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扶養控除等申告書の書き方【令和9年分】|変更点と記入例

令和9年分の扶養控除等申告書(正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」)は、2027年1月以後の毎月の源泉徴収に使う書類です。令和8年分の年末調整と同じ時期に回収するのが一般的ですが、使い道は翌年分の天引きです。国税庁は令和9年分の様式と記載例をすでに公表しており、裏面の判定基準には令和8年度税制改正後の金額(扶養親族の所得62万円以下、給与だけなら136万円以下など)が印刷されています。

記入で迷いやすいのは、昨年の申告書を見ながら書くケースです。令和8年分の様式の裏面には改正前の58万円・123万円が残っているため、そのまま写すと判定がずれます。この記事では、国税庁の令和9年分様式と記載例を根拠に、欄ごとの書き方とケース別の記入例、回収時の不備チェック、AIに任せてよい作業の線引きまでをまとめます。

この記事で分かること

  • 令和9年分の扶養控除等申告書の提出期限と、令和8年分から変わった数字
  • A〜D欄・住民税欄・異動欄の欄ごとの書き方
  • パートの配偶者・大学生の子・二か所給与・マイナンバー省略の記入例
  • 簡易な申告書を受け付けてよいかの判定
  • 回収時の不備チェックリストと、AIの使いどころ

令和9年分の扶養控除等申告書とは|提出期限と令和8年分からの変更点

いつ・誰が・どこへ出すか

扶養控除等申告書は、給与を受ける従業員が勤務先(給与の支払者)に出す書類です。提出期限は「令和9年の最初の給与の支払を受ける日の前日まで」で、年の途中で入社した人は入社後最初の給与の前日までです。提出後に内容が変わったら、異動の日以後最初の給与の前日までに異動申告書を出します(A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁)。

申告書は勤務先が保管します。税務署や市区町村から求められない限り、提出する必要はありません。二か所以上から給与を受けている人は、そのうち一か所にしか出せません。出していない勤務先では、源泉徴収税額表の乙欄で天引きされ、年末調整も行われません。

実務では、令和8年分の年末調整書類と一緒に11〜12月に配って回収する会社が多いはずです。この時期は令和8年分と令和9年分の扶養控除等申告書が同時に手元にあるので、まず年分の取り違えを防ぐことが先決です。令和8年分の年末調整全体の進め方は年末調整の書き方【令和8年分】申告書の記入手順にまとめています。

令和9年分の様式で変わった数字

令和9年分の様式で変わったのは、欄の配置ではなく裏面「扶養親族等の範囲」の金額です。令和8年度税制改正で給与所得控除の最低保障額が74万円に、扶養親族等の所得要件が62万円に引き上げられたことが反映されています。令和8年分と令和9年分の様式の裏面を並べると、次のとおりです(カッコ内は給与所得だけの場合の給与収入)。

区分

令和8年分の様式

令和9年分の様式

扶養親族・
同一生計配偶者

所得58万円以下(123万円以下)

所得62万円以下(136万円以下)

源泉控除対象配偶者

所得95万円以下(160万円以下)

所得95万円以下(169万円以下)

特定親族

所得58万円超123万円以下(123万円超188万円以下)

所得62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)

源泉控除対象親族の
所得上限

所得100万円以下(165万円以下)

所得100万円以下(174万円以下)

勤労学生

所得85万円以下(150万円以下)

所得89万円以下(163万円以下)

ひとり親の
生計を一にする子

総所得金額等58万円以下

総所得金額等62万円以下

源泉控除対象配偶者の「所得95万円以下」は変わっていませんが、給与所得控除が増えたため、給与収入の目安は160万円から169万円に上がりました。所得だけを見て「変更なし」と判断すると、ここを見落とします。年齢の区切りも1年ずれ、特定扶養親族・特定親族は平成17年1月2日〜平成21年1月1日生まれ、16歳以上は平成24年1月1日以前生まれ、老人扶養親族は昭和33年1月1日以前生まれです(令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書|国税庁)。

改正の全体像(基礎控除104万円など)は年末調整の変更点【令和8年分】で整理しています。

令和8年12月に「改正」で出し直した人の扱い

令和8年分では、改正で新たに扶養控除等の対象になった親族を追記する場合、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いて申告書を出し直すよう国税庁が案内しています(令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A|国税庁 Q2-1)。この親族は、令和9年分の申告書では最初から通常の欄に書けばよく、令和9年分の異動欄に「改正」と書く必要はありません。令和9年分の異動欄は「令和9年中に異動があった場合」に使う欄です。

欄ごとの書き方と記入例

令和9年分の様式は、上から本人欄、A(源泉控除対象配偶者)、B(源泉控除対象親族)、C(障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生)、D(他の所得者が控除を受ける扶養親族等)、下段の住民税に関する事項、という並びです。以下、国税庁の《記載例》令和9年分扶養控除等申告書に沿って欄ごとに見ていきます。

本人欄・給与の支払者欄・マイナンバー

本人は氏名・生年月日・住所・世帯主の氏名・続柄・配偶者の有無を書きます。「給与の支払者の法人(個人)番号」欄は、申告書を受け取った勤務先が記入する欄で、従業員は空欄のままで構いません。所轄税務署長等の欄には、勤務先の所轄税務署長と、本人の住所地の市区町村長を書きます。

以下の各欄に書く親族がおらず、本人も障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生のどれにも当たらない場合は、この本人欄だけ書いて提出します。独身の新入社員でも、提出しなければ乙欄になる点は案内に入れておくと差し戻しが減ります。

A欄:源泉控除対象配偶者

本人の令和9年中の合計所得金額の見積額が900万円以下で、配偶者の見積額が95万円以下(給与だけなら169万円以下)の場合に記入します。ここに書いた配偶者は、毎月の源泉徴収で「扶養親族等の数」に入ります。

注意したいのは、A欄に書いても年末調整の配偶者(特別)控除は自動では受けられないことです。記載例にも、A欄の記載の有無にかかわらず年末調整では「配偶者控除等申告書」の提出が必要と明記されています。逆に、配偶者の給与が169万円を超えてA欄に書けない人でも、年末調整で配偶者特別控除の対象になる場合があります。

B欄:源泉控除対象親族

B欄に書くのは、次のどちらかに当たる親族です。

  • 控除対象扶養親族:生計を一にする16歳以上の親族で、令和9年中の所得の見積額が62万円以下(給与だけなら136万円以下)
  • 特定親族のうち所得100万円以下:19歳以上23歳未満で、所得の見積額が62万円超100万円以下(給与だけなら136万円超174万円以下)

19歳以上23歳未満の親族を書くときは、「特定扶養親族・特定親族」欄のチェックを使い分けます。所得62万円以下なら「特定扶養親族」、62万円超100万円以下なら「特定親族」です。70歳以上の親族は「老人扶養親族」欄で「同居老親等」か「その他」を選びます。「令和9年中の所得の見積額」には給与収入ではなく、給与所得控除後の所得金額を書きます。

様式の注記どおり、特定親族は扶養親族ではないため、本人の障害者控除の対象にはなりません。障害のある大学生の子でも、所得が62万円を超えて特定親族になると障害者控除は使えない、という点は従業員から質問が出やすいところです。

C欄:障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生

本人・同一生計配偶者・扶養親族のうち障害者がいれば、一般の障害者・特別障害者・同居特別障害者の区分ごとに人数を書き、右側に手帳の種類・交付年月日・等級などを記入します。本人が寡婦・ひとり親・勤労学生に当たる場合はチェックを付けます。勤労学生の所得要件は令和9年分では89万円以下(給与だけなら163万円以下)です。

ひとり親控除の額は令和8年度税制改正で35万円から38万円に引き上げられ、令和9年分以後の所得税に適用されます(Q&A Q3-2)。ただし扶養控除等申告書のチェック欄の書き方は変わりません。

D欄:他の所得者が控除を受ける扶養親族等

共働きの夫婦で、子の扶養控除を配偶者側で受ける場合などに使います。同じ生計内で所得者が2人以上いるとき、扶養親族等を他の所得者の扶養に回す、または分けて控除を受ける場合に、その親族の氏名と控除を受ける他の所得者を書きます。夫婦の双方が同じ子を扶養に入れる二重計上は、回収時に必ず確認したい論点です。

住民税に関する事項

下段は、市区町村に出す「給与所得者の扶養親族等申告書」を兼ねる欄です。所得税の扶養控除の対象外である16歳未満の扶養親族(平成24年1月2日以後生まれ)は、ここに書きます。書き漏らすと住民税の判定に影響しますが、所得税の欄ではないため見落とされやすい欄です。

もう一つは「退職手当等を有する配偶者・扶養親族・特定親族」欄です。住民税では扶養親族等の所得要件に退職所得を含めないため、退職金を受け取る親族がいる場合に記入します。この欄の判断に迷ったら、様式の注記どおり従業員のお住まいの市区町村に確認するのが確実です。

異動月日及び事由

令和9年中に結婚・出産・就職などで記載内容が変わった場合に、変わった日と理由を書きます。たとえば「令和9年4月1日 就職」「令和9年6月10日 出生」のように書きます。年の途中で異動があったときは、新しい申告書を出すか、提出済みの申告書の該当欄を補正します。

ケース別の記入例|パート・学生・二か所給与・マイナンバー

家族構成別の記入先早見表

収入が給与だけの家族について、令和9年中の給与収入の見込み別にどの欄に書くかをまとめました。判定は年齢・生計を一にするかなどの要件を満たす前提です。

家族と令和9年の給与収入見込み

記入する欄と判定

配偶者・パート年120万円

A欄(源泉控除対象配偶者)。同一生計配偶者にも当たる

配偶者・パート年150万円

A欄(169万円以下のため)。年末調整は配偶者控除等申告書で配偶者特別控除を判定

配偶者・パート年180万円

A欄には書かない。年末調整で配偶者特別控除の対象になり得る

20歳の大学生の子・
アルバイト年130万円

B欄、「特定扶養親族」にチェック(136万円以下)

20歳の大学生の子・
アルバイト年160万円

B欄、「特定親族」にチェック(136万円超174万円以下)

20歳の大学生の子・
アルバイト年190万円

B欄には書かない。年末調整で特定親族特別控除申告書により判定(197万円以下)

10歳の子

住民税に関する事項の「16歳未満の扶養親族」欄

75歳の同居の父・
年金収入のみ

所得62万円以下ならB欄、「老人扶養親族」の「同居老親等」にチェック

年金収入の親は給与所得控除ではなく公的年金等控除で所得を計算するため、収入額だけで判断しないようにします。記載例には年金収入と所得の関係表も載っているので、迷ったときはそちらに当たってください。

二か所から給与を受けている人

扶養控除等申告書を出した勤務先の給与が「主たる給与」、それ以外が「従たる給与」です。従たる給与は乙欄で源泉徴収され、年末調整は主たる給与の勤務先でだけ行います。主たる給与だけでは扶養控除などを引ききれない見込みの人は、源泉控除対象配偶者や源泉控除対象親族を分けて、もう一方の勤務先に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を出せます。その場合は本人欄の「従たる給与についての扶養控除等申告書の提出」に〇を付けます。甲欄・乙欄の使い分けは源泉徴収税額表の見方で解説しています。

マイナンバーの記載を省略できる場合

本人・源泉控除対象配偶者・源泉控除対象親族・16歳未満の扶養親族などのマイナンバー欄は、原則として記入が必要です。ただし勤務先が、扶養控除等申告書に書くべきマイナンバーなどを記載した帳簿を備えている場合は、記載を省略できます(簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ|国税庁 3-1)。省略を認めるなら、帳簿の整備が前提です。案内文で「マイナンバー欄は空欄で可」とだけ書くと、帳簿の更新漏れに気付けません。

簡易な申告書を受け付けてよいか

前年に出した申告書から記載事項に異動がない従業員は、氏名・住所・マイナンバーを書いて「異動なし」と記載する「簡易な申告書」で提出できます。国税庁は令和9年分の簡易対応様式も公表しています。ただし、簡易な申告書を受け付けるには、勤務先が過去に提出を受けた申告書の内容を確認できる状態にしておく必要があります(同FAQ 2-1)。

令和9年分で特に注意したいのは、改正の影響です。次のような人は「異動あり」となり、簡易な申告書は使えません(同FAQ 2-2・2-4)。

  • 改正で新たに扶養の対象になった親族がいるのに、令和8年分の申告書に書いていない人
  • 子が19歳になり特定扶養親族に、23歳になり一般の控除対象扶養親族に変わる人
  • 子が16歳になり、住民税欄からB欄に移る人
  • 前年は源泉控除対象親族だった人が、所得の増加で該当しなくなる人

一方、所得の見積額が変わっても、前年と今年の両方で同じ区分の範囲内(たとえば控除対象扶養親族の所得が両年とも62万円以下)なら、異動がないものとして扱って差し支えないとされています(同FAQ 2-3)。前年の途中で異動申告書を出していれば、比較の基準はその最後の異動申告書です。

回収時の不備チェックリスト

令和9年分の申告書で差し戻しにつながりやすい点を、確認の観点と一緒にまとめました。担当者間で共有するチェック表の骨子として使えます。

チェック項目

よくある不備と確認方法

年分

令和8年分の様式に令和9年の内容を書いている。様式上部の年分を見て仕分ける

所得の見積額

給与収入をそのまま書いている、または前年の数字のまま。所得金額(控除後)か確認する

判定の基準額

旧基準の123万円で扶養から外している。136万円・169万円・174万円の基準で見直す

特定扶養親族と
特定親族のチェック

19〜22歳の子でチェックがない、または逆に付いている。所得62万円を境に確認する

16歳未満の子

住民税欄に書かれていない。家族構成と照合する

二重計上

夫婦の双方が同じ子をB欄に書いている。D欄・配偶者の勤務先の申告と照合する

二か所給与

他社にも扶養控除等申告書を出している。入社時と年初に確認する

簡易な申告書

異動があるのに「異動なし」で出している。前年の申告内容を本人に見せて確認する

回収・催促・進捗管理まで含めた業務の組み立ては年末調整の効率化|回収・不備チェック・電子化で扱っています。なお、所得税の扶養と社会保険の扶養は基準が別です。従業員から「130万円を超えたら扶養を外れるのでは」と聞かれたときは、社会保険側の手続を被扶養者異動届の書き方で確認してください。

扶養控除等申告書の確認にAIを使うときの線引き

AIに投げてよい情報・投げてはいけない情報

扶養控除等申告書の業務でAIが役に立つのは、案内文やチェック表の作成、制度の当てはめの整理です。申告書そのものの読み取りや個人データの処理には使いません。

投げてよい

投げてはいけない

様式の欄名・判定基準についての質問、従業員向け案内文のたたき台、匿名化した家族構成のモデルケース、社内チェック表の骨子

マイナンバー、氏名・住所・生年月日、提出された申告書の画像やPDF、顧問先や従業員を特定できる情報

判断の基準は顧問先データはAIに貼ってよい?守秘義務の判断基準で詳しく整理しています。

プロンプト例1:家族構成から記入欄を洗い出す

あなたは給与計算の実務担当者です。
以下は国税庁「令和9年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」裏面の
「4 扶養親族等の範囲」の本文です。
【ここに本文を貼り付け】

この本文だけを根拠に、次の家族について、令和9年分の扶養控除等申告書の
どの欄(A・B・C・D・住民税に関する事項)に書くか、チェックを付ける項目は何かを
表にしてください。
・配偶者:パート給与収入【◯◯万円】
・子1:年齢【20】歳、アルバイト給与収入【◯◯万円】
・子2:年齢【10】歳
・父:年齢【75】歳、同居、公的年金収入【◯◯万円】
本文にない金額は使わず、判定に足りない情報は「追加で確認すること」として列挙してください。

うまくいかない例は、本文を貼らずに「扶養控除等申告書の書き方を教えて」とだけ聞くケースです。改正前の123万円や、令和8年分の年齢区分で答えが返ってくることがあります。様式の本文を貼り、年分を指定すると安定します。

プロンプト例2:従業員向けの記入案内を作る

次の条件で、従業員向けに「令和9年分 扶養控除等申告書」の記入案内を作ってください。
・対象:【パート・アルバイトを含む全従業員】
・提出期限:【◯月◯日】、提出方法:【紙/年調ソフト】
・伝えたいこと:令和8年分と年分を間違えない/所得の見積額は給与収入ではなく所得で書く/
  16歳未満の子は下段の住民税欄に書く/配偶者や子の収入の目安が変わった
・目安の金額は、下に貼る国税庁の表の数字だけを使う
【国税庁の表を貼り付け】
300字以内、箇条書き中心で。最後に「判断に迷ったら担当者に相談してください」と添える。

出力でよくある誤りは、社会保険の扶養(130万円など)を混ぜてしまうことです。「所得税の扶養控除等申告書の案内に限る」と一文足すと防げます。顧問先や従業員への案内文の型は年末調整の案内文テンプレートにもまとめています。

AIの出力は下書きで、最終的な判定は人が行います。様式の本文を根拠に答えさせ、金額と年分は国税庁の原文で照合する。この分担を守れば、回収前の準備と問い合わせ対応はかなり軽くなります。給与担当者や経理スタッフの日常業務での使い方は経理スタッフ向けの士業AIで紹介しています。

よくある質問

令和9年分の扶養控除等申告書はいつまでに提出しますか?

令和9年の最初の給与の支払を受ける日の前日までです。多くの会社では令和8年分の年末調整書類と一緒に11〜12月に回収します。年の途中で入社した人は、入社後最初の給与の支払を受ける日の前日までに提出します。

昨年と内容が同じなら書き直さなくてよいですか?

前年に提出した申告書から異動がなければ、勤務先の指示の下で「簡易な申告書」を出せます。ただし改正で新たに扶養に入る親族がいる場合や、子の年齢で区分が変わる場合は異動ありとなり、通常の記載が必要です。

令和9年分から防衛特別所得税が始まると申告書の書き方は変わりますか?

令和9年分の扶養控除等申告書に、防衛特別所得税のための記入欄はありません。国税庁の令和9年分源泉徴収税額表は、所得税・防衛特別所得税・復興特別所得税を併せて源泉徴収する前提の表です(令和9年分 源泉徴収税額表|国税庁)。変わるのは天引きに使う税額表で、申告書の書き方ではありません。

まとめ

令和9年分の扶養控除等申告書は、欄の構成は令和8年分と同じで、裏面の判定基準が改正後の金額に変わりました。扶養親族は給与136万円以下、源泉控除対象配偶者は169万円以下、源泉控除対象親族になる特定親族は174万円以下が目安です。回収時は、年分の仕分け、所得の見積額の書き方、16歳未満の子の住民税欄、簡易な申告書の可否の4点を確認すれば、大半の差し戻しは防げます。

士業AIは、国税庁などの公的情報を参照しながら税務の下書きを作れる設計です。様式の判定基準を確かめながら案内文やチェック表を作る作業に使えます。

参考文献

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