2割特例の終了を顧問先に知らせる案内文例|3割特例への切替と届出の要否
インボイス登録を機に課税事業者になった顧問先が使ってきた「2割特例」は、令和8年(2026年)9月30日を含む課税期間で終わります。令和8年度税制改正で後継の「3割特例」ができましたが、使えるのは個人事業者だけで、期間も令和9年分・令和10年分の2年間です。法人の顧問先には受け皿がありません。
つまり案内文は「全員に同じ文面」では済みません。個人か法人か、簡易課税のほうが有利な業種か、一般課税に戻るのかで、伝える中身と期限が変わります。この記事では、税理士事務所が顧問先へそのまま送れる案内文を、相手と媒体ごとに8パターン用意しました。
この記事で分かること
- 2割特例が終わる時期と、3割特例の対象・期間・要件(国税庁資料で確認した内容)
- 個人・法人・業種別に「誰に何を案内するか」の振り分け表
- コピペで使える案内文8パターン(メール・書面・LINE・個別提案・質問への返信)
- 各文例の「うまくいかない例→直し方」と、AIで顧問先別に整えるプロンプト
案内の前に押さえる事実|2割特例の終了と3割特例
案内文の数字と期限は、すべて国税庁・財務省の公表資料から転記します。ここを記憶やAIの回答で書くと、制度の新旧が混ざった文面になりがちです。以下は国税庁の令和8年度税制改正特集と、リーフレット「インボイス制度に関する令和8年度税制改正について」(令和8年4月)で確認した内容です。
2割特例は「令和8年9月30日を含む課税期間」まで
2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む各課税期間で使える措置です。最後の申告がいつになるかは決算期で変わります。
- 個人事業者:令和8年分(2026年1〜12月)が最後
- 12月決算法人:令和8年12月期が最後
- 3月決算法人:令和9年3月期が最後(令和8年9月30日を含むため)
顧問先にとっては「もう終わった」のではなく「今期の申告までは使える」という状態です。案内文では、この最後の申告がどの期かを顧問先ごとに書き分けます。
3割特例は個人事業者だけ・令和9年分と令和10年分
3割特例は、インボイス登録で免税事業者から課税事業者になった個人事業者が、令和9年分・令和10年分の申告で納付税額を売上税額の3割にできる措置です。財務省の令和8年度税制改正の大綱の概要でも「個人事業者について」「2年に限り」と明記されています。主な要件は国税庁資料で次のとおりです。
- 個人事業者であること(法人は適用不可)
- インボイス発行事業者の登録を受けていること
- 基準期間(令和9年分なら令和7年、令和10年分なら令和8年)の課税売上高が1,000万円以下であること。特定期間(前年1〜6月)も判定に入る
- 事前の届出は不要。確定申告書に適用を受ける旨を付記する
課税期間を短縮している場合や、高額特定資産の取得で免税事業者に戻れない年などは対象外です。細かな除外要件は国税庁のインボイスQ&A問115-2で個別に確認してください。
簡易課税へ移るなら「翌課税期間の申告期限まで」に届出
簡易課税は原則として、適用したい課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を出す必要があります。ただし改正で、2割特例・3割特例の適用を受けた翌課税期間から簡易課税を使う場合は、その翌課税期間の確定申告期限までに出せばよいことになりました(翌課税期間が令和8年10月1日以後に終了する場合に適用)。
顧問先 | 2割・3割特例の最後 | 簡易課税に移る期 | 届出の期限 |
|---|---|---|---|
個人(3割特例を使う) | 令和10年分 | 令和11年分 | 令和12年4月1日(申告期限) |
個人(3割特例の要件を満たさない) | 令和8年分(2割) | 令和9年分 | 令和10年3月31日(令和9年分の申告期限) |
12月決算法人 | 令和8年12月期(2割) | 令和9年12月期 | 令和10年2月29日 |
3月決算法人 | 令和9年3月期(2割) | 令和10年3月期 | 令和10年5月31日 |
申告期限の延長特例を受けている法人は、延長後の期限が届出期限になります。届出書の欄ごとの書き方は消費税簡易課税制度選択届出書の書き方と提出期限にまとめました。簡易課税そのものにも「基準期間の課税売上高が5,000万円以下」という要件がある点は、国税庁タックスアンサーNo.6505で確認できます。なお改正直後は国税庁の様式・記載要領の表現が追いついていない場合があるため、案内文では「申告期限まで」より前の、余裕のある社内締切を書くのが安全です。
誰に何を案内するか|顧問先の振り分け表
実務で事故が多いのは、法人の顧問先に「来年からは3割特例です」と送ってしまうケースです。文面を作る前に、顧問先リストを次の4区分に割っておきます。
区分 | 伝える結論 | 使う文例 |
|---|---|---|
A:個人・基準期間1,000万円以下・サービス業など | 令和9年分から3割特例に切り替わる。届出は不要 | 文例1・4 |
B:個人・卸売業/小売業など | 3割特例より簡易課税が有利な可能性。届出期限を案内 | 文例5 |
C:個人・基準期間1,000万円超など3割特例の対象外 | 令和9年分は一般課税か簡易課税。方法を早めに決める | 文例6・7 |
D:法人 | 3割特例は使えない。次の期から一般課税か簡易課税 | 文例2・5・7 |
判断材料になる数字のイメージも添えておくと、顧問先の理解が早くなります。売上税額が60万円の個人事業者なら、2割特例で約12万円、3割特例で約18万円です。簡易課税なら、卸売業(みなし仕入率90%)で約6万円、小売業(80%)で約12万円、サービス業(第5種・50%)で約30万円になります(端数処理を考えない概算)。卸売・小売では3割特例より簡易課税のほうが軽いと、国税庁の特集ページのQ&Aでも案内されています。設備投資で還付が見込める年は、一般課税でないと還付を受けられない点も忘れずに確認します。
【コピペ可】2割特例の終了を知らせる案内文8パターン
【 】の部分を顧問先・自事務所の情報に置き換えて使ってください。期限日は上の表と国税庁資料で顧問先ごとに確認してから差し込みます。
文例1:個人の顧問先へ一斉メール(3割特例への切り替え)
件名:【ご案内】消費税「2割特例」の終了と令和9年分からの「3割特例」について
【顧問先名】様
いつもお世話になっております。【事務所名】の【担当者名】です。
インボイス登録の際にご案内した消費税の「2割特例」について、
制度の終了と、その後の取り扱いをお知らせします。
■ 結論
・令和8年分(2026年1〜12月)の申告までは、これまでどおり2割特例を使えます
・令和9年分・令和10年分は「3割特例」に切り替わります(納める消費税が売上の消費税の3割)
・3割特例の利用に、事前の届出は必要ありません
■ 納める税額の目安
令和8年分の売上の消費税が【売上税額】円の場合
・2割特例:約【2割の額】円
・3割特例:約【3割の額】円
同じ売上なら、令和9年分から納税額がおよそ1.5倍になります。
■ お願い
・毎月の積立額を【金額】円程度に見直すことをおすすめします
・令和9年中に大きな設備投資のご予定があれば【期限】までにお知らせください
(申告方法の選び方が変わる場合があります)
詳しい制度の内容は国税庁の案内ページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
ご不明点はこのメールへの返信でお気軽にどうぞ。
【署名】うまくいかない例→直し方:「2割特例が終わり3割特例になります」だけだと、顧問先は「今年から増える」と誤解します。「令和8年分までは2割」「令和9年分から3割」と年分を必ず並べて書き、納税額の目安を具体的な金額で示すと問い合わせが減ります。
文例2:法人の顧問先へメール(3割特例は対象外)
件名:【重要】消費税「2割特例」の終了と次期以降の申告方法について
【顧問先名】
【ご担当者名】様
いつもお世話になっております。【事務所名】の【担当者名】です。
御社で適用している消費税の「2割特例」が終了しますので、ご案内いたします。
■ 御社の場合
・2割特例を使える最後の申告:【最後の事業年度(例:令和8年12月期)】
・令和8年度税制改正で新設された「3割特例」は個人事業者専用のため、
法人である御社は対象外です
・【次の事業年度】からは「一般課税」か「簡易課税」のどちらかで申告します
■ 2つの方法の違い
・一般課税:受け取った請求書(インボイス)をもとに、仕入れの消費税を実額で差し引きます
・簡易課税:売上の消費税に業種ごとの一定割合を掛けて計算します。請求書の保存は不要ですが、届出が必要です
■ 当事務所からのご提案
御社の業種(【業種】)と直近の数字で試算したところ、
【一般課税/簡易課税】のほうが納税額が少ない見込みです(試算表を添付します)。
簡易課税を選ぶ場合の届出期限は【届出期限】ですが、
余裕をもって【社内締切】までにご判断をお願いいたします。
ご都合のよい日時をいただければ、オンラインでご説明します。
【署名】うまくいかない例→直し方:個人向けの文面を流用して「3割特例へ移行します」と書くのが最も多い事故です。法人向けは冒頭で「3割特例は対象外」と言い切り、次の選択肢を2つに絞って示します。
文例3:書面レター(郵送・PDF添付用)
令和【年】年【月】月【日】日
【顧問先名】 御中
【事務所名】
税理士 【氏名】
消費税「2割特例」終了のお知らせ
拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、インボイス制度の開始に伴い設けられた消費税の負担軽減措置(いわゆる2割特例)は、令和8年9月30日を含む課税期間をもって終了いたします。貴社(貴殿)における取り扱いは下記のとおりです。
記
1.2割特例を適用できる最後の申告 【対象の年分・事業年度】
2.次の申告から適用する方法 【3割特例/簡易課税/一般課税】
3.お手続きの要否 【不要/簡易課税制度選択届出書の提出(期限:【期限】)】
4.概算の納税額(前期実績ベース) 【金額】円程度
上記は前期の実績にもとづく試算であり、今後の売上や設備投資の状況により変わる場合がございます。
ご不明な点は担当【担当者名】(【電話番号】)までお問い合わせください。
敬具うまくいかない例→直し方:制度説明を長く書くと、肝心の「御社はどうなるか」が埋もれます。書面は「記」以下の4項目だけ顧問先ごとに差し替える形にして、制度の詳細は別紙か国税庁の資料に任せます。
文例4:LINE・チャット用の短文
【顧問先名】様
【事務所名】の【担当者名】です。消費税のお知らせです。
・令和8年分までは今の「2割特例」のままでOKです
・令和9年分から「3割特例」に変わり、納める額が約1.5倍になります
・お手続きは不要です
令和8年分の数字だと、令和9年分は約【金額】円の見込みです。
積立額の見直しを一度ご相談させてください。うまくいかない例→直し方:チャットで制度名を並べると読まれません。結論3行と金額1つに絞り、詳しい説明は面談や電話に回します。チャットでの返信の型は顧問先へのチャットワーク返信例文も参考になります。
文例5:簡易課税が有利そうな顧問先への個別提案
件名:消費税の申告方法について(簡易課税のご提案と届出期限)
【顧問先名】様
【事務所名】の【担当者名】です。
2割特例の終了に合わせて、御社(【顧問先名】様)の申告方法を試算しました。
■ 試算結果(前期実績ベース・概算)
・【3割特例/一般課税】の場合:約【金額A】円
・簡易課税(【業種区分】・みなし仕入率【率】%)の場合:約【金額B】円
→ 簡易課税のほうが年間約【差額】円少なくなる見込みです
■ 簡易課税を選ぶ場合の注意点
・「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です
(期限:【届出期限】。当事務所では【社内締切】までのご判断をお願いしています)
・一度選ぶと、原則2年間は続けて適用します
・大きな設備投資をしても、消費税の還付は受けられません
【社内締切】までに「進める/見送る」をご返信いただけますか。
進める場合、届出書は当事務所で作成し、提出前に内容をご確認いただきます。
【署名】うまくいかない例→直し方:「簡易課税がお得です」とだけ書くと、2年継続の縛りや還付が受けられない点を後で知った顧問先とトラブルになります。差額と一緒に「縛り」と「還付なし」を必ず書き、判断の返信期限を明記します。
文例6:3割特例の要件を満たさない個人への連絡
件名:令和9年分の消費税の計算方法について(ご確認のお願い)
【顧問先名】様
【事務所名】の【担当者名】です。
令和9年分から個人事業者向けに「3割特例」が始まりますが、
【顧問先名】様は令和7年の課税売上高が【金額】円と1,000万円を超えているため、
令和9年分は3割特例の対象になりません。
令和9年分は「一般課税」か「簡易課税」で申告することになります。
・一般課税:受け取った請求書(インボイス)の保存が必要です
・簡易課税:届出が必要です(期限:【届出期限】)
どちらが有利かを試算のうえ、【日付】までにご提案します。
それまでの間、仕入れや経費の請求書・領収書は捨てずに保管をお願いします。
【署名】うまくいかない例→直し方:「対象外です」で終わると、顧問先は不安だけが残ります。理由(どの年の売上が基準を超えたか)と、次に何をするかの日付をセットで伝えます。
文例7:一般課税になる顧問先へのインボイス保存のお願い
件名:【お願い】【開始時期】から仕入れの請求書を保存してください
【顧問先名】様
【事務所名】の【担当者名】です。
2割特例の終了に伴い、【開始時期】からは「一般課税」で消費税を計算します。
一般課税では、仕入れや経費の消費税を差し引くために、
取引先から受け取った「インボイス(適格請求書)」の保存が必要になります。
■ お願いしたいこと
1.仕入れ・経費の請求書、領収書、レシートをすべて保存する
2.登録番号(T+13桁)の記載がない請求書は、別にしてお知らせいただく
3.毎月【日付】までに、前月分をまとめて【提出方法】でお送りいただく
インボイス発行事業者以外からの仕入れは、差し引ける金額に制限があります。
判断に迷う請求書は、そのままお送りいただければ当事務所で確認します。
【署名】うまくいかない例→直し方:「インボイスを保存してください」は顧問先には伝わりません。「T+13桁の番号がある請求書」と目で見て分かる言葉に置き換え、提出の頻度と方法まで指定します。
文例8:「来年も2割で大丈夫?」と聞かれたときの返信
【顧問先名】様
ご質問ありがとうございます。【担当者名】です。
2割特例は【最後の年分・事業年度】の申告までご利用いただけます。
【次の年分・事業年度】からは【3割特例/一般課税/簡易課税】での申告となり、
納める消費税は前期の実績で約【金額】円の見込みです。
【必要な手続き:不要です/簡易課税の届出が必要です(期限:【届出期限】)】
詳しい資料を【日付】までにお送りしますので、ご確認ください。
【署名】うまくいかない例→直し方:質問への返信で制度の一般論を書くと、相手が知りたい「自分はどうなるか」に届きません。最後の年・次の方法・金額・手続きの4点だけを返します。
AIで顧問先ごとに文面を整えるプロンプト
文例を数十件の顧問先へ差し込むとき、文面の言い回し調整にAIが役立ちます。ただし、期限や税額の判断をAIに任せないことが前提です。2割特例・3割特例は2026年の改正なので、それ以前の情報で学習したAIは「3割特例」を知らないか、法人にも使えると誤って書くことがあります。
あなたは税理士事務所の職員です。以下の【確定情報】だけを使い、
顧問先へ送るメール文を作ってください。
【確定情報】に書いていない制度・期限・金額は、一切書き足さないでください。
【確定情報】
・顧問先区分:【個人/法人】
・2割特例の最後の申告:【年分・事業年度】
・次からの申告方法:【3割特例/簡易課税/一般課税】
・必要な手続きと期限:【内容・期限】
・納税額の見込み:【金額】円
・顧問先の特徴:【例:70代の個人事業主・メールよりLINEが多い】
【条件】
・冒頭3行で結論を書く
・専門用語は「一般課税」「簡易課税」以外は使わない
・400字以内、です・ます調うまくいかない例→直し方:「2割特例の終了を案内するメールを作って」とだけ頼むと、AIが期限や対象を推測で埋めます。確定情報を箇条書きで渡し、「書いていないことは書き足さない」と明示するのがコツです。顧問先の実名や売上をそのまま入力してよいかの判断基準は顧問先データとAIの守秘義務の判断基準で整理しています。案内メール全般の時短の型は顧問先メールをAIで時短作成する方法もあわせてどうぞ。
汎用のAIでも、確定情報を渡せば文面の整え役としては十分使えます。士業AIは税務の実務文書づくりを前提にした日本語AIで、顧問先別の案内文の下書きから、税制改正の調べ物までを事務所の業務の流れの中で扱えるようにしています。税理士事務所での使い方は税理士向け士業AIのご紹介にまとめています。
送る前のチェックリスト
- 個人か法人かを確認したか(法人に「3割特例」と書いていないか)
- 2割特例の最後の申告を、決算期から正しく特定したか
- 3割特例の基準期間(令和9年分なら令和7年)の課税売上高が1,000万円以下か
- 簡易課税を勧める場合、2年継続と還付なしを書いたか
- 届出期限は国税庁の最新資料で確認し、社内締切を前倒しで書いたか
- 税額は「前期実績ベースの概算」と明記したか
改正後の制度全体の整理はインボイス制度2026年最新対応(経過措置・2割特例)を、申告作業そのものの効率化は消費税申告をAIで効率化する下ごしらえ術をご覧ください。
まとめ|案内文は「最後の年・次の方法・期限」の3点で書き分ける
2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終わり、個人事業者だけが令和9年分・令和10年分の3割特例に移れます。法人は次の期から一般課税か簡易課税です。案内文は顧問先を個人・法人・業種で振り分け、「最後の年」「次の方法」「期限」の3点を顧問先ごとに書き分ければ、誤解と問い合わせを大きく減らせます。
制度の細部や様式は、改正直後ほど更新が続きます。送信前には、国税庁のインボイス制度特設サイトで最新の情報を確認してください。

