家事按分の計算表テンプレート|家賃・通信費・車の割合と記入例【令和8年分】
家事按分の割合に法定の数字はありません。必要経費にできるのは、家賃や通信費などのうち業務に使った部分を明らかに区分できる金額だけで(所得税法施行令96条)、割合は面積・時間・距離などの客観的な基準で出し、その根拠を計算表と一緒に残すのが実務の基本です。
この記事では、費目ごとの按分基準の候補と記入例、そのまま使える計算表の雛形、税務調査で崩れやすい按分のパターンまでを、令和8年分(2027年2〜3月申告)の準備に合わせて整理します。
この記事で分かること
- 家事按分のルールの出どころ(所得税法45条・施行令96条・所得税基本通達45-1、45-2)と、青色・白色の違い
- 家賃・水道光熱費・通信費・車両費・パソコンの「合理的な基準」と記入例の一覧表
- コピーして使える家事按分の計算表テンプレートと、エクセルの数式
- 税務調査で否認されやすい按分と、根拠として残しておく資料
- AIに按分根拠メモを下書きさせるプロンプト3本(うまくいかない例と直し方つき)
家事按分とは|必要経費にできる範囲は条文で決まっている
家事按分は、自宅兼事務所の家賃のように生活と事業の両方にかかわる支出(家事関連費)を、事業分と家事分に分ける作業です。割合は自由に決めてよいものではなく、条文と通達が「どこまでなら経費にできるか」の線を引いています。まずその線を確認してから計算表に進みます。
所得税法45条と施行令96条の2つの入口
所得税法45条1項1号は、家事上の経費とこれに関連する経費で政令で定めるものを必要経費に算入しないと定めています。その「政令」が所得税法施行令96条で、次の2つに当たる部分だけは必要経費にできる、という書き方になっています。
- 1号:家事関連費の主たる部分が業務の遂行上必要で、かつ、その必要な部分を明らかに区分できる場合の、その部分
- 2号:青色申告の承認を受けている人について、取引の記録等に基づいて、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分
国税庁のタックスアンサーNo.2210 必要経費の知識も、家事関連費のうち必要経費になるのは「取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます」と説明しています。按分の割合そのものより、区分の根拠を示せるかどうかが問われる仕組みです。
「主たる部分」は50%超で判定する(所得税基本通達45-1・45-2)
施行令96条1号の「主たる部分」の判定について、所得税基本通達45-1・45-2が基準を示しています。45-1は、業務の内容、経費の内容、家族や使用人の構成、店舗併用の家屋などの利用状況を総合勘案して判定するとしています。
45-2は、業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかで判定するとしたうえで、ただし書きで「50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合」はその部分を必要経費に算入して差し支えないとしています。つまり50%以下の按分がただちに否定されるわけではなく、明確に区分できる根拠があるかどうかが分かれ目になります。
青色申告と白色申告で違うところ
施行令96条の1号と2号の書き分けから、青色と白色では説明の組み立てが変わります。顧問先に説明するときは、次の表の形で整理すると伝わりやすくなります。
項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
根拠となる規定 | 施行令96条1号(主たる部分が業務上必要+明らかに区分) | 1号に加えて2号(取引の記録等に基づき直接必要と明らかにされる部分) |
業務上の部分が50%以下のとき | 通達45-2ただし書きにより、明らかに区分できる部分は算入して差し支えない | 2号により、取引の記録等で直接必要と明らかにされた部分を算入 |
対象になる所得 | 1号は不動産・事業・山林・雑所得 | 2号は不動産・事業・山林所得(雑所得は含まれない) |
実務上の要点 | 50%以下の費目ほど、区分の根拠資料を厚く残す | 帳簿(取引の記録)と按分根拠をつなげて残す |
どちらの場合も、最終的に問われるのは「記録で説明できるか」です。青色申告への切替えを検討している顧問先には、決算書の書き方とあわせて青色申告決算書の書き方と減価償却費の計算を案内すると、按分後の数字をどの欄に入れるかまで一続きで説明できます。
家事按分の割合の決め方|費目別「合理的な基準」の一覧表
国税庁の記帳説明資料「決算のしかた(青色申告編)」では、家事分と事業分の区分は「使用面積や保険金額、点灯時間などの適切な基準によってあん分して計算します」と説明されています。質疑応答事例でも、自宅兼店舗の設備について「使用の実態に基づく使用率や使用面積割合等の合理的な基準」で按分する考え方が示されています(自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入)。
費目別の按分基準と記入例の一覧
現場で多い費目について、基準の候補と記入例、残しておく根拠をまとめました。記入例の数字はすべて架空の作例です。
費目 | 按分基準の候補 | 記入例(作例) | 残す根拠 |
|---|---|---|---|
家賃(賃貸) | 床面積比(事業専用スペース÷専有面積) | 15㎡÷60㎡=25% | 間取り図、仕事部屋の写真、賃貸借契約書 |
持ち家の減価償却費・固定資産税・火災保険料 | 床面積比 | 家賃と同じ25% | 登記事項・図面、固定資産税の課税明細 |
電気代 | 業務機器・仕事部屋の使用時間、面積×時間 | 稼働時間記録から30% | 稼働時間のメモ、機器一覧 |
ガス・水道 | 業務で使う実態があるときだけ使用量・時間 | 在宅ワーク中心なら0% | 按分しない理由のメモ |
インターネット回線 | 業務利用時間÷総利用時間 | 60% | 業務時間の記録、契約書 |
スマートフォン | 通話明細・データ利用の業務割合、業務専用端末なら全額 | 明細から50% | 通話明細、業務連絡先の一覧 |
車両(ガソリン・保険・自動車税・車検・駐車場) | 業務の走行距離÷総走行距離 | 6,000km÷10,000km=60% | 運転日誌、訪問先の記録 |
車両の減価償却費 | 上と同じ事業専用割合 | 償却費×60% | 運転日誌、車検証 |
パソコン・タブレット | 業務の使用時間割合 | 80% | 使用状況のメモ、業務ソフトの一覧 |
基準を選ぶときの3つの原則
一覧のどの基準を使うかは、次の3点で決めます。1つめは実態に合っていることで、在宅で仕事をしない日が多いのに使用時間を高く見積もれば、それだけで根拠が崩れます。2つめは継続することで、利益が出た年だけ割合を上げるような運用は説明がつきません。3つめは第三者が再計算できることで、面積・時間・距離など、資料を見れば同じ数字にたどり着ける基準を選びます。
働き方が変わったとき(引っ越し、事務所の新設、在宅日数の大きな変化)は、割合を見直してかまいません。その場合は「いつから、なぜ変えたか」をメモに残しておきます。
按分しない・できない支出
按分の考え方が当てはまらない支出もあります。交際費は按分ではなく、1件ごとに事業との関連で判定します。私的な会食は全額が家事費です。食費や衣料費は家事上の費用で、必要経費になりません。
生計を一にする配偶者や親族に支払う家賃は、按分以前に必要経費になりません(タックスアンサーNo.2210)。親の持ち家に同居して家賃を払っている顧問先は要注意で、この場合は親が負担する固定資産税などのうち業務用部分が論点になります。所得税・住民税・国民健康保険料も必要経費にはなりません。迷いやすい科目の振り分けは勘定科目の逆引き早見表で確認できます。
そのまま使える家事按分の計算表テンプレート
按分の根拠は、決算のたびに口頭で説明するより、1枚の計算表にまとめておくほうが確実です。顧問先に毎年同じ表を埋めてもらえば、事務所側の確認も前年比較で済みます。
計算表の列の意味
計算表は6列で足ります。「費目」「年間支出」「按分基準」「事業割合」「必要経費算入額」「根拠メモ」です。必要経費算入額は年間支出×事業割合で、1円未満は切り捨てます。根拠メモには、基準の数字の出どころ(図面、日誌、明細)と保管場所を書きます。
家事按分の計算表(記入例つき)
次の表は、自宅の一室を仕事場にしているWebデザイナー(青色申告・架空の作例)の1年分です。
費目 | 年間支出 | 按分基準 | 事業割合 | 必要経費算入額 | 根拠メモ |
|---|---|---|---|---|---|
家賃 | 1,440,000円 | 仕事部屋15㎡÷専有60㎡ | 25% | 360,000円 | 間取り図・写真(共有フォルダ「按分根拠」) |
電気代 | 156,000円 | 業務機器の稼働時間記録 | 30% | 46,800円 | 月次の稼働時間メモ |
水道代 | 48,000円 | 業務での使用なし | 0% | 0円 | 按分しない理由を記載 |
インターネット回線 | 72,000円 | 業務利用時間÷総利用時間 | 60% | 43,200円 | 業務時間の記録 |
スマートフォン | 96,000円 | 通話明細の業務通話比 | 50% | 48,000円 | 3か月分の明細を抽出 |
ガソリン | 120,000円 | 業務6,000km÷総10,000km | 60% | 72,000円 | 運転日誌 |
自動車保険 | 84,000円 | 走行距離比(ガソリンと同じ) | 60% | 50,400円 | 運転日誌・保険証券 |
自動車税 | 36,000円 | 走行距離比 | 60% | 21,600円 | 納税通知書 |
車両の償却費 | 400,000円 | 事業専用割合 | 60% | 240,000円 | 減価償却の明細・運転日誌 |
合計 | 2,452,000円 | - | - | 882,000円 | - |
家賃1,440,000円は月120,000円×12か月、車両の償却費400,000円は按分前の普通償却費の作例です。合計の必要経費算入額882,000円が、按分後に決算書や収支内訳書の各科目へ入る金額です。
エクセルで作るときの列と数式
エクセルやスプレッドシートで作る場合は、次の見出し行を1行目に貼り付けて使えます。2行目以降に費目を足していきます。
費目,年間支出,按分基準,事業割合,必要経費算入額,根拠メモ
家賃,1440000,仕事部屋15㎡÷専有60㎡,0.25,=ROUNDDOWN(B2*D2,0),間取り図・写真
ガソリン,120000,業務6000km÷総10000km,0.6,=ROUNDDOWN(B3*D3,0),運転日誌事業割合の列は、面積や距離の元の数字を別の列に置いて「=業務面積/総面積」と計算させると、翌年に数字だけ差し替えれば済みます。割合を手入力すると、根拠の数字と割合が食い違ったまま残りやすくなります。顧問先から経費のデータを集める表は経費精算書テンプレートと同じ考え方で作ると、入力のばらつきが減ります。
帳簿への反映は年末にまとめて家事分を除く
按分のタイミングは、支払いのつど按分する方法と、期中は全額を経費科目に計上して年末に家事分をまとめて除く方法があります。顧問先の記帳負担を考えると、年末にまとめる方法が扱いやすい場面が多いです。
国税庁の「決算のしかた(青色申告編)」の記入例では、12月31日付で「固定資産税の住宅分除外」「水道料金の家事分除外」などの行を立て、家事分の金額をマイナスで記入しています。白色申告者向けの「決算のしかた(白色申告編)」にも同じ形の例があります。会計ソフトでは、家事按分の設定機能や「事業主貸」への振替仕訳で同じ処理をします。
計算表の「必要経費算入額」と、帳簿の科目別の年間合計(按分後)が一致しているかを最後に確かめます。ここがずれていると、根拠を残していても説明が通りにくくなります。
按分後の数字を決算書・収支内訳書と消費税に反映する
按分後の金額を、地代家賃、水道光熱費、通信費、車両費、減価償却費などの科目に入れます。白色申告の書き方は収支内訳書の書き方と記入例で欄ごとに解説しています。
消費税の課税事業者は、仕入税額控除も事業分だけです。家事共用資産について、消費税法基本通達11-1-4は、使用率や使用面積割合などの合理的な基準で事業分を計算することとしています(消費税法基本通達 第11章第1節)。所得税の按分と同じ割合を使えば、2つの計算が食い違いません。
費目別の記入例|家賃・水道光熱費・通信費
ここからは、計算表の行ごとに割合の出し方を具体的に見ていきます。顧問先から「何%にすればいいですか」と聞かれたときは、数字を答える前に、どの資料で測るかを決めてもらうのが近道です。
家賃は床面積比が基本
賃貸の家賃は、事業専用スペースの床面積÷専有面積で出すのが一般的です。作例では仕事部屋15㎡÷60㎡=25%です。リビングの一角で仕事をしている場合は、机と収納の占める面積を測って事業スペースとします。生活と共用している場所まで事業スペースに含めると、根拠として弱くなります。
面積に加えて使用時間を掛け合わせる方法(面積比×使用時間比)もあります。夜は寝室として使う部屋を日中だけ仕事に使う、といった実態に合わせる場合の考え方です。
持ち家なら減価償却費・固定資産税・ローン利子を按分する
持ち家には家賃がないため、建物の減価償却費、固定資産税、火災保険料、住宅ローンの利子を床面積比で按分します。ローンの元本返済は経費になりません。固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になる、とタックスアンサーNo.2210にあります。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けている場合は、床面積の2分の1以上を専ら自己の居住の用に供していることが要件の一つです(タックスアンサーNo.1211-1)。事業用の割合を大きくするときは、この要件との整合を先に確認します。
水道光熱費は「使った実態」があるものだけ
電気代は、業務で使う機器(パソコン、モニター、仕事部屋の照明・空調)の稼働時間をもとに割合を出します。国税庁の資料が「点灯時間」を例に挙げているのも、この考え方です。ガスや水道は、在宅のデスクワークでは業務で使う場面がほとんどないため、按分しない判断も妥当です。
国税庁の「決算のしかた(青色申告編)」には、年末に水道料金・電気料金などの家事分をまとめて除く帳簿の記入例が載っています。割合は業種や使い方で大きく変わるので、他人の数字をそのまま使わないことが大切です。
通信費はスマートフォンと回線を分けて考える
スマートフォンは、通話明細やデータ利用の内訳から業務の割合を出します。毎月の明細を全部見るのが大変なら、代表的な3か月を抽出して業務通話の比率を出し、その方法を根拠メモに書いておきます。業務専用の端末を別に持てば、按分の必要がなくなり説明も簡単です。
自宅のインターネット回線は、業務利用時間÷総利用時間が基準の候補です。家族も使う回線なら、家族の利用時間を含めた総利用時間で割ります。
車両費の記入例|ガソリン・保険・減価償却
車は按分の論点が最も集まりやすい費目です。割合の基準を走行距離にそろえ、ガソリンから減価償却費まで同じ割合で計算すると、説明が一本化できます。
走行距離で事業割合を出す
業務の走行距離÷総走行距離が基本です。年初と年末のオドメーター(走行距離計)の数字で総走行距離を出し、業務分は運転日誌の訪問先と距離を集計します。作例では業務6,000km÷総10,000km=60%です。通勤がない個人事業主でも、休日の私用運転は家事分に入ります。
ガソリン・保険・自動車税・駐車場は同じ割合で
ガソリン代、自動車保険料、自動車税、車検費用、駐車場代は、同じ走行距離比で按分します。費目ごとに割合を変えると、なぜ違うのかを説明する負担が増えます。ただし、業務先の駐車場代や高速料金のように1件ごとに業務と分かるものは、按分せず全額を経費にできます。
減価償却費は「事業専用割合」で按分する
車両本体は減価償却で費用にし、そのうち事業専用割合に当たる部分が必要経費です。青色申告決算書・収支内訳書の減価償却費の計算欄では、償却費の合計に事業専用割合を掛けて必要経費算入額を出す流れになっています(令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方)。作例では償却費400,000円×60%=240,000円です。
もともと私用で使っていた車を事業用に転用した場合は、未償却残高の計算に特有のルールがあります(タックスアンサーNo.2108)。開業時に自家用車を持ち込む顧問先は、この計算を先に確認します。
パソコン・タブレットの按分
パソコンは使用時間の割合で按分します。10万円未満なら消耗品費、それ以上なら減価償却資産として扱い、いずれも事業割合の部分が必要経費です。私用のゲームや動画視聴にも使う端末を100%経費にするのは避けます。
税務調査で否認されやすい按分と、残しておく資料
按分は金額が小さく見えても、毎年積み重なり、さかのぼって見直されると影響が大きくなります。否認されやすいパターンを先に知っておけば、決算前の確認で防げます。
否認されやすい4つのパターン
- 根拠のない一律の割合:「なんとなく5割」「ネットで見た目安」は、実態の資料がないと説明できません。
- 実態と合わない高い割合:在宅で仕事をしていない日が多いのに家賃を高い割合で計上するなど。
- 年によって割合が大きく動く:働き方が変わっていないのに、利益が多い年だけ割合が上がっている。
- 按分できない支出の混入:生計を一にする親族への家賃、私的な会食、家族の携帯料金など。
節税策全体の中で按分の位置づけを確認したい場合は、個人事業主の節税10選と否認リスクもあわせて読むと全体像がつかめます。
根拠として残す資料の例
基準 | 残す資料 | 作り方のコツ |
|---|---|---|
床面積 | 間取り図、仕事部屋の写真、賃貸借契約書 | 図面に事業スペースを書き込み、面積を計算した式も残す |
使用時間 | 稼働時間のメモ、カレンダーの業務予定 | 毎日でなくても、代表的な週・月の記録で方法を示す |
走行距離 | 運転日誌、年初・年末のオドメーターの写真 | 訪問先と日付が請求書・予定表と照合できる形にする |
通話・通信 | 通話明細、業務連絡先の一覧 | 抽出した月と計算方法を根拠メモに書く |
根拠メモは1年1枚でよい
資料を全部まとめて提出する必要はありません。計算表の根拠メモ欄に「何で測り、どこに保管しているか」を書いておけば、調査のときにすぐ出せます。事務所側は、毎年の決算時に計算表と根拠メモを顧問先から受け取り、前年との差を確認する流れにすると負担が増えません。
AIに家事按分の根拠メモを下書きさせるプロンプト
按分の根拠メモや計算表の整形は、生成AIに下書きさせると時間を短縮できます。ただし、割合そのものをAIに決めさせると根拠のない数字になりがちです。数字は顧問先の資料から人が入れ、AIには文章化と整形と点検だけを任せるのが安全な使い方です。
プロンプト1:按分根拠メモを下書きする
あなたは会計事務所のスタッフです。次の情報から、【顧問先名】の令和8年分の家事按分の根拠メモを作成してください。
・費目:【費目】
・年間支出:【金額】円
・按分基準:【基準(例:仕事部屋15㎡÷専有60㎡)】
・根拠資料:【資料名と保管場所】
条件:
1. 割合は私が示した数字だけを使い、推測で変えないこと
2. 「何で測ったか」「なぜその基準が実態に合うか」「資料の保管場所」の3点を各2文以内で書く
3. 必要経費算入額は年間支出×割合で計算し、1円未満は切り捨てるうまくいかない例:「家賃の按分割合を決めて根拠を書いて」とだけ頼むと、AIが一般的な目安の割合を提示し、実態と無関係な数字が根拠メモに入ります。
直し方:上のように、割合と資料は人が渡し、「推測で変えない」と明記します。AIの役割を文章化に限定するのがポイントです。
プロンプト2:顧問先のメモから計算表を作る
次のメモは【顧問先名】から届いた家事按分の情報です。
「費目,年間支出,按分基準,事業割合,必要経費算入額,根拠メモ」の6列のCSVに整えてください。
・事業割合は小数(25%なら0.25)で書く
・メモに割合の根拠が書かれていない費目は、事業割合を空欄にし、根拠メモ欄に「要確認:根拠資料なし」と書く
・最後に必要経費算入額の合計行を付ける
【顧問先から届いたメモを貼り付け】うまくいかない例:根拠が抜けている費目まで、AIが前後の行から割合を補ってしまい、空欄であるべきところが埋まります。
直し方:根拠がない場合の書き方(空欄+「要確認」)を指示に入れます。顧問先への確認事項がそのまま一覧になります。
プロンプト3:調査目線で点検する
次の家事按分の計算表を、税務調査で説明を求められる観点から点検してください。
観点:
1. 割合と按分基準の数字が一致しているか(例:15㎡÷60㎡なら25%)
2. 実態の資料が根拠メモに書かれているか
3. 生計を一にする親族への家賃、私的な交際費など、按分の対象にならない支出が含まれていないか
4. 車両関係の費目で割合がそろっているか
指摘は「行・問題点・確認すべき資料」の表で出し、法令の解釈を断定しないこと。
【計算表を貼り付け】うまくいかない例:「問題ないか確認して」とだけ書くと、「適切です」という感想で終わったり、条文番号を誤って断定したりします。
直し方:点検の観点を番号で指定し、出力の形を表にします。法令の解釈は人が一次資料で確認する前提にしておきます。
汎用AIでできる範囲と、専門特化AIでさらにできること
汎用の生成AIでも、上の3本で根拠メモの文章化と表の整形までは十分にこなせます。一方で、施行令96条や通達45-2の文言、国税庁の手引きの記載まで照らし合わせて確認するには、一次資料を根拠に答えるAIのほうが向いています。税理士AIは国税庁の資料やe-Govの法令を根拠に回答するため、按分の論点を顧問先へ説明する前の裏取りに使えます。確定申告の準備全体でのAIの使い方は個人事業主の確定申告×AI活用術、事務所としての活用方針は税理士のAI活用完全ガイドで整理しています。
家事按分でよくある質問
家事按分の割合に上限や目安はありますか
法令や通達に上限や目安の数字はありません。所得税基本通達45-2は、業務上必要な部分が50%を超えるかで「主たる部分」を判定するとしつつ、50%以下でも明らかに区分できればその部分を算入して差し支えないとしています。割合の大小より、資料で再計算できるかが重要です。
割合は毎年変えてもよいですか
働き方が変われば見直してかまいません。ただし、実態が同じなのに利益に合わせて割合を動かすのは説明がつきません。変えたときは、変更の時期と理由を根拠メモに残します。
白色申告でも家事按分はできますか
できます。施行令96条1号が白色・青色に共通する入口です。業務上の部分が50%以下の費目は、通達45-2ただし書きのとおり明らかに区分できることが前提になるため、根拠資料を厚めに残しておきます。
按分の計算表は確定申告書と一緒に提出しますか
提出する書類ではありません。按分後の金額を決算書や収支内訳書に記入し、計算表と根拠資料は手元で保存しておき、説明を求められたときに示します。
まとめ:割合より「測り方」を先に決めることが、家事按分のいちばんの近道です。
家事按分は、施行令96条が定める「明らかに区分できる部分」を、面積・時間・距離などの基準で示す作業です。費目ごとに基準を決め、計算表の6列に年間支出・割合・算入額・根拠メモを埋めておけば、決算のたびに迷わず、税務調査でも説明できます。令和8年分の決算書・収支内訳書の書き方が国税庁から公表されたら、欄の構成を最新版で確認してから仕上げてください。
参考文献
- e-Gov法令検索 所得税法(第45条 家事関連費等の必要経費不算入等)
- e-Gov法令検索 所得税法施行令(第96条 家事関連費)
- 国税庁 所得税基本通達45-1・45-2(家事関連費)
- 国税庁 タックスアンサーNo.2210 必要経費の知識
- 国税庁 タックスアンサーNo.1350 事業所得の課税のしくみ
- 国税庁 質疑応答事例「自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入」
- 国税庁「決算のしかた(青色申告編)」
- 国税庁「決算のしかた(白色申告編)」
- 国税庁「令和7年分 青色申告決算書(一般用)の書き方」
- 国税庁「令和7年分 収支内訳書(一般用)の書き方」
- 国税庁 タックスアンサーNo.2108 中古資産を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却
- 国税庁 タックスアンサーNo.1211-1 住宅借入金等特別控除
- 国税庁 消費税法基本通達 第11章第1節(11-1-4 家事共用資産の取得)

