賃金控除に関する労使協定書の書き方|控除項目別の記載例とひな形【コピペ可】
給与から社宅費や親睦会費、会社からの貸付金の返済分を天引きするには、賃金控除に関する労使協定(いわゆる「24協定」)を書面で結んでおく必要があります。労働基準法24条1項が賃金の「全額払い」を原則としており、税金・社会保険料のように法令で決まったもの以外は、この協定がないと差し引けないためです。協定書は労働基準監督署への届出が不要なぶん、締結を忘れたまま天引きを続けている事業所も少なくありません。
この記事では、そのまま使える協定書のひな形と控除項目別の記載例、過半数代表者の選び方、よくある誤りまでを、社労士事務所のスタッフと給与計算担当の方向けにまとめます。
この記事で分かること
- 賃金控除の協定がなぜ必要か、協定なしで引けるもの・引けないもの
- コピペで使える協定書のひな形と、社宅費・貸付金など控除項目別の記載例
- 過半数代表者の要件と、選出の案内文の例
- 締結から就業規則・賃金台帳・給与明細への反映までの手順
- 貸付金の相殺・損害賠償の天引きなど、よくある誤りと直し方
- AIで協定書を下書き・点検するときのプロンプト
賃金控除に関する労使協定とは|給与天引きに協定が要る理由
労働基準法24条1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定めています。ただし書で、法令に別段の定めがある場合と、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)との書面による協定がある場合に限り、「賃金の一部を控除して支払うことができる」としています(e-Gov法令検索「労働基準法」24条)。この書面が「賃金控除に関する労使協定(協定書)」です。
実務では36協定(時間外・休日労働の協定)と並べて「24協定」と呼ばれることもあります。36協定と違い、協定の様式は法令で決まっていません。厚生労働省や各労働局が記載例を公開しているので、それをもとに自社の控除項目を書き込むのが一般的です。
協定なしで引けるもの・協定が要るもの
区分 | 主な項目 | 協定 |
|---|---|---|
法令に定めがあるもの | 所得税(源泉徴収)・住民税(特別徴収)・健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料 | 不要 |
協定があれば控除できるもの | 寮費・社宅費、組合費、食事代、駐車場代、親睦会費、社内商品の購入代金、会社貸付金の返済金、財形貯蓄、団体保険料など | 必要 |
協定があっても控除しないもの | 使途や金額があいまいなもの、労働者の負担とする根拠がないもの(会社が一方的に決めた罰金・損害賠償など) | 協定の対象にしない |
相模原労働基準監督署のリーフレットでも、寮費・組合費・食事代・駐車場代・親睦会費・社内商品購入代金・会社貸付金の割賦返済金を例に挙げ、「ひとつでも当てはまれば協定の締結が必要」と案内しています(神奈川労働局(相模原労働基準監督署)「賃金控除に関する労使協定を締結していますか?」)。
控除できるのは「事理明白なもの」に限られる
協定を結べば何でも引けるわけではありません。同じリーフレットは「労使協定があれば何でも控除してよいわけではなく、『事理明白なもの』に限り控除可能」と注意しています。事理明白とは、何の費用で、いくらを、なぜ本人が負担するのかが誰の目にも明らかなものという意味です。
実務上の判断基準は次の3点です。
- 本人が利用・購入・加入したことが記録で確認できる(社宅の入居、商品の購入、保険の加入など)
- 金額か計算方法が決まっている(月額○円、購入額の全額、約定の返済額など)
- 会社が一方的に金額を決めたものではない(ミスの弁償・罰金などは対象にしない)
届出は不要、ただし周知と保管は必要
賃金控除の協定書は労働基準監督署への届出は不要です(前掲リーフレットにも「労働基準監督署への届出は不要です」と明記)。一方、労働基準法106条は24条1項ただし書の協定を周知義務の対象に挙げており、掲示・備え付け・書面の交付などで従業員に知らせる必要があります(労働基準法106条)。原本は会社で保管し、労働基準監督署の調査では提示を求められることがあるので、賃金台帳と同じ場所に綴じておくと探しやすくなります。
賃金控除に関する労使協定書のひな形(コピペ用)
厚生労働省・労働局の記載例と同じ構成(控除日・控除項目・有効期間・破棄の通告)に、実務で書き足すことが多い「控除額の決め方」を加えたひな形です。【 】の部分を自社の内容に置き換えて使ってください。
基本形(社宅費・親睦会費・購買代金など)
賃金控除に関する労使協定書
【株式会社○○】(以下「会社」という。)と【労働者代表 ○○○○】は、労働基準法第24条第1項ただし書に基づき、賃金の控除に関し、次のとおり協定する。
第1条(控除の対象)
会社は、毎月【25】日の賃金支払の際、次に掲げるものを控除して支払うことができる。
(1)社宅・寮の使用料(社宅規程に定める額)
(2)親睦会費(親睦会規約に定める額)
(3)社内販売の商品購入代金(前月【末日】までの購入額)
(4)団体生命保険・団体損害保険の保険料(本人が加入を申し込んだもの)
(5)【その他の項目】
第2条(賞与からの控除)
前条(1)から(4)に定めるもののうち、会社が賞与支払時に控除する旨を本人に通知したものは、賞与の支払の際にも控除することができる。
第3条(有効期間)
この協定は【令和○年○月○日】から有効とする。
第4条(破棄の通告)
この協定は、いずれかの当事者が【30】日前に文書による破棄の通告をしない限り、効力を有するものとする。
【令和○年○月○日】
会社 【株式会社○○ 代表取締役 ○○○○】
労働者代表【○○○○】(選出方法:【挙手】による)第2条は賞与からも控除する事業所だけ残します。賞与から引かないなら削除して構いません。控除日(第1条)は給与規程の支払日と必ず一致させます。
控除項目別の記載例
第1条に並べる項目は、本人が見て「何の天引きか」が分かる名前にします。よく使う書き方は次のとおりです。
控除項目 | 協定書の記載例 | あわせて用意するもの |
|---|---|---|
社宅・寮費 | 社宅・寮の使用料(社宅規程に定める額) | 社宅規程、入居時の誓約書 |
駐車場代 | 会社が借り上げた駐車場の使用料(利用申込者に限る) | 利用申込書 |
食事代 | 社員食堂・仕出し弁当の代金(前月の利用分) | 利用記録(食券・注文簿) |
組合費 | 【○○労働組合】の組合費(組合規約に定める額) | 組合からの控除依頼 |
親睦会費 | 親睦会費(親睦会規約に定める額) | 親睦会規約、入会届 |
財形貯蓄 | 勤労者財産形成貯蓄の積立金(本人の申込額) | 財形の申込書 |
団体保険料 | 団体生命保険・団体損害保険の保険料(本人が加入を申し込んだもの) | 加入申込書 |
貸付金の返済 | 会社貸付金の返済金(元利とも。金銭消費貸借契約に定める額) | 金銭消費貸借契約書 |
「その他会社が必要と認めるもの」のような包括的な書き方は避けます。何を引かれるか読み取れず、事理明白とはいえなくなるためです。項目を増やしたくなったら、そのつど協定を結び直すか、追加の協定を結びます。
会社貸付金の返済を入れるときの書き方
貸付金の返済は、協定に加えて本人との契約(金銭消費貸借契約)で返済額と返済方法を決めておくのが前提です。協定書の項目に入れておくだけで、返済額を会社が毎月好きに決められるわけではありません。
(○)会社貸付金の返済金(元利とも)
会社と本人が締結した金銭消費貸借契約に定める毎月の返済額。
退職時の残額を賃金・退職金から控除するときは、本人の書面による同意を得たうえで行う。退職時の一括返済について、最高裁は、会社の貸付金と賃金(退職金)の相殺でも、労働者が自由な意思で同意し、その同意が自由な意思に基づくと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在すれば、全額払いの原則に反しないと判断しています(日新製鋼事件・最高裁第二小法廷 平成2年11月26日)。裏を返せば、同意書がない、あるいは同意を迫ったと見られる状況では無効になり得るということです(厚生労働省「確かめよう労働条件」裁判例:賃金の相殺)。
また、1回で大きな額を差し引くと生活を圧迫します。民事執行法152条は給料の手取りの4分の3に当たる部分(政令で定める額を超える場合はその額)を差押禁止とし、民法510条は差押禁止の債権を相手にした相殺を対抗できないとしています(民事執行法152条・民法510条)。毎月の返済額は、この範囲を目安に無理のない額で契約しておくのが安全です。
協定書の書き方|欄ごとの注意点
協定の当事者(会社と労働者代表)
協定は事業場ごとに結びます。本社と支店で従業員が分かれているなら、支店ごとに過半数代表者を選んで協定書を作ります。労働者の過半数で組織する労働組合がある事業場は、その組合と結びます。労働者代表の欄には、氏名に加えて選出方法(投票・挙手など)を書いておくと、後で手続きを確認されたときに説明しやすくなります。
控除日と控除項目
控除日は「毎月○日、賃金支払の際」と給与の支払日で書きます。締日ではありません。控除項目は前の表のように、何の費用か・金額の決め方が分かる書き方にします。
有効期間と自動更新
36協定と違い、賃金控除の協定に有効期間の上限はありません。記載例どおり「○日前に文書による破棄の通告をしない限り効力を有する」と書けば、毎年結び直す必要はなくなります。ただし、控除項目が増えた・事業場が分かれた・労働組合ができたといった変化があれば、結び直しを検討します。
過半数代表者の選び方
過半数代表者の要件は労働基準法施行規則6条の2に定められています(e-Gov法令検索「労働基準法施行規則」6条の2)。
過半数代表者の要件は2つ
- 管理監督者でないこと(労働基準法41条2号の「監督又は管理の地位にある者」でない)。なお、賃金控除の協定については、事業場に管理監督者でない人がいない場合は、次の要件だけを満たせばよいとされています(同条2項)。
- 協定をする者を選ぶことを明らかにして、投票・挙手などの方法で選ばれた人であり、会社の意向で選ばれた人でないこと
社長が指名した人、親睦会の幹事がそのまま代表になった人、「総務の○○さんでいいよね」で決まった人は要件を満たしません。同条3項・4項は、過半数代表者であることなどを理由にした不利益な取扱いをしないこと、協定の事務を円滑に行えるよう配慮することも会社に求めています。
選出の案内文(コピペ用)
【件名】賃金控除に関する労使協定の過半数代表者選出のお願い
従業員各位
当社では、給与から社宅使用料・親睦会費等を控除するため、労働基準法第24条第1項ただし書に基づく「賃金控除に関する労使協定」を締結します。
つきましては、協定を締結する労働者代表(過半数代表者)を、次のとおり選出してください。
・選出の目的:賃金控除に関する労使協定の締結
・控除を予定する項目:【社宅・寮の使用料、親睦会費、社内販売の購入代金】
・選出方法:【立候補または推薦のあった方について、挙手(オンラインの場合は投票フォーム)で信任】
・立候補・推薦の締切:【令和○年○月○日】
・信任の実施日:【令和○年○月○日】
・対象:【○○事業所】の全従業員(パート・アルバイトを含む)
管理職(管理監督者)の方は代表者になれません。
会社が代表者を指名することはありません。
【株式会社○○ 総務部】選出の結果(候補者・信任の人数)は記録を残しておきます。投票フォームの集計画面を保存しておく方法でも構いません。
締結の手順|就業規則・賃金台帳・給与明細まで
協定書を結んで終わりにすると、給与計算の現場とずれが出ます。次の順で反映させてください。
- 控除項目を洗い出す:直近数か月の給与明細・給与ソフトの控除項目マスタから、税・社会保険料以外の天引きを全部拾う
- 根拠書類をそろえる:社宅規程、親睦会規約、金銭消費貸借契約、各種申込書など、金額の決め方が分かるもの
- 過半数代表者を選ぶ:前の案内文で選出し、記録を残す
- 協定書を締結する:ひな形に項目を入れ、会社と労働者代表が署名(記名押印)する
- 就業規則(賃金規程)を確認する:常時10人以上の事業場では、賃金の支払方法(労働基準法89条2号)や、食費・作業用品などを負担させる定め(同条5号)を就業規則に書く必要がある。控除の定めがなければ追記する
- 周知する:協定書を掲示・備え付け、または社内システムで閲覧できるようにする
- 給与計算に反映する:給与ソフトの控除項目名を協定書と同じ名前にそろえ、賃金台帳にも控除額を項目ごとに記録する(労働基準法施行規則54条1項8号)
賃金台帳の欄の作り方は賃金台帳テンプレート(様式第20号対応)、明細の控除欄の書き方は給与明細テンプレートと控除欄の書き方で解説しています。同じく過半数代表者と結ぶ協定として、36協定届の書き方や計画年休の労使協定ひな形も、選出を一度にまとめると手間が減ります。
賃金控除の協定でよくある誤りと直し方
よくある誤り | 何が問題か | 直し方 |
|---|---|---|
協定を結ばずに社宅費や親睦会費を天引きしている | 全額払いの原則(24条)違反。120条1号で30万円以下の罰金の対象 | すぐに協定を結び、締結日以降の控除から根拠をそろえる |
「その他会社が認めるもの」と包括的に書いている | 何を引かれるか分からず、事理明白といえない | 項目を具体的に列挙し、金額の決め方を書く |
社長が指名した人が労働者代表になっている | 施行規則6条の2の要件を満たさず、協定自体が無効になるおそれ | 目的を示して投票・挙手で選び直し、協定を結び直す |
商品の破損やレジの不足金を給与から差し引いている | 会社の損害賠償の請求権と賃金の相殺は全額払いの原則に反するとされている(関西精機事件・最高裁第二小法廷 昭和31年11月2日) | 給与は全額払い、賠償が必要なら別に話し合う。協定の項目には入れない |
貸付金の残額を退職時に同意なく退職金から引いている | 同意が自由な意思に基づくといえないと、全額払いの原則違反になり得る(日新製鋼事件) | 契約時と退職時に書面で同意を取り、返済額・残額を本人に示す |
前月の払いすぎを半年後にまとめて差し引いた | 過払いの調整は、時期が合理的に近く、生活を脅かさない額・方法である場合に限って許されるとされる(福岡県教組事件・最高裁第一小法廷 昭和50年3月6日) | 気づいた直後の給与で、事前に本人へ伝えてから調整する |
社内預金の積立も24条の協定だけで済ませている | 会社が従業員の貯蓄金を管理する場合は、18条2項の別の協定と労働基準監督署への届出が必要 | 社内預金は貯蓄金管理協定を別に結んで届け出る(財形貯蓄のように金融機関へ払い込むものとは扱いが違う) |
判例の要旨は厚生労働省「確かめよう労働条件」の裁判例のページで確認できます。なお、遅刻・欠勤で働かなかった時間の賃金を支払わない「欠勤控除」は、働いていない時間の賃金がもともと発生しない(ノーワーク・ノーペイ)という考え方で処理するのが一般的で、24条の協定の対象とは別の話です。計算方法は給与規程に定めておきます。
AIで賃金控除の協定書を下書き・点検するプロンプト
協定書は定型文書なので、ChatGPTなどの生成AIで下書きと点検を時短できます。顧問先名や従業員の氏名はプレースホルダのまま入れ、最後に人が条文と照らして確認してください。
プロンプト1:控除項目から協定書を作る
あなたは社会保険労務士事務所のスタッフです。
次の情報から、労働基準法第24条第1項ただし書に基づく「賃金控除に関する労使協定書」を作成してください。
・会社名:【顧問先名】
・事業場:【○○事業所】
・給与の支払日:毎月【25】日
・控除する項目と金額の決め方:
【社宅使用料(社宅規程の額)/親睦会費(月500円)/社内販売の購入代金(前月末までの購入額)】
・賞与からの控除:【する・しない】
・有効期間の開始日:【令和○年○月○日】
条件:
・控除項目は具体的に列挙し、「その他会社が認めるもの」のような包括的な項目は入れない
・有効期間は自動更新(○日前の文書による破棄通告)とする
・最後に、事理明白といえるか疑問がある項目があれば理由とともに指摘するうまくいかない例→直し方:「天引きの協定書を作って」だけだと、「その他会社が必要と認めるもの」を勝手に加えた文案が返ってくることがあります。控除項目と金額の決め方を箇条書きで渡し、包括条項を禁止する一文を入れると防げます。
プロンプト2:既存の協定書を点検する
次の賃金控除に関する労使協定書を点検してください。
観点は次の5つです。結果は「問題あり/確認が必要/問題なし」の表で返してください。
1. 控除項目が具体的で、何の費用か読み取れるか
2. 控除日が給与の支払日と一致しているか(支払日:毎月【25】日)
3. 有効期間・破棄の通告の定めがあるか
4. 労働者代表の選出方法が書かれているか
5. 現在の給与明細の控除項目【一覧を貼り付け】のうち、協定書に載っていない項目はないか
【協定書の本文を貼り付け】うまくいかない例→直し方:協定書だけ渡すと、書式の体裁しか見てくれません。5番のように給与明細の控除項目一覧も一緒に渡すと、「協定にない天引き」を拾えるようになります。
プロンプト3:従業員向けの周知文を作る
次の賃金控除に関する労使協定を締結しました。
従業員向けの社内周知文を、専門用語を使わずに300字程度で作ってください。
・控除する項目:【社宅使用料、親睦会費、社内販売の購入代金】
・控除を始める給与:【令和○年○月分】
・協定書の閲覧場所:【社内ポータルの総務フォルダ】
・問い合わせ先:【総務部 ○○】うまくいかない例→直し方:「法律上の義務なので」と堅い文面になりがちです。「どの項目が・いつから・どこで確認できるか」の3点を必須にすると、従業員が読んで分かる文になります。
汎用の生成AIでも下書きまではできますが、条文番号や判例名をもっともらしく取り違えることがあります。e-Govの条文や厚生労働省の資料を根拠に答える業務特化型のAIなら、根拠の確認にかかる時間を減らせます。社労士向けのプロンプトは社労士のChatGPTプロンプト集、規程の下書きは就業規則・社内規程のドラフトとチェックをAIでもあわせてどうぞ。給与・総務の実務でのAIの使い方は経理・総務スタッフ向けの士業AIで紹介しています。
賃金控除の労使協定でよくある質問
賃金控除の協定書は労働基準監督署に届け出る必要がありますか?
届出は不要です。会社で保管し、従業員に周知します。ただし、社内預金(会社が貯蓄金を管理するもの)は労働基準法18条2項の協定と届出が別に必要です。
協定書の様式は決まっていますか?
決まった様式はありません。厚生労働省や各労働局が記載例を公開しているので、それをもとに作れば足ります(厚生労働省「賃金控除に関する協定書」記載例(Word))。
従業員が数人の会社でも協定は必要ですか?
必要です。24条は従業員数に関係なく適用されます。従業員が1人でも、税・社会保険料以外を天引きするなら、その従業員と書面で協定を結んでおきます。
パートやアルバイトの天引きも、同じ協定でまとめられますか?
同じ事業場で働く人なら、1つの協定にまとめられます。過半数の計算もパート・アルバイトを含めた全従業員で行います。雇用形態で控除項目が違う場合は、項目ごとに「正社員に限る」などと対象を書き分けます。
まとめ|天引きの項目を洗い出してから協定書を作る
- 税・社会保険料以外を給与から天引きするには、賃金控除に関する労使協定(24協定)が必要
- 協定があっても控除できるのは事理明白なものだけ。項目と金額の決め方を具体的に書く
- 届出は不要、周知と保管は必要。有効期間は自動更新の書き方にできる
- 過半数代表者は管理監督者以外から、目的を示した投票・挙手で選ぶ
- 貸付金の相殺は書面の同意と無理のない返済額、損害賠償の天引きは協定に入れない
まずは給与ソフトの控除項目マスタを開き、税・社会保険料以外の項目を書き出すところから始めてください。そのリストがそのまま協定書の第1条になります。

