位置で1年ずれることがあります。
届出書は翌年2月1日~3月15日・一度選ぶと戻せない
最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を、戸籍の謄本など一定の書類とともに、もらった人の納税地の所轄税務署長へ提出します。選択はあげる人ごとで、父からは精算課税、母からは暦年課税という組み合わせも可能です。
最大の注意点は、一度選ぶとその人からの贈与は選択した年分以降すべて精算課税になり、暦年課税に戻せないことです。生前贈与で取り返しがつかない唯一の判断だと考えてください。
年110万円の基礎控除は令和6年からで、暦年の110万円とは別物
贈与税額は、(1年間の精算課税適用財産の合計額 − 相続時精算課税に係る基礎控除額110万円 − 特別控除額〈限度額2,500万円・前年以前に使った分を除いた残額が限度〉)× 一律20% で計算します。
この110万円は暦年課税の110万円とはまったく別の控除で、令和6年1月1日以後の贈与に限って適用されます。精算課税を選んだ人でも、精算課税を選んだ相手(特定贈与者)以外からもらった贈与には、暦年課税の110万円が別枠で使えます。なお2,500万円の特別控除は期限内申告書を提出した場合に限り使えます。
相続時にどう精算されるか・還付
相続のときは、精算課税で贈与した財産と相続・遺贈で取得した財産を合計して相続税額を計算し、すでに納めた贈与税相当額を差し引きます。納めた贈与税のほうが多ければ、相続税の申告をすることにより還付を受けられます。暦年課税の生前贈与加算にこの還付はありません。
合算する価額は原則として贈与時の価額です。値上がりが見込まれる財産では有利に、値下がりすれば不利に働きます。
暦年課税と相続時精算課税はどちらを選ぶか
比較項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
あげる人・もらう人 | 制限なし(第三者からの贈与も対象) | 60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫へ |
選択手続 | 不要(原則こちら) | 必要。贈与者ごと・受贈者ごとに届出し、相続時まで継続 |
控除 | 基礎控除(毎年)110万円 | 基礎控除(毎年)110万円+特別控除2,500万円 |
税率 | 10%~55%の8段階 | 一律20% |
相続時の扱い | 加算対象期間内の贈与を加算(延長分は総額100万円まで加算しない) | 贈与時の時価(基礎控除額を除く)で加算。納めすぎた贈与税は還付 |
やめられるか | ― | 戻せない |
判断は3つの順番で行います。第一に、そもそも相続税がかかるのか。基礎控除以下なら急ぐ必要はありません。判定は相続税はいくらからかかるか(基礎控除の計算と申告要否の判断)で先に確認してください。
第二に、贈与できる期間の見通しです。長い年数をかけられるなら暦年課税が機能しますが、加算対象期間に入る可能性が高いなら暦年贈与は結局戻されます。第三に、財産の性質と相手です。値上がりが見込まれる財産を早く移すなら精算課税、相手が相続人以外(子の配偶者など)なら加算されない暦年贈与が候補です。
実際の選択も動いています。財務省の資料では、相続時精算課税の申告件数は令和4年分43,429件、令和5年分49,232件、令和6年分77,905件で、改正後の令和6年分は前年の約1.58倍。暦年課税は392,301件・388,037件・343,193件と減っており、選択が移りつつあることが読み取れます。
110万円の枠以外に使える非課税のしくみと、使えなくなったもの
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)2,000万円
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、住むための不動産またはその取得資金を贈与した場合(婚姻期間が20年を過ぎた後の贈与であることが要件です)、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できます。翌年3月15日までに現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることが要件です。同じ配偶者からは一生に一度だけで、贈与税の申告が必要です。
控除額に相当する金額は生前贈与加算の対象外です。これは相続税側の「配偶者の税額軽減」とは別制度なので、組み合わせは相続税の配偶者控除を二次相続まで含めて判断する手順で全体像を見てから決めてください。
住宅取得等資金の非課税(令和8年12月31日まで)
直系尊属から住宅の新築等の資金をもらった場合、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円まで非課税です。対象は令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与。贈与を受けた年の1月1日に18歳以上、合計所得金額2,000万円以下、翌年3月15日までに全額を充てて新築等をすることなどが要件で、翌年12月31日までに住んでいないと原則適用できません。
教育資金の一括贈与は令和8年3月31日で終了
30歳未満の子や孫へ1,500万円まで非課税で教育資金を渡せたこの特例は、国税庁の解説に「令和8年4月1日以後については、この特例の適用を受けることはできません」と明記されています。適用期限が延長されずに終了したためです。
ただし令和8年3月31日までに適用を受けた信託受益権や金銭等には、引き続き特例が適用されます。「1,500万円まで非課税」と書かれたままの解説を見かけても、新規に検討する意味はもうありません。
結婚・子育て資金の一括贈与は令和9年3月31日まで
結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置は、財務省の資料で令和9年3月31日までとされています。財務省の参考値では、令和7年3月末時点の信託の利用実績が契約件数8,101件、信託財産設定額 約259億円です。
扶養義務者からの生活費・教育費は「都度払い」なら非課税
いちばん使いやすい非課税はこれです。夫婦・親子・兄弟姉妹など扶養義務者から生活費や教育費に充てるためにもらった財産で、通常必要と認められるものには贈与税がかかりません。
ただし「必要な都度、直接これらに充てるためのもの」に限られます。名目が生活費・教育費でも、預金したり株式や不動産の買入資金に充てれば課税されます。孫の学費を毎年学校へ直接払うなら非課税、「将来の学費として」数年分をまとめて渡すのは贈与です。
生前贈与でつまずきやすい落とし穴
名義預金と言われないために
最も多いのが、子や孫の名義で通帳を作って親がお金を入れていたが、通帳と印鑑は親が管理し、本人は口座の存在すら知らなかったケースです。実質は親の財産(名義預金)と判断され、相続財産として課税される可能性があります。もらう人が贈与を知り、口座と印鑑を本人が管理していることが要ります。
「ある時払いの催促なし」の貸付けは贈与扱い
親子や祖父母と孫の間の金銭の貸し借りは、返済能力や返済状況からみて真に貸借と認められれば贈与になりません。ただし無利子なら利子に相当する額が贈与として扱われることがあり、「ある時払いの催促なし」「出世払い」のような貸借は、借入金そのものが贈与として扱われます。返済期間・利率・返済方法を決めた契約書を作り、実際に返済してください。
贈与契約書と振込記録
贈与契約書に国税庁が定めた様式はありません。だからこそ、日付・双方の氏名住所・財産の内容・署名押印を毎回残すことが実務では効きます。手渡しではなく口座間で振り込み、通帳に記録を残すこと。この2つが、後から贈与の事実を説明する一次資料になります。
申告と納税の期限・延納
申告と納税は、もらった人が翌年2月1日から3月15日までに行います。無申告や過少申告は加算税、納付の遅れは延滞税がかかります。一度に納めるのが難しければ延納(5年以内の年賦)が使え、①納付税額が10万円超、②金銭納付が困難、③担保の提供が要件です。ただし延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら担保は不要で、年6.6%の利子税がかかります(実際に適用される割合は、延納特例基準割合による特例割合でこれより低くなります)。
生前贈与の検討にAIをどう使うか
生前贈与は「加算期間は亡くなった日で変わる」「非課税措置は終わったものがある」「110万円が2種類ある」という、時点と条件で答えが変わる論点の塊です。これは汎用の生成AIが最も間違えやすい領域でもあります。教育資金の一括贈与について聞くと、終了前の「1,500万円まで非課税」のまま答えてしまうことがあります。それでも作業を切り分ければ、下調べの時間は大きく減らせます。
AIに任せてよい作業 | AIに任せてはいけない作業 |
|---|---|
財産の棚卸しリストの項目出し | 期限・年月日の確定(加算対象期間、届出期限) |
場合分けの列挙 | 控除額・税率・限度額の確定 |
家族へ説明する文章の下書き | 特例の適用可否の最終判断 |
集める資料のチェックリスト化 | 「いくら得か」の結論を出すこと |
自分の判断への反論役 | 申告書の数値をそのまま転記すること |
AIは「考える材料を並べる係」であって「答えを決める係」ではありません。数字と期限は国税庁の原文か税理士に当たって確定させてください。
そのまま使えるプロンプト3つ
【父・母・私・妹】の4人家族です。財産は【自宅/預貯金/上場株式】です。
生前贈与を検討するにあたり事前に洗い出すべき項目を、
「財産」「家族」「過去の贈与の履歴」の3つに分けてチェックリストにしてください。
金額の試算や適用可否の判断は不要です。直し方:いきなり「節税額はいくら?」と聞くと古い制度で計算を始めます。「試算は不要、項目出しだけ」と役割を限定すると精度が上がります。
【父】からの生前贈与を検討しています。暦年課税と相続時精算課税の
どちらを選ぶか決めるために、私が自分で調べて確定させるべき「事実」を
質問形式で10個挙げてください。制度の説明は不要です。質問だけ作ってください。直し方:「どちらが得か教えて」と聞くと断定的な結論が返ります。AIに問いを作らせ、答えは自分で埋める形にします。
以下は私が立てた計画です。
【毎年110万円ずつ10年かけて子2人に贈与する。贈与契約書は最後にまとめて作る。】
税務上・手続上のリスクという観点から反論してください。賛成意見は不要。
懸念点だけ5つ、各1〜2文で。適用可否は断定せず「確認すべき論点」として示してください。直し方:「この計画どうですか?」だとAIは肯定しがちです。「反論して」「賛成意見は不要」と役割を指定すると見落としが出ます。
士業AIでは、この「任せてよい作業」を税務の実務に合わせて組み込んだ税務特化AIを提供しています。制度の数値を生成させるのではなく、資料の整理や場合分けの洗い出しといった判断の前段の手間を減らす設計です。最終的な判断は人が下す前提は変わりません。
よくある質問
生前贈与は年間いくらまで非課税ですか
暦年課税なら、もらった人1人あたり1年間で合計110万円までで、申告も不要です。相続時精算課税にも年110万円の基礎控除がありますが、これは別枠で、令和6年1月1日以後の贈与に限られます。
毎年110万円ずつ贈与すると税務署に指摘されますか
110万円以内であること自体は問題になりません。実務で問題になるのは、通帳と印鑑を渡す側が管理していて名義預金と判断されるケースや、贈与の事実を示す資料が残っていないケースです。
孫への生前贈与は得ですか
相続や遺贈で財産を取得しない孫は生前贈与加算の対象になりません。この点は有利です。ただし孫が遺贈を受けた場合や相続時精算課税を選んでいる場合は加算されます。
生前贈与と相続、どちらが得ですか
一律の答えはありません。相続税の基礎控除以下なら、贈与税を払ってまで生前に渡す意味は乏しくなります。相続税がかかる規模で年数が十分にあるなら暦年贈与、年数が限られるなら相続時精算課税が候補です。
贈与税の申告を忘れていたらどうなりますか
加算税や延滞税がかかります。気づいた時点で早く申告するほど負担は小さくなります。相続時精算課税の2,500万円の特別控除は期限内申告書を提出した場合に限られるため、期限後申告では使えない点にも注意してください。
まとめ
生前贈与で最初に決めるのは、手続きの段取りではなく制度の選択です。暦年課税は毎年110万円が使え誰にでも贈与できる代わりに、相続が近づくと加算で戻されます。相続時精算課税は年110万円と2,500万円の控除が使え還付もありますが、一度選ぶと戻せません。
加算対象期間は令和8年中の相続なら3年、令和9年から令和12年は令和6年1月1日が起点、令和13年以後で丸7年。教育資金の一括贈与は令和8年3月31日で終了し、住宅取得等資金は令和8年12月31日まで、結婚・子育て資金は令和9年3月31日までです。制度が動いている最中なので、最新の内容は国税庁のタックスアンサーで確認するか税理士に相談してください。まずは財産の棚卸しから始めてみてください。
参考文献
- 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
- 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
- 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
- 国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
- 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
- 国税庁 No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
- 国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
- 国税庁 No.4420 親から金銭を借りた場合
- 財務省 贈与税に関する資料
- 財務省 相続税・贈与税に係る基本的計数に関する資料

