納期の特例の承認に関する申請書の書き方|記入例と提出時期【源泉所得税】
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」は、給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業者が、毎月納めている源泉所得税を年2回(7月10日・翌年1月20日)にまとめて納めるために、所轄税務署へ出す申請書です。提出期限は決まっておらず、出した月の翌月末日までに税務署から承認か却下の通知がなければ、その日に承認されたものとみなされます。特例が使えるのは、申請書を出した月の翌月に支払う給与等からです。
書く欄は多くありません。提出者の情報、給与支払事務所等の所在地、申請日前6か月間の各月末の人員と支給額、滞納や取消しの有無、税理士署名の5か所です。この記事では、国税庁の様式・記載要領・タックスアンサーと所得税法の条文を開いて確かめた内容をもとに、欄ごとの記入例と、承認・適用開始の時期を整理しました。
- 申請できる要件(「常時10人未満」の数え方と、却下されるケース)
- 申請書の欄ごとの記入例(表で確認できます)
- 提出先・提出時期・e-Taxでの提出方法
- 承認とみなされる時期と、特例が始まる月の早見表
- 適用開始後の納期限(令和8年分・令和9年分の具体的な日付)
- 特例の対象になる報酬・ならない報酬
- 人数が10人以上になったときの届出と、よくあるミス
- AIに記入内容の下書きと期限の逆算を手伝わせるプロンプト例
承認を受けたあとに使う納付書(所得税徴収高計算書の納期特例分)の書き方は、源泉所得税の納付書の書き方(記入例と納期の特例)で欄ごとに解説しています。この記事は、その手前にある「申請書の記入」と「承認・適用開始・要件」に絞ります。
納期の特例とは|源泉所得税を年2回にまとめて納める制度
給与や退職金、税理士等への報酬を支払うときに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、実際に支払った月の翌月10日までに納めます。給与を毎月払う会社なら、年12回の納付が必要です。
納期の特例は、この毎月の納付を半年に1回にまとめられる制度です。設立したばかりの会社や、家族と数人の従業員で回している個人事業では、毎月10日の納付を年2回に減らせるだけで、経理の手間と納付漏れの心配がかなり減ります。
原則の納期限と特例の納期限
区分 | 対象期間 | 納期限 |
|---|---|---|
原則(特例なし) | 毎月 | 支払った月の翌月10日 |
納期の特例 | 1月〜6月に支払った分 | 7月10日 |
納期の特例 | 7月〜12月に支払った分 | 翌年1月20日 |
納期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、その休日明けの日が納期限になります(国税庁 タックスアンサー No.2505)。
根拠は所得税法216条・217条
特例そのものは所得税法第216条に、申請・却下・取消し・承認のみなしは第217条に定められています。第216条は、給与等の支払事務を取り扱う事務所等(給与等の支払を受ける者が常時10人未満のものに限る)について、所轄税務署長の承認を受けた場合に半年分をまとめて納付できる、という書き方です。つまり、人数が少ないだけでは自動的に適用されず、申請して承認を受けることが前提です。
申請できる要件|「常時10人未満」の数え方
要件の中心は「給与の支払を受ける者が常時10人未満であること」です。数え方で迷う場面が多いので、国税庁の記載要領と質疑応答事例で確かめられた点を整理します。
「常時」は平常の状態で判定する
記載要領は、「常時10人未満」を平常の状態で10人に満たないことと説明しています。繁忙期に臨時に雇い入れた人がいる場合は、その人数を除いて10人未満かどうかを見ます(国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記載要領等」)。年末だけアルバイトが増えて一時的に10人を超える会社でも、平常時が10人未満なら対象になります。
日雇いを常態とする事業は、日雇いも含めて数える
一方、建設業のように労働者を日々雇い入れることが常態になっている事業では、日雇いの人も含めて常時10人未満でなければなりません。国税庁の質疑応答事例は、常雇いが8人でも、日雇労働者を通常5人から10人雇っている個人事業主は特例を適用できない、と回答しています(国税庁 質疑応答事例「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」)。「臨時」かどうかは、雇い入れが常態かどうかで分かれる、と覚えておくと判断しやすくなります。
判定は「給与支払事務所等」ごと
所得税法第216条は、承認の単位を給与等の支払事務を取り扱う事務所等としています。会社全体の人数ではなく、給与の支払事務を扱う事務所等ごとに判定する点に注意してください。また、役員報酬も給与等に当たるため、役員だけの会社でも役員報酬を払っていれば、その役員は「給与の支払を受ける者」として数えます。
申請が却下されることがあるケース
所得税法第217条第2項は、税務署長が申請を却下できる場合として次の3つを挙げています。
- 給与等の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
- 特例の承認を取り消された通知を受けた日以後1年以内に申請したこと(人数が10人以上になったことだけを理由とする取消しは除く)
- 現に国税の滞納があり、その徴収が著しく困難であるなど、承認すると納付に支障が生じるおそれがあると認められる相当の理由があること
記載要領も、滞納や著しい納付遅延がある場合は承認を受けられないことがあり、承認後も滞納や納付遅延があると取り消されることがある、と注意しています。
申請書の欄ごとの書き方|記入例つき
様式は国税庁の「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」のページから入手できます。用紙は1枚で、上段が提出者の情報、下段が「給与支払事務所等に関する事項」です。以下の記入例は、架空の会社で数字を入れたものです。
記入例の前提
- 会社:株式会社みどり企画(令和8年3月設立、本店で給与の支払事務を行う)
- 給与を払う人:代表取締役1名・従業員1名。6月から従業員を1名増やし計3名。7月だけ短期アルバイト1名
- 申請書の提出:令和8年10月(書面で税務署へ持参)
上段(提出者)の書き方
欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
税務署長殿 | 給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署名 | 〇〇 |
郵便番号・住所又は本店所在地・電話番号 | 個人は住所(居所)、法人は本店(主たる事務所)の所在地 | 東京都〇〇区〇〇1-2-3 |
フリガナ・氏名又は名称 | 個人は氏名、法人は名称 | 株式会社みどり企画 |
法人番号 | 法人の13桁の法人番号。個人は記載不要(個人番号も書かない) | 法人番号(13桁) |
フリガナ・代表者氏名 | 法人の場合に代表者の氏名 | 代表取締役の氏名 |
様式の法人番号欄には「個人の方は個人番号の記載は不要です」と注記があります。個人事業主がマイナンバーを書き込むミスがときどきあるので、空欄のままで出します。
下段(給与支払事務所等に関する事項)の書き方
欄 | 書くこと | 記入例 |
|---|---|---|
給与支払事務所等の所在地(郵便番号・住所・電話番号) | 上段の住所・本店所在地と、給与の支払事務を行う場所が異なる場合だけ記載 | 本店で支払事務を行うため空欄 |
申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額 | 月区分(元号・年・月)ごとに、各月末の人員と各月の支給額。臨時雇用者は「外書」に分けて書く | 次の表を参照 |
1 滞納・著しい納付遅延がやむを得ない理由による場合の理由の詳細/2 申請日前1年以内に承認を取り消されたことがある場合の年月日 | 該当する場合だけ記載 | 該当なしのため空欄 |
税理士署名 | 税理士・税理士法人が申請書を作成した場合に署名 | 顧問税理士が作成したなら署名 |
税務署整理欄 | 記載しない | 空欄 |
6か月間の人員と支給額の記入例
令和8年10月に申請する場合、「申請の日前6か月間」は令和8年4月〜9月です。人員は各月末の人数、支給額はその月に支給した給与の金額を書きます。
月区分 | 人員 | 人員(外書) | 支給額 | 支給額(外書) |
|---|---|---|---|---|
令和8年4月 | 2 | ― | 600,000 | ― |
令和8年5月 | 2 | ― | 600,000 | ― |
令和8年6月 | 3 | ― | 850,000 | ― |
令和8年7月 | 3 | 1 | 850,000 | 80,000 |
令和8年8月 | 3 | ― | 850,000 | ― |
令和8年9月 | 3 | ― | 850,000 | ― |
7月の短期アルバイトは臨時に雇い入れた人なので、人員にも支給額にも含めず、外書き欄に分けます。記載要領が臨時雇用者を外書きにするよう求めているのは、平常の人数で10人未満かを判定するためです。
なお、設立から6か月たっていない会社や、まだ給与を払っていない会社がこの欄をどう埋めるかは、記載要領に定めがありません。設立直後に出す場合は、空欄や「支給なし」の扱いを所轄税務署に確認してから出すと確実です。
提出先と提出時期|期限はないが、出す月で開始月が変わる
提出先は給与支払事務所等の所轄税務署
提出先は、給与支払事務所等の所在地を所轄する税務署です。本店とは別の場所で給与の支払事務をしている場合は、その事務所の所轄税務署になります。書面の場合は持参か送付で提出します。税務署の受付時間は、令和8年10月1日から全ての税務署で原則9時から15時までとなっています(国税庁 A2-8)。
提出時期は「特に定められていない」
国税庁の手続案内は、提出時期を「特に定められていません」としたうえで、原則として提出した日の翌月に支払う給与等から適用されるとしています。期限がない分、出すのが1か月遅れると、毎月納付が1回増えるだけです。半年払いにしたいなら、思い立った月のうちに出すのが得策です。
e-Taxで提出する
この申請書はe-Taxソフト(Web版)またはe-Taxソフトで作成・提出できます。e-Taxを初めて使う場合は、先に利用者識別番号を取得します(国税庁「H3-1 電子申告・納税等開始(変更等)の届出」、e-Tax「e-Taxソフト(WEB版)について」)。e-Taxで出すと受付日時が記録に残るため、「何月に出したか」で開始月が決まるこの申請では、後から確認しやすいという利点があります。
設立直後・開業直後は開設届と一緒に確認する
給与の支払事務を取り扱う事務所を開設したときは、別に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を、開設の日から1か月以内に出します(国税庁 A2-7)。設立直後の会社は、開設届とあわせて納期の特例の申請書も出すかを最初に決めておくと、最初の給与から毎月納付を何回するかが読みやすくなります。個人事業主の場合は、開業届の書き方と一緒に出す書類や青色申告承認申請書の書き方と同じタイミングで検討すると漏れません。
承認はいつ?特例はいつから使える?
翌月末日までに通知がなければ承認とみなされる
所得税法第217条第5項は、申請書を出した日の属する月の翌月末日までに承認または却下の処分がなかったときは、その日に承認があったものとみなす、と定めています。国税庁の記載要領も、提出した月の翌月末日までに通知がなければ翌月末日に承認があったものとされ、申請の翌々月の納付分から特例が適用される、と説明しています。
税務署長が承認・却下をしたときは、書面で通知することになっています(同条第4項)。却下の通知に不服がある場合は、通知を受けた日の翌日から3か月以内に再調査の請求か審査請求ができます。
適用開始の早見表
国税庁は、2月中に申請書を出した例として、2月支給分は3月10日まで、3月〜6月支給分は7月10日まで、と示しています。同じ考え方で、提出月ごとに並べると次のとおりです。
申請書を出した月 | 毎月納付が残る分(一般用の納付書) | 特例が始まる分 | 最初の特例の納期限 |
|---|---|---|---|
1月 | 1月支給分→2月10日 | 2月〜6月支給分 | 7月10日 |
2月 | 2月支給分→3月10日 | 3月〜6月支給分 | 7月10日 |
5月 | 5月支給分→6月10日 | 6月支給分 | 7月10日 |
6月 | 6月支給分→7月10日 | 7月〜12月支給分 | 翌年1月20日 |
10月 | 10月支給分→11月10日 | 11月〜12月支給分 | 翌年1月20日 |
11月 | 11月支給分→12月10日 | 12月支給分 | 翌年1月20日 |
ポイントは、申請書を出した月に支払った給与の源泉所得税は、特例の対象にならず、翌月10日までに一般用の納付書で納めることです。申請した瞬間に半年払いになると思い込んで、最初の1回を払い忘れる例は珍しくありません。
令和8年10月に申請した場合の具体例
- 令和8年10月に申請書を提出(通知がなければ11月30日に承認とみなされる)
- 10月支給分の源泉所得税:令和8年11月10日(火)までに一般用の納付書で納付
- 11月・12月支給分:令和9年1月20日(水)までに納期特例分の納付書で納付
- 令和9年1月〜6月支給分:本来は7月10日だが、令和9年7月10日は土曜日のため7月12日(月)が納期限
適用開始後の納期限|7月10日と1月20日
令和8年分・令和9年分の納期限
支給期間 | 本来の納期限 | 実際の納期限(休日の調整後) |
|---|---|---|
令和8年1月〜6月支給分 | 令和8年7月10日 | 令和8年7月10日(金) |
令和8年7月〜12月支給分 | 令和9年1月20日 | 令和9年1月20日(水) |
令和9年1月〜6月支給分 | 令和9年7月10日 | 令和9年7月12日(月) |
令和9年分からは、源泉徴収する税目に防衛特別所得税が加わります(所得税、防衛特別所得税および復興特別所得税)。令和9年1月以降に支払う給与等の分から変わるため、令和9年7月の納付では、納付書の様式や税額の計算が令和8年分と同じでよいかを必ず確認してください(国税庁 タックスアンサー No.2505)。
納付書は「納期特例分」を使う
承認を受けたあとは、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書のうち納期特例分の用紙で納めます。「納期等の区分」に期間の最初と最後の月を書く、人員は各月の合計を書く、といった書き方の違いは源泉所得税の納付書の書き方|納期の特例を受けている場合の記入例にまとめています。
住民税(特別徴収)の納期の特例は別の申請
給与から天引きする住民税にも、常時10人未満の事業所向けの納期の特例があります。こちらは地方税法第321条の5の2に基づくもので、承認するのは市町村長です。期間も6月〜11月分を12月10日まで、12月〜翌年5月分を6月10日まで、と源泉所得税とは区切りが違います。税務署に申請書を出しても住民税は半年払いにならないので、従業員が住む市区町村ごとに別に手続が要ります。
特例の対象になる報酬・ならない報酬
納期の特例でまとめて納められるのは、給与等・退職手当等と、一定の士業等への報酬・料金から源泉徴収した税額に限られます。それ以外は、承認を受けていても毎月の翌月10日納付のままです。
対象になるもの
- 給与等・退職手当等(非居住者に支払った給与等・退職手当等を含む)
- 弁護士(外国法事務弁護士を含む)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士などの業務に関する報酬・料金(所得税法第204条第1項第2号)
記載要領には、計理士・会計士補・企業診断員・測量士補・建築代理士・不動産鑑定士補・火災損害鑑定人・自動車等損害鑑定人・技術士補も含めた一覧が載っています。顧問税理士や社労士への報酬は対象なので、給与と一緒に7月10日・1月20日にまとめて納められます。
対象にならないもの
上の一覧にない報酬・料金、たとえば原稿料、講演料、デザイン料など(所得税法第204条第1項第1号)から源泉徴収した税額は特例の対象外です。これらは、承認を受けていても支払った月の翌月10日までに、報酬・料金等の所得税徴収高計算書で納めます。報酬ごとの源泉徴収額の計算は報酬・料金の源泉徴収の計算方法(10.21%と1万円控除)で確認できます。
「どの支払が特例の対象か」は、取引先が増えるたびに迷う論点です。税務AIなら、国税庁などの公的情報を参照して「この報酬は所得税法第204条第1項第2号に当たるか」を根拠つきで確認できます。税理士事務所での使い方は税理士向けの士業AIのページで紹介しています。
人数が10人以上になったとき・特例をやめたいとき
「要件に該当しなくなったことの届出書」を遅滞なく出す
承認を受けた事務所等で、給与の支払を受ける人が常時10人未満でなくなった場合は、「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を遅滞なく所轄税務署に出します(所得税法第218条、国税庁 A2-9)。届出書には、提出する月の支給人員(臨時雇用者は外書き)と、10人未満でなくなった理由(「事業拡大のため」など)を書きます。この届出はe-Taxソフトか書面で提出します。
届出を出した直後の納期限
届出書を出すと、その提出日が属する特例の期間から承認の効力がなくなります。国税庁が示す3月中に届出書を出した例では、次のとおりです。
給与等 | 納期限 | 使う納付書 |
|---|---|---|
1月〜2月支給分 | 4月10日 | 納期特例分 |
3月支給分 | 4月10日 | 一般用(毎月納付用) |
4月以後の支給分 | 支払った月の翌月10日 | 一般用(毎月納付用) |
7月10日まで待てると思って1月〜2月分を寝かせてしまうと、納付が遅れます。人数が増えた月に、届出と納期限の切り替えを一緒に確認してください。
自分の都合でやめたいとき
国税庁の源泉所得税関係の手続一覧には、人数が10人以上になったときの届出(A2-9)はありますが、人数要件を満たしたまま任意に特例をやめるための専用の様式は見当たりません。毎月納付に戻したい事情がある場合は、扱いを所轄税務署に確認してから動くのが安全です。
申請書と特例まわりのよくあるミス
ミス | 起きること | 防ぎ方 |
|---|---|---|
申請した月の給与分まで特例になると思い込む | 翌月10日の納付が漏れる | 申請月の分は一般用で翌月10日に納めると、案内文に必ず書く |
臨時雇用者を人員に含めて書く | 10人以上に見えて確認が入る | 臨時雇用者は「外書」欄に分ける |
日雇いを常態とする事業で常雇いだけを数える | 要件を満たさず却下・取消しの対象になりうる | 日々雇い入れる人も含めて判定する |
給与の支払事務を本店以外で行っているのに本店の所轄税務署へ出す | 提出先が違い、手続が遅れる | 提出先は給与支払事務所等の所在地の所轄税務署。所在地欄も忘れず書く |
個人事業主が法人番号欄にマイナンバーを書く | 不要な個人番号を提出してしまう | 個人は空欄のまま出す |
税理士が作ったのに税理士署名欄が空欄 | 作成者が分からない | 記載要領どおり作成税理士が署名 |
原稿料・講演料の源泉税も半年まとめにする | 翌月10日の納付が漏れる | 対象は給与等と第204条第1項第2号の報酬だけと覚える |
人数が増えても届出を出さない | 特例の要件を欠いたまま納付が遅れる | 10人以上が常態になった時点で遅滞なく届出 |
AIに手伝わせる部分|記入内容の下書きと期限の逆算
申請書そのものは1枚で、記入に時間がかかる書類ではありません。手間がかかるのは、顧問先ごとに「何月に出せば、どの給与から特例になり、次の納期限はいつか」を確かめ、顧問先に説明する部分です。ここは生成AIに下書きさせると速くなります。
任せてよいこと・任せてはいけないこと
AIに任せてよい | 人が必ず確認する |
|---|---|
6か月分の人員・支給額を表に整える下書き | 人員の数(臨時雇用者・日雇いの扱い)の判断 |
提出月から開始月・納期限を逆算した一覧 | 休日による納期限のずれ(カレンダーで確認) |
顧問先への案内文の下書き | 対象になる報酬かどうかの最終判断 |
提出前のセルフチェック表 | 様式・記載要領が最新かどうか(国税庁のページで確認) |
顧問先の氏名や給与明細をそのまま貼るかどうかは、事務所として先に決めておく論点です。考え方は顧問先データをAIに貼ってよいかの判断基準(税理士法38条・守秘義務)で整理しています。
プロンプト例1:申請書の記入内容の下書き
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の記入内容を下書きしてください。
# 前提
- 提出予定月:【令和8年10月】
- 提出者:【法人/個人】、名称:【会社名】
- 給与の支払事務を行う場所:【本店と同じ/別の事務所(所在地)】
- 各月の給与データ(月・月末人員・支給額・臨時雇用者の人数と支給額):
【令和8年4月:2人、600,000円、臨時なし】
【……9月まで同様に】
- 税理士が作成するか:【はい/いいえ】
# 出力
1. 「申請の日前6か月間」の表(月区分/人員/人員外書/支給額/支給額外書)
2. 空欄にする欄と、その理由
3. 常時10人未満の判定で人が確認すべき点(臨時雇用・日雇いの扱い)
# 条件
- 私が渡した数字だけを使い、補完・推測をしない
- 臨時雇用者は人員・支給額に含めず外書きに分ける
- 不明な点は「要確認」と書くうまくいかない例→直し方:「申請書を作って」とだけ頼むと、AIが申請日前6か月の範囲を取り違えたり、臨時のアルバイトを人員に足したりします。提出予定月と、臨時雇用者を外書きにするルールを前提に書き込むと、表の誤りが減ります。
プロンプト例2:適用開始月と納期限の逆算
源泉所得税の納期の特例について、提出月から納付スケジュールを逆算してください。
# ルール(国税庁の案内に基づく。これ以外の前提を足さないこと)
- 申請書を出した月の翌月末日までに通知がなければ、翌月末日に承認とみなされる
- 申請書を出した月に支払う給与等は特例の対象外で、翌月10日が納期限
- 翌月に支払う給与等から特例の対象。1〜6月支払分は7月10日、7〜12月支払分は翌年1月20日が納期限
- 納期限が土日祝日なら休日明けの日
# 入力
- 提出月:【令和8年10月】
- 給与の支給日:【毎月25日】
# 出力
- 表:支給月/特例の対象か/納期限(曜日つき)/使う納付書(一般用・納期特例分)
- 令和9年7月までを表示する
- 曜日と祝日は「要カレンダー確認」と注記するうまくいかない例→直し方:AIは「申請月から特例が使える」と答えることがあります。ルールを箇条書きで渡し、「これ以外の前提を足さない」と書くと防げます。曜日はAIが間違えやすいので、出力された日付は必ずカレンダーで確かめてください。
プロンプト例3:顧問先への案内文
設立したばかりの顧問先(【会社名】・経理担当は税務に詳しくない方)に、
源泉所得税の納期の特例の申請書を出したことを伝えるメールを作ってください。
# 伝えること(この順番で)
1. 申請書を【提出日】に【税務署名】へ提出したこと
2. 【10月】支給分の源泉所得税は、これまでどおり【11月10日】までに納付が必要なこと
3. 【11月】支給分からは半年分をまとめて【令和9年1月20日】までに納めること
4. 従業員が増えて常時10人以上になりそうなときは、すぐ事務所に連絡してほしいこと
5. 原稿料・講演料などの源泉所得税は対象外で、毎月納付のままであること
# 条件
- 300字以内、専門用語には一言の説明を添える
- 日付は私が渡したものだけを使ううまくいかない例→直し方:「これからは半年に1回の納付です」とだけ書いた案内文は、最初の1回の毎月納付が抜けます。2番目の項目を必ず入れるよう指定してください。
汎用のAIでもここまでの下書きは作れます。士業AIは国税庁などの公的情報を参照して答えるため、「この報酬は特例の対象か」「令和9年分から何が変わるか」といった確認を、根拠のページと一緒に返せる点が違います。経理担当の方の使い方は経理・事務所スタッフ向けの士業AIのページにまとめています。
まとめ|申請書は1枚、肝心なのは「いつ出すか」
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書は、常時10人未満の事業者が、源泉所得税を7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめて納めるための申請です。書く欄は、提出者の情報、給与支払事務所等の所在地、申請日前6か月の人員と支給額、滞納等の有無、税理士署名だけです。
提出期限はありませんが、特例が使えるのは申請書を出した月の翌月に支払う給与等からで、申請月の分は翌月10日に納めます。対象は給与等と一定の士業等の報酬に限られ、人数が10人以上になったら届出が必要です。開始月の逆算や案内文の下書きはAIに任せ、人数の判定と日付の確認は人が行う、という分担にすると安全です。

