保険料控除申告書の書き方|生命保険・地震保険・社会保険の記入例と新旧制度の計算【令和8年分】
保険料控除申告書(正式名称「給与所得者の保険料控除申告書」)は、従業員が自分で支払った生命保険料・地震保険料・国民年金保険料・iDeCoの掛金などを、年末調整で所得から差し引いてもらうために勤務先へ出す書類です。書き方の基本は「保険会社などから届いた控除証明書の区分と金額を、そのまま該当欄に写し、様式の計算式に当てはめる」の一点に尽きます。
令和8年分は、生命保険料控除に年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の特例が加わり、一般の生命保険料の計算欄と「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄が増えました。昨年の感覚で点検すると、この欄の書き漏れや計算式の取り違えを見落とします。この記事では、国税庁の令和8年分の様式と「年末調整のしかた」だけを根拠に、欄ごとの書き方と計算、証明書の添付、回収後の点検を整理します。
- 令和8年分の様式で変わった点(23歳未満の扶養親族の特例と☆欄)
- 生命保険料控除の新旧制度の計算式と、上限4万円・6万円・12万円の関係
- 地震保険料と旧長期損害保険料、国民年金保険料、iDeCoの書き方
- 証明書の添付が要るもの・要らないものの一覧
- 架空の数値で検算した記入例と、回収後のチェックリスト
年末調整で回収する申告書全体の流れは年末調整の書き方【令和8年分】申告書の記入手順とAI下書き術に、令和8年分の改正の全体像は年末調整の変更点【令和8年分】にまとめています。この記事は保険料控除申告書1枚の記入と点検に絞ります。
保険料控除申告書とは|令和8年分の様式で変わった点
提出期限・提出先・保管
保険料控除申告書は、その年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者(勤務先)へ提出します。本来は勤務先を経由して税務署長に出す書類ですが、税務署から求められない限り、勤務先が保管しておけば足ります(国税庁「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」)。実務では、12月の給与計算に間に合うよう、社内締切を11月中旬〜下旬に置く会社が多いです。
この申告書で受けられる控除は4つです。生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除です。医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)はこの申告書では受けられず、本人の確定申告になります。
令和8年分の変更:年齢23歳未満の扶養親族の特例と☆欄
令和8年分・令和9年分の所得税では、新生命保険料(平成24年1月1日以後の契約)を支払っていて、年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がります(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 昨年と比べて変わった点」)。介護医療保険料・個人年金保険料の上限と、生命保険料控除全体の上限12万円は変わりません。
様式の裏面では、「年齢23歳未満の扶養親族」を次の人と定義しています(国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」様式)。
- 本人と生計を一にする親族で、平成16年1月2日以後に生まれた人(里子を含む)
- 配偶者、青色事業専従者として給与を受ける人、白色事業専従者は除く
- 本年中の合計所得金額の見積額が62万円以下(給与だけなら収入136万円以下)
16歳未満の子も含まれる点が、扶養控除と違うところです。該当者がいる場合は「年齢23歳未満の扶養親族の有無」で「有」を選び、☆欄に氏名・個人番号・生年月日・続柄・合計所得金額の見積額などを書きます。該当者が2人以上いても、☆欄に書くのはいずれか1人で差し支えありません。共働きの夫婦は、同じ子について夫婦の双方がこの特例を受けられます(国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」問7)。扶養控除のように「どちらか一方」ではないので、案内文で誤解させないようにします。
☆欄には個人番号(マイナンバー)の記載欄がありますが、様式裏面では一定の要件の下で記載を要しない場合があるとして、勤務先に確認するよう案内しています。自社の扱いを決めてから従業員に案内してください。
書き始める前にそろえる証明書|添付が要るもの・要らないもの
控除証明書は、例年10月以降に保険会社などから本人あてに届きます。添付の要否は控除の種類で違うため、回収前の案内で一覧にしておくと差し戻しが減ります(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認」)。
控除 | 添付が必要なもの | 添付が不要なもの |
|---|---|---|
生命保険料控除 | 旧生命保険料は1契約の年間保険料が9,000円を超えるもの。新生命・介護医療・個人年金は金額にかかわらず全て | 旧生命保険料で9,000円以下の契約。勤務先の団体特約で、勤務先が金額等を確認したもの |
地震保険料控除 | 金額にかかわらず全て(損害保険会社等の証明書) | - |
社会保険料控除 | 本人が直接支払った国民年金保険料・国民年金基金の掛金 | 国民健康保険料(税)、後期高齢者医療・介護保険の保険料など。給与天引きの社会保険料はそもそも記入しない |
小規模企業共済等掛金控除 | 本人が直接支払ったものは金額にかかわらず全て | 給与天引きの掛金(記入もしない) |
証明書の交付を請求中で間に合わない場合は、翌年1月末日(令和9年1月31日)までに提出又は提示することを条件に、控除したところで年末調整をしてよい扱いがあります。期日までに出てこなければ、その保険料を除いて再計算が必要です。電子の控除証明書から作った「電磁的記録印刷書面」(二次元コード付きの出力書面)も証明書類として使えます。
国民年金保険料の控除証明書は日本年金機構から本人宛てに送られます。令和8年分は、1月〜9月に納付した人には書面が10月下旬から11月上旬にかけて順次、10月以降に初めて納付した人には令和9年2月上旬に送られる予定です。電子送付を選んだ人には書面が届きません(日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定」)。
生命保険料控除の書き方と計算(新旧制度・23歳未満の特例)
証明書の区分どおりに3つに分けて書く
生命保険料は「一般の生命保険料」「介護医療保険料」「個人年金保険料」の3区分で書き、一般と個人年金はさらに新(平成24年1月1日以後の契約)と旧(平成23年12月31日以前の契約)に分けて「新・旧」のどちらかを○で囲みます。区分は控除証明書に印字されているので、本人が判断する必要はありません。新生命保険料を旧に入れる、新個人年金保険料を介護医療に入れるといった振替はできません。
各行には、保険会社等の名称、保険等の種類、保険期間、契約者の氏名、保険金等の受取人の氏名と続柄、本年中に支払った金額を書きます。金額は、剰余金や割戻金を差し引いた後の額です。月払契約の証明書は、本年中の支払額の代わりに毎月の払込保険料と1月〜9月の払込状況が記載されていればよいとされています。
次の2点は受け取る側が必ず見ます。一般・介護医療は保険金等の受取人の全てが本人か配偶者その他の親族であること、個人年金は年金の受取人が本人か配偶者であることです。また、本人が実際に支払ったものに限られます。妻や子が契約者でも、所得のない家族の保険料を本人が払っていれば本人の控除にできます(年末調整Q&A 問8)。
3つの計算式
令和8年分の様式には計算式が3つ印刷されています。計算式Ⅱが今年加わったものです(端数は1円未満切上げ)。
計算式 | 使う保険料 | 控除額の計算 |
|---|---|---|
Ⅰ(新保険料等用) | 新生命(特例なし)・介護医療・新個人年金 | 2万円以下は全額/2万円超4万円以下は×1/2+1万円/4万円超8万円以下は×1/4+2万円/8万円超は一律4万円 |
Ⅱ(23歳未満の扶養親族がいる場合の新保険料等用) | 新生命(特例あり) | 3万円以下は全額/3万円超6万円以下は×1/2+1.5万円/6万円超12万円以下は×1/4+3万円/12万円超は一律6万円 |
Ⅲ(旧保険料等用) | 旧生命・旧個人年金 | 2.5万円以下は全額/2.5万円超5万円以下は×1/2+1.25万円/5万円超10万円以下は×1/4+2.5万円/10万円超は一律5万円 |
欄の流れ:①〜⑧と㋑㋺㋩
一般の生命保険料は、新保険料の合計をA、旧保険料の合計をBとして、次のように進めます。
- ③:Bを計算式Ⅲで計算(最高5万円)
- 特例がない場合:①にAを計算式Ⅰで計算(最高4万円)、④に①+③(最高4万円)を書き、㋑には「③と④のいずれか大きい金額」
- 特例がある場合:②にAを計算式Ⅱで計算(最高6万円)、⑤に②+③(最高6万円)を書き、㋑には「⑤の金額」(①と④は使わない)
介護医療保険料は合計Cを計算式Ⅰに当てはめて㋺へ(最高4万円)。個人年金保険料は、新の合計Dを計算式Ⅰで⑥、旧の合計Eを計算式Ⅲで⑦、⑥+⑦を⑧(最高4万円)とし、㋩には「⑦と⑧のいずれか大きい金額」を書きます。最後に㋑+㋺+㋩を合計し、12万円を超えれば12万円です。
旧保険料だけで6万円を超えると、④(最高4万円)より③の方が大きくなり、③の金額が控除額になります。ただし特例の適用があり新保険料も払っている場合は、⑤(最高6万円)の方が大きくなります。昨年まで「旧が多い人は③で決まり」と覚えていた担当者ほど、ここで取り違えます。
記入例1:新契約のみ・23歳未満の子あり(上限12万円で頭打ち)
以下は架空の数値です。従業員に中学生の子(扶養親族)が1人いる場合です。
区分 | 支払額 | 計算 | 控除額 |
|---|---|---|---|
一般(新)A | 96,000円 | 計算式Ⅱ:96,000×1/4+30,000 | ②54,000円→⑤54,000円→㋑54,000円 |
介護医療 C | 36,000円 | 計算式Ⅰ:36,000×1/2+10,000 | ㋺28,000円 |
個人年金(新)D | 120,000円 | 計算式Ⅰ:8万円超 | ⑥40,000円→⑧40,000円→㋩40,000円 |
合計 | - | 54,000+28,000+40,000=122,000 | 120,000円(上限) |
特例がなければ一般の生命保険料は計算式Ⅰで一律4万円、合計は108,000円でした。この例では特例で控除額が12,000円増えます。☆欄に子の氏名等を書き忘れると、計算式Ⅱを使う根拠が申告書に残らないので、点検時は㋑と☆欄をセットで見ます。
記入例2:旧契約と新契約の両方・23歳未満の子あり
欄 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
③(旧B=84,000円) | 計算式Ⅲ:84,000×1/4+25,000 | 46,000円 |
②(新A=30,000円) | 計算式Ⅱ:3万円以下は全額 | 30,000円 |
⑤(②+③) | 76,000円→最高6万円 | 60,000円 |
㋑ | ⑤の金額 | 60,000円 |
同じ人に特例がなければ、①=30,000×1/2+10,000=25,000円、④=①+③=71,000円→最高4万円となり、㋑は③と④の大きい方の46,000円です。特例があると14,000円増えます。
地震保険料控除の書き方(地震保険料と旧長期損害保険料)
対象は、本人又は生計を一にする親族が所有して常時住んでいる家屋や、生活に通常必要な家財を目的とする損害保険契約等のうち、地震等損害部分の保険料です。火災保険の部分だけでは原則対象になりませんが、平成18年12月31日までに締結した一定の長期損害保険契約(保険期間10年以上・満期返戻金あり・平成19年1月1日以後に契約変更していないもの)の保険料は「旧長期損害保険料」として対象にできます(国税庁 タックスアンサー No.1145 地震保険料控除)。
各行の「地震保険料又は旧長期損害保険料区分」で「地震」か「旧長期」を○で囲みます。地震保険料の合計Ⓑはそのまま(最高5万円)、旧長期損害保険料の合計Ⓒは1万円以下なら全額、1万円を超えれば「Ⓒ×1/2+5,000円」(最高15,000円)です。両方あれば合計し、最高5万円です。1つの契約が両方に当たる場合は、どちらか一方を選んで計算します。
記入例(架空):地震保険料Ⓑ32,000円、旧長期損害保険料Ⓒ18,000円の場合、Ⓒは18,000×1/2+5,000=14,000円となり、控除額は32,000+14,000=46,000円です。旧長期損害保険料の支払額は源泉徴収簿の「旧長期損害保険料支払額」欄にも転記するので、受け取る側は区分の○を必ず確認します。源泉徴収簿への転記は源泉徴収簿の書き方|年末調整欄の記入例と過不足精算で解説しています。
社会保険料控除の書き方(国民年金保険料は証明書が必須)
この欄に書くのは、本人が直接支払った社会保険料だけです。毎月の給与から差し引かれた健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料は、勤務先が把握しているので記入しません。ここを書いてしまう従業員は毎年一定数いて、二重控除の原因になります。
対象になる主なものは、国民健康保険料(税)、任意継続被保険者の健康保険料、後期高齢者医療制度の保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金などです(国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除)。本人と生計を一にする配偶者や親族が負担すべき保険料を本人が払った場合も、本人の控除にできます。たとえば学生の子の国民年金保険料を親が口座振替で払っていれば、親の申告書に書けます。一方、親の年金から天引き(特別徴収)された後期高齢者医療の保険料は、年金を受け取る親本人の控除で、子の申告書には書けません(年末調整Q&A 問9)。
欄には「社会保険の種類」「保険料支払先の名称」「保険料を負担することになっている人の氏名と続柄」「本年中に支払った金額」を書きます。未払いの分は含めません。前納した保険料は、前納期間が1年以内のものや法令に基づく前納であれば、全額を本年分として書いてもかまいません。2年前納した国民年金保険料を各年に分けて控除する場合は、年分ごとの控除証明書を添付します。
小規模企業共済等掛金控除の書き方(iDeCo・小規模企業共済)
対象は、中小企業基盤整備機構の小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金(iDeCo)、地方公共団体の心身障害者扶養共済制度の掛金です。様式には種類ごとに行があり、本年中に支払った金額を書きます(国税庁 タックスアンサー No.1135 小規模企業共済等掛金控除)。
iDeCoで迷いやすいのは払い方の違いです。本人の口座から引き落とされている(個人払込)なら、この欄に書き、国民年金基金連合会から届く払込証明書を添付します。給与から天引きされている(事業主払込)なら、勤務先が集計するので記入しません。どちらか分からない従業員には、給与明細に該当の控除項目があるかを見てもらうのが早道です。
回収後の点検チェックリスト|よくある記入ミス10
保険料控除申告書の差し戻しは、計算ミスより「区分」と「添付」の誤りが中心です。回収した申告書は次の順で見ると漏れません。
- 年分:令和8年分の用紙か。令和7年分の用紙には計算式Ⅱと☆欄がない
- 新・旧の○:証明書の区分と一致しているか。新旧の付け替えがないか
- 特例の一貫性:「有」なのに②⑤を使っていない、「無」なのに計算式Ⅱを使っている、が起きていないか
- ☆欄の要件:子の生年月日が平成16年1月2日以後か、配偶者を書いていないか、所得見積額が62万円以下か
- 受取人:保険金等の受取人が本人・配偶者・親族か。個人年金の年金受取人が本人か配偶者か
- 金額:剰余金・割戻金控除後の額か。証明書の金額と転記の数字が一致しているか
- 上限:一般は4万円(旧のみなら5万円、特例ありなら6万円)、介護医療4万円、個人年金4万円(旧のみなら5万円)、合計12万円、地震5万円を超えていないか
- 社会保険料:給与天引き分を書いていないか。国民年金保険料に証明書が付いているか
- iDeCo:事業主払込の掛金を書いていないか。個人払込に証明書が付いているか
- 添付:旧生命9,000円超の契約、新生命・介護医療・個人年金・地震の証明書がそろっているか。後日提出の分は1月末日の期限を管理しているか
年末調整後に証明書の誤りや追加が見つかった場合の再計算は、年末調整のやり直し|1月31日までの再調整と源泉徴収票の再発行手順で手順を整理しています。従業員からの質問対応には年末調整の社内FAQ|従業員の質問30問と回答例の保険料控除の項目がそのまま使えます。
AIで検算するときの使い方とプロンプト
保険料控除申告書の点検でAIが役に立つのは、計算式の当てはめと、従業員向けの記入案内文の下書きです。証明書の画像や氏名・マイナンバーをそのままAIに入れるのは避け、金額と区分だけを匿名で渡します。顧問先データの扱いは顧問先データはAIに貼ってよい?税理士法38条・守秘義務の判断基準を参照してください。
あなたは年末調整の点検担当者です。令和8年分の給与所得者の保険料控除申告書について、
以下の金額で生命保険料控除額を計算し、様式の欄(①〜⑧、㋑㋺㋩)ごとに途中計算を示してください。
【条件】
・一般の生命保険料:新【◯◯,◯◯◯】円/旧【◯◯,◯◯◯】円
・介護医療保険料:【◯◯,◯◯◯】円
・個人年金保険料:新【◯◯,◯◯◯】円/旧【◯◯,◯◯◯】円
・年齢23歳未満の扶養親族:【有・無】
計算式Ⅰ・Ⅱ・Ⅲと上限(一般4万円又は6万円、合計12万円)は、
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の表に従うこと。
最後に、私が国税庁の資料で原文確認すべき点を列挙してください。うまくいかない例は、年分を書かずに「生命保険料控除を計算して」とだけ頼むケースです。令和7年分までの情報で答え、計算式Ⅱや上限6万円を使わない回答が返ってきやすくなります。年分と特例の有無を必ず入れ、出てきた数字は様式の計算式で人が検算してください。改正情報をAIで追う手順は税法改正の調べ方をAIで最新化する手順にまとめています。
士業AIの税務AIは、国税庁などの公的資料を根拠に回答し、参照した資料へのリンクを示します。「令和8年分の23歳未満の扶養親族の特例の要件は?」のような制度確認を、出典付きで手早く済ませたい事務所向けです。税理士事務所の方は税理士向けの士業AI、顧問先の経理・総務の方は事務所スタッフ・経理向けの士業AIで機能を紹介しています。
よくある質問
23歳未満の子が2人いる場合、☆欄に2人とも書きますか?
いずれか1人を書けば足ります。特例は人数で控除額が増える仕組みではなく、該当者が1人以上いれば計算式Ⅱと上限6万円が使えます。
16歳未満の子も「年齢23歳未満の扶養親族」に入りますか?
入ります。扶養控除の対象(控除対象扶養親族)は16歳以上ですが、この特例は扶養親族のうち23歳未満の人が対象で、年齢の下限はありません。所得見積額が62万円以下であることなどの要件は確認してください。
令和8年11月30日以前に年末調整をする場合はどうなりますか?
国税庁は、令和8年11月30日以前に年末調整を行う場合、様式裏面の特例の注意書きにある「62万円以下(給与だけの場合は136万円以下)」を「58万円以下(給与だけの場合は123万円以下)」に読み替えて使うよう案内しています(国税庁「A2-3」)。12月前に退職者の年末調整をする場合などに注意が必要です。
まとめ
保険料控除申告書は、控除証明書の区分と金額を正しい欄に写し、様式の計算式に当てはめれば書けます。令和8年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料に計算式Ⅱと上限6万円が加わり、☆欄の記載が必要になりました。点検では「年分」「新旧の区分」「特例の有無と②⑤の使い方」「給与天引き分を書いていないか」「証明書の添付」の5点を押さえれば、差し戻しの大半は防げます。
判断に迷う個別のケースは、国税庁の「年末調整のしかた」の原文か、所轄の税務署で確認してください。
参考文献
- 国税庁「A2-3 給与所得者の保険料控除の申告」
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」(様式)
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた Ⅰ 昨年と比べて変わった点」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認」
- 国税庁「令和8年分 年末調整Q&A」
- 国税庁「変更を予定している年末調整関係書類(事前の情報提供)」
- 国税庁 タックスアンサー No.1140 生命保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1145 地震保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1130 社会保険料控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1135 小規模企業共済等掛金控除
- 日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」

