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青色申告承認申請書の書き方と記入例|2027年分から青色にする提出期限

青色申告承認申請書は、青色申告をしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)に、納税地の税務署へ出す1枚の申請書です。2027年分から青色にするなら、期限は2027年3月15日(月)です。2026年分の確定申告と同じ日なので、白色で申告している顧問先には申告の準備と一緒に案内するのが確実です。

この記事では、国税庁の様式と記載要領に沿って欄ごとの書き方と記入例をまとめ、2027年分から変わる青色申告特別控除(75万円・65万円・10万円)の要件、e-Taxでの出し方と控えの残し方までを、税理士・会計事務所の担当者が顧問先に説明できる形で整理しました。

この記事で分かること

  • 青色申告承認申請書の提出期限(原則・新規開業・相続による事業承継)と、2027年分から青色にする場合の具体的な日付
  • 申請書の欄ごとの書き方と、個人事業主を例にした記入例
  • 令和9年(2027年)分から見直される青色申告特別控除の要件と、簿記方式の選び方
  • e-Tax・郵送・窓口での提出方法と、収受日付印が押されなくなった後の控えの残し方
  • 顧問先への案内文や記入内容のチェックにAIを使うときのプロンプトと注意点

提出期限|2027年分から青色にするなら2027年3月15日(月)まで

提出期限は、所得税法第144条で決まっています。国税庁の所得税の青色申告承認申請手続でも、同じ内容が案内されています。

原則は「青色申告をしようとする年の3月15日」

すでに事業を営んでいて白色で申告している人が、翌年分から青色に切り替える場合は、青色申告をしようとする年の3月15日までに申請します。2027年分から青色にするなら2027年3月15日(月)、2028年分からなら2028年3月15日(水)が期限です。

実務で取り違えが多いのは、「2026年分の確定申告を青色で出したい」という相談です。2026年分を青色にするための期限は2026年3月16日(3月15日が日曜日のため翌日。その年の1月16日以後に開業した人は開業日から2か月以内)で、すでに過ぎていれば2026年分は白色で申告するしかありません。2027年3月15日までに申請書を出して、2027年分から青色にするのが現実的な選択肢になります。

1月16日以後に開業した場合は「開業日から2か月以内」

その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合や、不動産の貸付けを始めた場合は、事業開始等の日から2か月以内が期限です。1月1日〜15日に開業した場合は、原則どおり3月15日が期限になります。

開業日(2027年)

提出期限

根拠となるルール

2027年1月10日

2027年3月15日(月)

1月15日以前の開業なので原則どおり

2027年4月10日

2027年6月10日(木)

1月16日以後の開業なので開業日から2か月以内

2026年以前から営業中

2027年3月15日(月)

2027年分から青色にする場合の原則

「2か月以内」は、国税通則法第10条第1項により開業日の当日を数えず、2か月後の応当日の前日に満了します。4月10日開業なら、4月11日から数えて6月10日が最終日です。

期限が土日・祝日に当たる場合

提出期限が土曜日・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限になります(国税通則法第10条第2項、国税庁の手続案内にも明記)。2027年3月15日は月曜日なので、2027年分から青色にする場合は延長はありません。

期限を過ぎたら、その年分は白色で申告する

期限後に出した申請書は、その年分の青色申告には使えません。期限を1日でも過ぎると、その年分は白色で申告し、翌年分から青色を目指すことになります。後から取り戻す方法はないため、顧問先には「3月15日」と「開業から2か月」の2つの期限を早めに伝えておくことが大切です。

相続で事業を引き継いだときの提出期限

亡くなった方(被相続人)が青色申告の承認を受けていた事業を、相続人が引き継ぐ場合には、相続を開始した日(死亡の日)の時期に応じて期限が決まっています。青色の承認は相続人に引き継がれないため、相続人が自分で申請し直す必要があります。

被相続人が青色申告者だった場合の3つの期限

死亡の日

提出期限

その年の1月1日〜8月31日

死亡の日から4か月以内

その年の9月1日〜10月31日

その年の12月31日まで

その年の11月1日〜12月31日

その年の翌年の2月15日まで

出典は国税庁の青色申告承認申請手続と、様式に付いている記載要領です。相続の場合は準確定申告(死亡の日から4か月以内)と時期が重なるので、手続の一覧に入れておくと漏れません。準確定申告の流れは準確定申告のやり方と4か月の期限でまとめています。

被相続人が白色だった場合

被相続人が青色申告者でなかった場合、上の特例期限は使えません。国税庁のタックスアンサー No.2070 青色申告制度では、その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、承継した日から2か月以内に申請するよう案内されています。

承認の通知とみなし承認|通知が来なくても承認されている

申請書を出したあと、税務署から承認の通知が届かないことがあります。それでも多くの場合は問題ありません。

12月31日までに却下されなければ承認があったとみなされる

所得税法第147条により、青色申告をしようとする年の12月31日(その年の11月1日以後に新しく業務を始めた場合は翌年2月15日)までに承認か却下の処分がなければ、その日に承認があったものとみなされます。2027年分から青色にする場合は、2027年12月31日までに却下の通知がなければ承認済みということです。

顧問先から「承認の通知が来ていないけれど、青色で申告して大丈夫か」と聞かれたら、提出した日付と提出方法(e-Taxの受信通知など)を確認したうえで、みなし承認の仕組みを説明すれば足ります。そのためにも、提出日の記録は必ず残しておきます(後述)。

却下されるのはどんなときか

所得税法第145条では、税務署長が申請を却下できる場合として次の3つが定められています。

  • 帳簿書類の備付け・記録・保存が、財務省令で定めるところに従って行われていない
  • 帳簿書類に取引の隠ぺい・仮装など、不実の記載があると認められる相当の理由がある
  • 青色申告の承認の取消しの通知を受けた日、または取りやめ届出書を出した日から1年以内に申請した

3つ目は、過去に青色を取り消された顧問先で見落としやすい点です。電子取引データの保存などで取消しのリスクがどこにあるかは、青色取消を防ぐ電子帳簿保存法の保存要件チェックを参照してください。

青色申告承認申請書の書き方|欄ごとの記入ポイント

様式は国税庁の手続案内ページから所得税の青色申告承認申請書(PDF)と記載要領(PDF)をダウンロードできます。1枚で、上段の基本情報と、下段の1〜6の項目に分かれています。

上段:提出先・氏名・納税地・職業・屋号

  • 提出日・提出先:提出する日と、納税地を所轄する税務署名を書きます。
  • 納税地の区分と納税地:「5.住所地 6.居所地 7.事業所等」から該当する番号を書き、その住所・郵便番号・電話番号を記入します。自宅で開業している個人事業主なら、通常は「5」(住所地)です。
  • 納税地以外の住所地等:納税地以外に住所や事業所がある場合だけ書きます。自宅を納税地にして、別に店舗や事務所を借りている場合などが該当します。
  • 職業:記載要領では「洋菓子小売」のように具体的に書くよう求めています。「自営業」「個人事業」では内容が分かりません。
  • 屋号:屋号がある場合はフリガナとともに記入し、なければ空欄で構いません。

「__年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します」

ここには青色申告を始めたい年分を書きます。2027年分から青色にするなら「令和9年」です。2026年分の確定申告の準備と同時に書くと、うっかり「令和8年」と書いてしまうことがあるので注意してください。

1〜5:事業所・所得の種類・取消しの有無・開業日・相続

  • 1 事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地:「本店」「○○支店」「○○荘」などの名称と所在地を、事業所や資産ごとに書きます。書ききれなければ別紙に記載して添付します。
  • 2 所得の種類:事業所得・不動産所得・山林所得のうち該当するものを○で囲みます。事業と不動産貸付けの両方があれば両方に○を付けます。
  • 3 いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無:ある場合は「有」と「取消し」か「取りやめ」を○で囲み、その年月日を書きます。ない場合は「無」に○です。
  • 4 本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日:1月16日以後に開業した場合や、相続で事業を承継した場合に、その年月日を書きます。開業届に書いた開業日と一致させます。
  • 5 相続による事業承継の有無:承継がある場合は「有」に○を付け、相続開始の年月日と被相続人の氏名を書きます。

6 その他参考事項:簿記方式と備付帳簿名

この欄は控除額に直結するので、顧問先と一緒に決めてから書きます。

  • (1) 簿記方式:「複式簿記・簡易簿記・その他」から○で囲みます。55万円以上(2027年分以後は65万円以上)の控除を受けるには、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)による記帳が必要です。
  • (2) 備付帳簿名:備え付ける帳簿を○で囲みます。会計ソフトで複式簿記をするなら「総勘定元帳・仕訳帳」に、使う補助簿(現金出納帳・預金出納帳・売掛帳・買掛帳・固定資産台帳など)を加えるのが一般的です。簡易簿記なら、国税庁のタックスアンサーNo.2070が例示する現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳が中心になります。
  • (3) その他:会計ソフトで記帳する予定である、青色事業専従者給与の届出も同時に出す、といった補足を書く欄です。必須ではありません。

下段の「税理士署名」欄は、税理士が申請書を作成した場合に記入します。

記入例:2027年4月に開業するウェブ制作業の場合

自宅で開業し、会計ソフトで複式簿記をつけ、e-Taxで申告する予定の個人事業主を例にします(氏名・住所は省略)。

欄

記入例

提出日

令和9年5月○日(開業日から2か月以内)

納税地の区分

5(住所地)

職業

ウェブサイト制作

屋号

○○デザイン

年分以後

令和9年

1 名称・所在地

名称「事務所(自宅)」、所在地は自宅住所

2 所得の種類

事業所得に○

3 取消し・取りやめ

(2) 無に○

4 開始した年月日

令和9年4月10日

5 相続による事業承継

(2) 無に○

6(1) 簿記方式

複式簿記に○

6(2) 備付帳簿名

現金出納帳・売掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳に○

6(3) その他

会計ソフトにより記帳

2027年分からの青色申告特別控除|75万円・65万円・10万円の要件

2027年分から青色にする顧問先には、控除額の要件が2027年分から変わることを必ず伝えます。令和8年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律、令和8年3月31日成立・公布)で青色申告特別控除が見直され、令和9年分以後の所得税から適用されます。内容は財務省の令和8年度 税制改正の解説(租税特別措置法等(所得税関係)の改正)で確認しました。

記帳と申告の方法

2026年分まで

2027年分から

複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿などの電子保存

65万円

75万円

複式簿記+期限内のe-Tax

65万円

65万円

複式簿記+期限内に書面で提出

55万円

10万円

簡易簿記など上記以外

10万円

10万円(前々年分の収入金額が1,000万円超の事業者は対象外)

2026年分までの要件は、国税庁のタックスアンサー No.2072 青色申告特別控除のとおりです。2026年10月時点では、このタックスアンサーは令和8年4月1日現在の法令で書かれており、2027年分以後の見直しはまだ反映されていません。顧問先に説明するときは、どの年分の話かを必ず添えてください。

複式簿記でも書面で出すと10万円になる

改正後は、55万円の控除が「期限内のe-Taxによる申告」を要件に加えたうえで65万円に引き上げられます。逆にいえば、複式簿記で記帳していても、書面で申告すると10万円の控除しか受けられません。期限後の申告も同じです。紙で申告してきた顧問先ほど影響が大きいので、承認申請の段階で「e-Taxで出す前提」を確認しておきます。

75万円は「e-Tax」と「電子帳簿の保存」の両方が必要

これまでの65万円は「優良な電子帳簿の保存」か「e-Taxによる申告」のどちらかを満たせば受けられました。改正後の75万円は、e-Taxでの申告に加えて、仕訳帳と総勘定元帳を最初の記録段階から電子帳簿保存法に沿って電子で保存すること(優良な電子帳簿の要件を満たして届出書を出している場合など、一定の場合に限る)が必要です。会計ソフトの機能と届出の要否は、ソフトの対応状況とあわせて確認します。電子帳簿保存法の基本は電子帳簿保存法をわかりやすく解説した経理向けチェックリストが参考になります。

簡易簿記を選ぶときの注意

改正後は、簡易な簿記で記帳している事業者のうち、前々年分の事業所得(または不動産所得)に係る収入金額が1,000万円を超える人は、10万円の控除も受けられなくなります。判定は前々年分の収入金額で行うため、2027年分なら2025年分の収入金額を見ます。売上規模の大きい顧問先が「とりあえず簡易簿記」で申請しようとしている場合は、申請書の簿記方式欄を書く前に止めて相談するべきポイントです。

控除額を含めた個人事業主の節税策の全体像は個人事業主の節税10選(効果額と要件の一覧)で整理しています。この記事では申請書の書き方に絞り、控除の比較はここまでにとどめます。

提出方法|e-Tax・郵送・窓口と控えの残し方

提出先は納税地を所轄する税務署長です。出し方は3通りあります。

e-Taxで出す

国税庁の手続案内では、e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」から申請する方法が案内されており、スマートフォン・タブレット・パソコンから利用できます。パソコン用のe-Taxソフトで作成して送信することもできます。送信が終わると、メッセージボックスに受信通知が届き、受付日時や受付番号を確認できます。2027年分以後は65万円以上の控除にe-Taxでの申告が必要になるので、承認申請の時点でe-Taxを使える状態にしておくと、申告まで同じ手順で進められます。

郵送・窓口で出す

書面で作成して、税務署に持参するか郵送で提出することもできます。国税庁の手続案内によると、令和8年10月1日から全国の税務署で総合窓口の受付時間が原則として午前9時から午後3時までになっています。期限ぎりぎりに窓口へ行く予定の顧問先には、時間も合わせて伝えておきます。

控えに収受日付印は押されない(令和7年1月から)

国税庁は令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印を押さないこととしました。書面で出すときは正本だけを提出し、控えは自分でコピーを取って提出日を記録します。当分の間は、希望すれば窓口で日付と税務署名を書いたリーフレットを受け取れ、郵送の場合も切手を貼った返信用封筒を同封すれば同じリーフレットが返送されます。

みなし承認の起点になるのは提出日なので、提出日を証明できる形で残すのが事務所側の仕事です。e-Taxなら受信通知、書面なら控えのコピーと提出日・提出方法のメモを、顧問先ファイルにまとめておきます。

開業届と一緒に出す書類の流れ

新しく開業する顧問先には、承認申請書を単独で出すより、開業時の届出と一緒に出すほうが漏れがありません。

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)

開業届は所得税法第229条に基づく届出で、国税庁の個人事業の開業届出・廃業届出等手続では、開業した日の属する年分の確定申告期限までに提出するよう案内されています。開業届の期限は承認申請書より遅いため、承認申請書の期限(開業日から2か月以内)に合わせて両方を出すと、開業日の記載もそろいます。開業届の詳しい書き方はここでは扱いません。

同じ期限で出す書類

  • 青色事業専従者給与に関する届出書:家族に給与を払って必要経費にしたい場合に出します。期限は承認申請書と同じで、その年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内)です(所得税法第57条第2項)。
  • 所得税の青色申告承認申請書、現金主義の所得計算による旨の届出書:現金主義(現金の出入りで収入・経費を計上する方法)で青色申告をする場合は、通常の承認申請書ではなくこちらの様式を使います。対象は前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の人に限られ、55万円以上の控除は受けられません。

開業1年目の帳簿づけと確定申告の段取りは個人事業主の確定申告×AI活用術で、記帳から申告準備までの流れとして紹介しています。

AIの使いどころ|顧問先への案内文と記入内容のセルフチェック

青色申告承認申請書そのものは1枚で、書く量は多くありません。事務所の手間がかかるのは、対象の顧問先を洗い出して、期限を案内し、記入内容を確認する部分です。ここは生成AIで下書きを作ると時間を減らせます。ただし、簿記方式の選択や控除額の判定は、記帳体制や売上規模を見て税理士が確認してください。AIの答えは下書きとして扱います。

プロンプト1:白色の顧問先への案内文を作る

あなたは税理士事務所の担当者です。白色申告の個人事業主の顧問先に送る、
青色申告承認申請のご案内メールを作成してください。

条件:
・宛先:【顧問先名】様(業種:【業種】)
・伝えること:令和9年(2027年)分から青色申告にするための申請期限は
 2027年3月15日(月)であること。2026年分の確定申告の期限と同じ日であること
・2027年分から青色申告特別控除の要件が変わり、65万円以上の控除には
 e-Taxでの申告が必要になること(数字はこの指示文に書いたもの以外を使わない)
・事務所への回答期限:【回答期限】
・回答してほしいこと:青色申告を希望するか/会計ソフトの利用有無/家族への給与の有無
・文体:丁寧だが短く。箇条書きを使う。400字以内

うまくいかない例→直し方:「青色申告の案内メールを書いて」だけで頼むと、AIが古い控除額(55万円・65万円の旧要件)や、自分で計算した期限を書き込むことがあります。期限・控除額はプロンプトに書いた数字だけを使うよう指示し、送る前に国税庁と財務省の資料で確認します。顧問先メールの型そのものは顧問先メールをAIで時短作成する方法も参考になります。

プロンプト2:記入内容のセルフチェック

次は青色申告承認申請書の記入内容です(氏名・住所・電話番号は伏せています)。
様式の記載要領に照らして、記入漏れや矛盾の可能性がある箇所を指摘してください。
判断がつかない点は「税理士に確認」と書き、断定しないでください。

・提出予定日:【提出予定日】
・年分以後:【例:令和9年】
・職業:【職業】
・所得の種類:【事業所得/不動産所得】
・取消し・取りやめ:【有・無】
・1月16日以後の開業日:【開業日または空欄】
・相続による事業承継:【有・無】
・簿記方式:【複式簿記/簡易簿記】
・備付帳簿:【帳簿名の一覧】
・開業届に書いた開業日:【開業日】

確認してほしい観点:
1. 年分以後の年と、提出予定日・開業日の関係に矛盾がないか
2. 開業日欄と開業届の開業日が一致しているか
3. 簿記方式と備付帳簿の組み合わせが不自然でないか
4. 職業欄が具体的か

うまくいかない例→直し方:記入した申請書の画像やPDFをそのまま読み込ませると、氏名・住所などの個人情報までAIに渡すことになります。チェックに必要なのは各欄の内容だけなので、上のように項目を書き出し、個人を特定できる情報は伏せてから使います。

期限の計算と控除額の判定はAIに任せない

汎用の生成AIは、学習した時点より後の改正を知らないことがあります。青色申告特別控除のように2027年分から要件が変わる制度では、古い要件をもっともらしく答えるおそれがあります。期限の日付(2か月以内の数え方や土日の扱い)、控除額、前々年分の収入金額による判定は、AIの答えをそのまま使わず、国税庁・財務省・e-Govの一次情報で確認するのが原則です。

士業AIの税務AIは、国税庁などの公的情報を参照しながら回答する税理士向けのAIです。申請期限の案内文づくりや、顧問先ごとの記入内容の確認を事務所の手順に組み込みたい場合は、税理士向けの士業AIで使い方を確認できます。

よくある質問

青色申告の申請はいつまでに出せばいいですか

青色申告をしたい年の3月15日までです。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業日から2か月以内です。2027年分から青色にするなら2027年3月15日(月)が期限です。

承認の通知が届きません。青色で申告してよいですか

期限内に提出していれば、青色申告をしようとする年の12月31日(11月1日以後に開業した場合は翌年2月15日)までに却下の通知がない限り、承認があったものとみなされます。提出日を確認できる記録(e-Taxの受信通知や控え)を手元に残しておいてください。

開業届を出していなくても承認申請書は出せますか

承認申請書と開業届は別の手続なので、承認申請書だけを期限内に出すこともできます。ただし開業日の記載をそろえる意味でも、同時に出すのが確実です。開業届の欄ごとの記入例と、令和8年からの提出期限は「開業届の書き方と記入例」で解説しています。

e-Taxで出すと何か違いがありますか

承認申請自体の要件は、e-Taxでも書面でも変わりません。e-Taxで出すと受信通知で提出日を確認でき、2027年分以後に65万円以上の控除を受けるために必要なe-Taxでの申告の準備にもなります。

まとめ|期限は「3月15日」か「開業から2か月」、控除は2027年分から変わる

青色申告承認申請書は、青色にしたい年の3月15日まで(1月16日以後の開業なら開業日から2か月以内)に出す1枚の申請書です。2027年分から青色にするなら2027年3月15日(月)が期限で、12月31日までに却下されなければ承認されたものとみなされます。書き方で迷いやすいのは「年分以後」の年と、控除額に直結する簿記方式・備付帳簿の欄です。

2027年分からは、複式簿記でもe-Taxで申告しなければ控除は10万円になり、75万円にはe-Taxと電子帳簿の保存の両方が必要です。申請の段階で記帳方法と申告方法を決め、提出日の記録を残すところまでを事務所の手順にしておくと、顧問先への説明も申告も迷わずに進められます。

参考文献

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