特定親族特別控除申告書の書き方|19〜22歳の子の記入例【令和8年分】
特定親族特別控除申告書は、19〜22歳の子などがアルバイトで稼いでいて扶養控除の対象から外れる場合に、親が年末調整で「特定親族特別控除」を受けるために勤務先へ出す書類です。令和8年分は、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書と1枚になった兼用様式の、右下あたりの欄に書きます。
書く欄は3つです。子の氏名などを書き、子の合計所得金額の見積額を計算し、控除額の表に当てはめて控除額を書きます。迷いやすいのは計算そのものより、「この子は扶養控除等申告書と特定親族特別控除申告書のどちらに書くのか」という判定のほうです。この記事では、国税庁の令和8年分の資料だけを根拠に、欄ごとの書き方とアルバイト年収別の記入例を整理します。
- 令和8年分の特定親族特別控除申告書の正式名称・提出期限と、対象になる子の生年月日・所得の範囲
- 子のアルバイト年収(136万円・197万円)で、書く申告書がどう分かれるか
- 控除額の段階表(最高63万円〜3万円)と、欄ごとの書き方
- 年収160万円・180万円の子、2人いる場合の記入例
- 受け取る側のチェックポイントと、AIで検算するときのプロンプト
令和8年分の年末調整で変わった点の全体像は年末調整の変更点【令和8年分】基礎控除104万円・特定親族特別控除に、申告書全体の記入手順は年末調整の書き方【令和8年分】申告書の記入手順にまとめています。この記事は特定親族特別控除申告書の欄の記入に絞ります。
特定親族特別控除申告書とは|令和8年分は4つの申告書の兼用様式
正式名称と提出期限
国税庁が配布している令和8年分の用紙の名称は「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。特定親族特別控除を受ける人だけが、このうち特定親族特別控除申告書の部分を書きます。
提出期限は、その年の最後に給与の支払を受ける日の前日までです(国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」)。同じページで国税庁は、令和8年分の様式は令和8年12月1日以後に行う年末調整で使うものとしています。令和8年度税制改正で金額が変わったため、令和7年分の用紙や、11月以前に印刷した古い案内は使わないでください。
対象になる子:19〜22歳で、所得が62万円超123万円以下
特定親族とは、本人と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与を受ける人、白色事業専従者を除き、里子を含む)で、合計所得金額が62万円超123万円以下の人です。令和8年分では、平成16年1月2日から平成20年1月1日までに生まれた人が年齢の要件に当たります(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 2-2」)。
年齢は12月31日の現況で、所得は年末調整を行う日の現況で見積もった1月〜12月の合計所得金額で判定します。この控除は令和7年度税制改正で新しくでき、令和7年分から始まりました。令和8年度改正で、下限が58万円超から62万円超に上がっています(国税庁 タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除)。
扶養控除等申告書に書いていても、この申告書が別に必要
「扶養控除等申告書の源泉控除対象親族の欄に特定親族として書いたから、年末調整は何もしなくてよい」と考える従業員が少なくありません。国税庁は、扶養控除等申告書に書いたかどうかに関係なく、年末調整で特定親族特別控除を受けるには特定親族特別控除申告書の提出が必要だとしています(国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 2-1」)。回収の案内に「19〜22歳のお子さんがいる方はこの欄も記入」と一言入れておくと、出し漏れが減ります。
まず判定|子のアルバイト年収で書く申告書が変わる
欄を書く前に、子の収入でどの申告書に書くかを決めます。子の収入がアルバイトの給与だけなら、令和8年分は次の早見表で判定できます。
子(19〜22歳)の給与収入 | 合計所得金額 | 区分 | 書く申告書と控除 |
|---|---|---|---|
136万円以下 | 62万円以下 | 特定扶養親族 | 扶養控除等申告書(扶養控除63万円) |
136万円超197万円以下 | 62万円超123万円以下 | 特定親族 | 特定親族特別控除申告書(63万円〜3万円) |
197万円超 | 123万円超 | どちらにも当たらない | 控除なし |
給与収入の基準額は、令和8年分の給与所得控除の最低保障額74万円を当てた金額です(国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」)。特定扶養親族の扶養控除額63万円はタックスアンサー No.1180 扶養控除で確認できます。給与以外の収入がある子や、所得金額調整控除の対象になる子は、この表ではなく所得を個別に計算してください。
令和8年分の控除額の段階表
控除額は特定親族の合計所得金額だけで決まり、親の所得による制限はありません(配偶者特別控除とは違います)。
特定親族の合計所得金額 | 給与だけの場合の収入金額 | 特定親族特別控除額 |
|---|---|---|
62万円超85万円以下 | 136万円超159万円以下 | 63万円 |
85万円超90万円以下 | 159万円超164万円以下 | 61万円 |
90万円超95万円以下 | 164万円超169万円以下 | 51万円 |
95万円超100万円以下 | 169万円超174万円以下 | 41万円 |
100万円超105万円以下 | 174万円超179万円以下 | 31万円 |
105万円超110万円以下 | 179万円超184万円以下 | 21万円 |
110万円超115万円以下 | 184万円超189万円以下 | 11万円 |
115万円超120万円以下 | 189万円超194万円以下 | 6万円 |
120万円超123万円以下 | 194万円超197万円以下 | 3万円 |
出典は国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」(参考表)とタックスアンサー No.1177です。用紙の「控除額の計算」の表にも同じ区分が印刷されています。
昨年「特定親族」だった子が、今年は特定扶養親族に移るケース
令和7年分の基準では、給与収入123万円超188万円以下が特定親族でした。たとえば昨年と同じくアルバイト給与が130万円の20歳の子は、昨年は特定親族特別控除申告書に書きましたが、令和8年分は136万円以下なので特定扶養親族になります。この場合は特定親族特別控除申告書には書かず、異動を書いた扶養控除等申告書を出し直してもらいます(国税庁「令和8年度税制改正(基礎控除の引上げ等関係)Q&A」Q2-4)。扶養控除等申告書の欄の書き方は扶養控除等申告書の書き方と記入例で解説しています。
欄ごとの書き方(令和8年分の様式)
国税庁の記載例では、特定親族特別控除申告書の記入を次の3段階で説明しています(国税庁「令和8年分 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書の記載例」)。用紙の上部にある本人の氏名・住所、給与の支払者の名称などは、基礎控除申告書と共通の欄に書けば足ります。
1. 特定親族の氏名・個人番号・続柄・生年月日・住所
子の氏名とフリガナ、個人番号、あなたとの続柄(「長男」「次女」など)、生年月日を書きます。生年月日の欄には、平成16年1月2日生〜平成20年1月1日生の範囲が印刷されているので、範囲外なら対象外だとすぐ分かります。子が下宿などで別に住んでいる場合は、「あなたと特定親族の住所又は居所が異なる場合の特定親族の住所又は居所」欄に子の住所を書きます。
個人番号は、一定の要件のもとで記載を省略できる場合があるため、勤務先の運用に従います。子が非居住者の場合は「非居住者である特定親族」欄に○を付け、「生計を一にする事実」欄にその年に送金した金額の合計を書き、親族関係書類と送金関係書類を添付または提示します。
2. 特定親族の本年中の合計所得金額の見積額
「所得の種類」「収入金額」「所得金額」の表に、子の令和8年中の収入を見積もって書きます。給与所得の行には、アルバイト先の給与明細や前年の源泉徴収票を参考に、1月〜12月の給与の見込み額を書きます。アルバイト先が2か所以上あれば合計します。
給与所得の金額は、給与の収入金額が74万1,000円以上219万1,000円未満なら「収入金額−74万円」です(国税庁「合計所得金額の計算について(令和8年分)」)。給与以外の所得がある場合はその合計額を書き、両方を足した金額を「特定親族の本年中の合計所得金額の見積額」欄に書きます。
3. 特定親族特別控除の額
2の見積額を、用紙の「控除額の計算」の表に当てはめ、対応する金額を「特定親族特別控除の額」欄に書きます。62万円以下や123万円超の場合は、この欄には何も書きません。確認を終えた勤務先は、この金額(2人以上なら合計額)を源泉徴収簿の「特定親族特別控除額⑱」欄に転記します(年末調整のしかた 2-2)。源泉徴収簿側の計算は源泉徴収簿の書き方|年末調整欄の記入例で解説しています。
記入例|19〜22歳の子のアルバイト年収別
以下は架空の数値です。いずれも子の収入はアルバイトの給与だけとします。
ケース | 収入金額 | 所得金額(=見積額) | 特定親族特別控除の額 |
|---|---|---|---|
例1:20歳・大学生の長男 | 1,600,000円 | 860,000円 | 610,000円(85万円超90万円以下) |
例2:21歳・専門学校生の長女 | 1,800,000円 | 1,060,000円 | 210,000円(105万円超110万円以下) |
例3:19歳・大学生の次男 | 1,450,000円 | 710,000円 | 630,000円(62万円超85万円以下) |
例1は、160万円−74万円=86万円です。85万円をわずかに超えるため、63万円ではなく61万円になります。年収159万円以下なら63万円なので、12月の給与の見込みで区分がずれやすい境目です。
例2は、180万円−74万円=106万円で21万円です。子の収入が増えると親の控除は段階的に減るので、「197万円までなら同じ控除が受けられる」わけではない点を従業員に伝えておくと、問い合わせが減ります。
特定親族が2人いる場合
例1の長男と例3の次男が両方いる場合は、特定親族の欄に1人ずつ書き、それぞれの控除額(61万円と63万円)を記入します。源泉徴収簿の⑱欄には合計の124万円を転記します。一方、例2の長女が同じ家にいても、親が2人とも働いている場合、1人の子について控除を受けられるのはどちらか一方の親だけです。
受け取った申告書のチェックポイントと誤りやすい点
国税庁の「年末調整を受ける際の注意事項」に載っている確認項目を、経理・総務の受付で使いやすい形に並べ直しました(国税庁「年末調整を受ける際の注意事項」)。
- 令和8年分の用紙か(令和7年分の用紙の控除額表は使えない)
- 子の生年月日が平成16年1月2日〜平成20年1月1日の範囲内か
- 子の給与所得を、改正後の給与所得控除(最低保障額74万円)で計算しているか
- 見積額が62万円以下なのに、この申告書に書いていないか(扶養控除等申告書に移す)
- 控除額の区分の読み違いがないか(86万円を「85万円以下」としていないか、など)
- 夫婦の両方が同じ子について申告していないか
- 子が非居住者の場合に、親族関係書類と送金関係書類があるか
同じ子が2人以上の所得者の特定親族に当たる場合は、どちらか1人の特定親族にだけ当たるものとみなされます。子が結婚していて、その配偶者が配偶者特別控除を受ける場合も、いずれか1人の控除にしか使えません。
年末調整の後に、子の実際の所得が見積額と違うと分かった場合は、源泉徴収票を交付する翌年1月末日まで年末調整をやり直せます(国税庁「年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整」)。手順は年末調整のやり直しと源泉徴収票の再発行手順にまとめています。
AIで検算するときのプロンプト
回収した申告書が何十枚もあると、区分の読み違いを目で探すのは大変です。数字の検算はAIに下書きさせ、判定の根拠は人が国税庁の資料で確かめる分担が向いています。AIには氏名や個人番号を入れず、記号と数字だけを渡します。
あなたは年末調整の検算担当です。次の条件で、特定親族特別控除の額を検算してください。
【前提】令和8年分。給与所得の金額は、給与収入74万1,000円以上219万1,000円未満なら「収入−74万円」。
控除額の表(合計所得金額→控除額):
62万円超85万円以下→63万円/85万円超90万円以下→61万円/90万円超95万円以下→51万円/
95万円超100万円以下→41万円/100万円超105万円以下→31万円/105万円超110万円以下→21万円/
110万円超115万円以下→11万円/115万円超120万円以下→6万円/120万円超123万円以下→3万円
62万円以下は「扶養控除等申告書へ」、123万円超は「対象外」と表示。
【データ】(従業員番号/子の記号/生年月日/給与収入/給与以外の所得/申告書の控除額)
【従業員番号】/子A/【生年月日】/【給与収入】/【その他の所得】/【申告書の控除額】
【出力】表形式で、計算した所得、区分、正しい控除額、申告書との一致・不一致。
不一致の行だけ理由を1行で。表にない金額や制度の説明は書かないこと。うまくいかない例:「この子の特定親族特別控除はいくら?」とだけ聞くと、令和7年分の表(58万円超)や給与所得控除65万円で計算した答えが返ることがあります。直し方:上のように年分と控除額の表をプロンプトに書き込み、AIの知識ではなく渡した表だけで判定させます。生年月日の範囲や「生計を一にする」かどうかの判断は、AIに任せず人が確認してください。
汎用のAIでも、表を渡せば検算の下書きまでは十分に任せられます。「この子は特定親族に当たるか」「別居の子は生計を一にしているといえるか」といった判断まで確かめたいときは、国税庁などの公的資料を根拠に答える税務特化のAIが役立ちます。税理士事務所向けの使い方は税理士向けの士業AI、経理・総務の担当者向けは事務所スタッフ・経理向けの士業AIで紹介しています。
よくある質問
夫婦が共働きです。どちらの申告書に書けばよいですか?
1人の子について特定親族特別控除を受けられるのは、夫婦のどちらか一方だけです。夫婦で決めて、もう一方の勤務先に出す申告書には書きません。夫婦が別々の会社に勤めていると勤務先どうしでは重複に気づけないため、受付の際に「配偶者の勤務先でも申告していないか」を本人に確認しておくと安全です。
年末調整に間に合わなかった場合はどうなりますか?
翌年1月末日までなら勤務先で年末調整をやり直せます。それを過ぎた場合は、本人が確定申告をすれば特定親族特別控除を受けられます。
子が23歳になる年はどうなりますか?
年齢は12月31日の現況で判定するため、その年の12月31日までに23歳になる子(令和8年分なら平成16年1月1日以前生まれ)は特定親族に当たりません。所得が62万円以下なら一般の控除対象扶養親族として扶養控除等申告書に書きます。
まとめ
特定親族特別控除申告書は、19〜22歳の子が稼いでいて扶養控除から外れる場合の控除を、年末調整で受けるための書類です。令和8年分は、子の給与収入が136万円以下なら扶養控除等申告書、136万円超197万円以下なら特定親族特別控除申告書、197万円超ならどちらも対象外、という線引きから入ります。
欄の記入は、子の情報、合計所得金額の見積額、控除額の3段階です。収入−74万円で所得を出し、令和8年分の表に当てはめます。扶養控除等申告書に書いていても別にこの申告書が必要なこと、夫婦のどちらか一方しか使えないことを案内に入れておけば、回収後の差し戻しは大きく減らせます。
参考文献
- 国税庁「A2-4 給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除、特定親族特別控除及び所得金額調整控除の申告」
- 国税庁「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」(様式)
- 国税庁「令和8年分 基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書の記載例」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 2-1 扶養控除等(異動)申告書の受理と内容の確認」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 2-2 基礎控除申告書等の受理と内容の確認」
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた 6 年末調整後の再調整」
- 国税庁「合計所得金額の計算について(令和8年分)」
- 国税庁「年末調整を受ける際の注意事項」
- 国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」
- 国税庁「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」
- 国税庁 タックスアンサー No.1177 特定親族特別控除
- 国税庁 タックスアンサー No.1180 扶養控除

