業務委託契約書テンプレート無料6種|Word・PDF/フリーランス法対応
業務委託契約書のテンプレートを、用途別に6種類(Word・PDF)用意しました。準委任(月額の継続業務)・請負(成果物の納品)・フリーランス法対応・顧問契約・Web制作(著作権譲渡)・簡易版の6つで、登録不要でそのままダウンロードできます。
書き方の結論は3つです。まず「請負」か「準委任」かを決めて条文をそろえること。次に、従業員のいない個人事業主へ発注するならフリーランス法の明示事項と「受領日から60日以内」の支払期日を入れること。最後に、成果物の著作権を受け取るなら著作権法27条・28条の権利を明記することです。印紙の要否も契約の型で変わります。
この記事で分かること
- 用途別の業務委託契約書テンプレート6種(Word・PDF)
- 請負と準委任の違いと、条文の書き分け方
- フリーランス法で契約書に入れるべき項目・支払期日・禁止行為
- 偽装請負にならない書き方、著作権条項の書き方
- 収入印紙は必要か(第2号文書・第7号文書・不課税の判定)
業務委託契約書テンプレート無料ダウンロード(6種類)
成果物の完成に代金を払うなら「請負」、作業や助言そのものを任せるなら「準委任」のテンプレートを選んでください。個人事業主への継続発注は03、ロゴやWebサイトなど著作物を納めてもらう依頼は05が近い形です。
FREE TEMPLATE
業務委託契約書テンプレート 6種類
- Word・PDF
- 登録不要・無料
- 商用利用OK
民法632条〜・643条〜656条(請負・準委任)、フリーランス・事業者間取引適正化等法3条〜5条・13条〜16条、著作権法27条・28条・61条2項(e-Gov法令検索)、公正取引委員会・厚生労働省・文化庁・国税庁の資料を確認して作成
入力する内容を伝えるだけで、業務委託契約書の下書きをAIが作成
取引先・品目・金額などを文章で渡すと、記載漏れのない下書きと確認ポイントを返します。士業AIは登録後すぐ無料で試せます。
ご利用条件:無料・商用利用可・改変可。テンプレート自体の再配布や販売はご遠慮ください。記載内容の最終確認はご自身または専門家にて行ってください。利用条件/ほかの書式テンプレート
記入例の会社名・金額は架空のものです。ダウンロードしたファイルは記入欄が空欄になっています。ほかの書式は無料の書式テンプレート一覧から探せます。
まず決めること:請負と準委任の違い
「業務委託契約」は法律上の名前ではありません。民法では、仕事の完成を約束する請負(民法632条)と、法律行為でない事務を任せる準委任(民法656条。委任の規定=643条以下を準用)に分かれます。どちらかで、報酬が発生する条件や責任の範囲が変わります。
項目 | 請負 | 準委任 |
|---|---|---|
約束の中身 | 仕事の完成(632条) | 事務の処理(656条・643条) |
受託者の義務 | 完成して引き渡す | 善良な管理者の注意で処理する(644条) |
報酬の時期 | 引渡しと同時(633条) | 履行の後。期間で定めたときは期間経過後(648条) |
成果物の不備 | 契約不適合責任(知った時から1年以内の通知が必要。637条) | 善管注意義務違反があれば債務不履行 |
途中でやめる | 完成前なら注文者は損害を賠償して解除できる(641条) | 各当事者がいつでも解除できる。不利な時期の解除などは損害賠償(651条) |
再委託 | 契約で制限しない限り可能 | 委託者の許諾かやむを得ない事由が必要(644条の2) |
収入印紙 | 第2号文書(金額に応じて課税) | 原則として不課税 |
準委任でも「成果に対して報酬を払う」形(成果完成型。648条の2)は作れます。ただし、その場合でも民法上は請負ではありません。契約書の冒頭で「本契約は民法第632条に定める請負契約とする」のように型を明記し、報酬・検収・解除の条文を型に合わせると、後から揉めにくくなります(e-Gov法令検索「民法」)。
業務委託契約書の記載事項と書き方
様式は法律で決まっていませんが、フリーランス法の明示事項のように、相手や取引によって書かなければならない項目があります。
項目 | 必須/任意 | 根拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
当事者(甲・乙) | 必須 | フリーランス法3条(明示事項) | 正式名称で書く。個人は屋号だけにしない |
業務の内容・仕様 | 必須 | フリーランス法3条 | 「一式」で済ませず、数量・回数・仕様書を特定する |
納期・納品場所・検査 | 必須(検査は行う場合) | フリーランス法3条 | 検査するなら「検査を完了する期日」も書く |
報酬の額・支払期日・支払方法 | 必須 | フリーランス法3条・4条 | 支払期日は具体的な日で。「〇日以内」は不可 |
再委託 | 任意 | 民法644条の2 | 準委任は許諾が原則。請負も制限したいなら明記 |
知的財産権 | 任意(著作物が生じるなら必須級) | 著作権法61条2項 | 27条・28条の権利を特掲。人格権は不行使特約 |
秘密保持・個人情報 | 任意 | 個人情報保護法 | 除外事由と存続期間を書く |
契約期間・解除・予告 | 任意(継続契約は必須級) | 民法641条・651条、フリーランス法16条 | 6か月以上の継続委託は30日前の予告 |
損害賠償・反社・管轄 | 任意 | — | 上限を置くなら故意・重過失を除く |
業務内容は「どこまでやるか」を書く
トラブルの大半は範囲の食い違いです。業務内容を号で列挙し、細目は仕様書に回します。範囲外の作業(資料作成・追加修正など)は「別途協議のうえ報酬と期限を書面で定める」と書いておくと、追加費用の話がしやすくなります。
報酬は「締め日」と「支払日」を特定する
「毎月末日締め、翌月末日払い(金融機関の休業日は翌営業日)」のように、支払う日が特定できる書き方にします。請負は検収後払いが一般的ですが、フリーランス法の対象になる取引では、検査の有無にかかわらず給付を受領した日から60日以内に払う必要がある点に注意してください(次の章)。
フリーランス(個人事業主)に発注するときの注意点
2024年11月1日に施行されたフリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)は、従業員を使用しない個人や、代表者1人だけで従業員のいない法人(特定受託事業者)への業務委託に適用されます(同法2条)。発注側に従業員がいるかどうかで、かかる義務が変わります。
発注側 | かかる義務 |
|---|---|
すべての発注事業者 | 取引条件の明示(3条) |
従業員を使用する発注事業者 | 上記+支払期日(4条)、募集情報の的確表示(12条)、ハラスメント対策の体制整備(14条) |
同上で1か月以上の委託 | 上記+7つの禁止行為(5条) |
同上で6か月以上の委託 | 上記+育児介護等への配慮(13条)、中途解除・不更新の30日前予告と理由開示(16条) |
明示する事項は、公正取引委員会のパンフレットで次のとおり整理されています。①双方の名称、②業務委託をした日、③給付の内容、④受領(役務提供)の期日、⑤受領の場所、⑥検査を完了する期日(検査する場合)、⑦報酬の額と支払期日、⑧現金以外で払う場合の支払方法です(公正取引委員会・厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット)。テンプレート03は、この8項目を冒頭の「取引条件」表にまとめています。
書くときに誤りやすいのは次の点です。
- 支払期日は具体的な日にする:「納品後60日以内」「〇月〇日まで」は支払期日を定めたと認められません。「毎月20日締め、翌月15日払い」のように書きます。
- 月末締めなら翌月末日払いまで:受領日から60日以内が条件なので、月末締めの場合は翌月末日までに支払日を置く必要があります(パンフレットでは「2か月以内」として運用すると説明)。
- やり直しは起算日が変わる:フリーランス側の責任でやり直させた場合は、やり直し後の給付を受領した日が起算日になります。
- 知的財産権の譲渡は範囲と対価を書く:業務の目的を超えて著作権などを譲渡・許諾させるなら、その範囲を明示し、対価を報酬に含める必要があります。
禁止行為は、受領拒否・報酬の減額・返品・買いたたき・購入や利用の強制・不当な経済上の利益の提供要請・不当な給付内容の変更ややり直しの7つです(5条)。「業績が悪化したから今月は減額」「協力金として差し引く」はいずれも報酬の減額に当たります。受託者が中小企業の場合は、2026年1月1日に下請法から改正された取適法(中小受託取引適正化法)の対象になることもあるため、資本金・従業員数の基準を確認してください。
偽装請負にならない書き方
業務委託なのに、発注者が受託者の従業員に直接作業を指示したり、出退勤を管理したりすると、実態は労働者派遣(いわゆる偽装請負)と判断されるおそれがあります。厚生労働省の区分基準では、受託者が①業務の遂行方法の指示・評価、②労働時間の管理、③服務規律や配置の決定を自ら行い、かつ資金・法的責任・設備や専門技術をもって独立して処理することが求められています(厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号))。
テンプレート01では、次の3点を条文にしています。
- 遂行方法・手順・時間配分は乙が決める
- 甲は乙の従事者に直接指揮命令せず、要望は乙の業務責任者を通じて伝える
- 従事者の労務管理・安全衛生管理は乙が負う
契約書に書くだけでは足りません。労働基準法上の「労働者」に当たるかは契約の形式や名称ではなく実態で判断されます(厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」)。始業時刻を決めて日報を出させるような運用は避けてください。
著作権の書き方(Web制作・デザイン・原稿)
報酬を払って制作を頼んでも、それだけでは著作権は移りません。譲渡を受けるなら契約書に明記が必要で、さらに「著作権を譲渡する」とだけ書くと、翻案権など(27条)と二次的著作物の利用に関する権利(28条)は譲渡した側に残ると推定されます(著作権法61条2項)。文化庁の契約マニュアルも、全部を譲渡するなら「著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む」と明記するよう示しています(文化庁「誰でもできる著作権契約マニュアル」)。
著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は譲渡できないため(59条)、「行使しない」という特約で手当てするのが一般的です。テンプレート05では、あわせて次の点も入れています。
- 移転の時期は委託料の支払完了時
- 制作者が以前から持っている著作物や汎用パーツは制作者に残し、甲には必要な範囲で利用を許諾
- ストックフォトやフォントは利用許諾条件の範囲で使い、条件を納品時に通知
- 著作権譲渡の対価を委託料の内訳に分けて記載
対価を分けて書くのは、フリーランス法の「譲渡の対価を報酬に加える」考え方に沿うためと、次の章の印紙税の判定で有利に働くためです。
業務委託契約書に収入印紙は必要か(第2号文書・第7号文書)
印紙税は契約書の名称ではなく、記載内容で判定されます(国税庁 No.7100)。業務委託契約書で問題になるのは主に次の4つです。
内容 | 文書の種類 | 印紙税額 |
|---|---|---|
請負で契約金額の記載あり | 第2号文書(請負に関する契約書) | 1万円未満は非課税、100万円以下200円、200万円以下400円、300万円以下1,000円…(金額の記載がなければ200円) |
営業者間の継続的な請負の基本契約で、契約金額の記載なし(単価・支払方法などを定める) | 第7号文書(継続的取引の基本となる契約書) | 4,000円(契約期間3か月以内で更新の定めがないものを除く) |
準委任(委任)の契約 | 課税文書に該当しない | 不要 |
請負+著作権の譲渡 | 第1号の1文書と第2号文書の両方に該当 | 原則は第1号。金額を区分して書き、譲渡の金額が請負の金額より少なければ第2号 |
第2号と第7号の両方に当たる場合、契約金額の記載があれば第2号、なければ第7号になります(課税物件表の適用に関する通則3イ。国税庁 質疑応答事例)。月額の単価と契約期間が書いてあり「月額×月数」で金額が計算できるときも、記載金額ありとして第2号になります。準委任は、国税庁が還付の例として「委任契約書などの課税文書に該当しない文書」を挙げており、原則として印紙は不要です(国税庁 No.7130)。ただし、準委任という名前でも、中身が仕事の完成を約束するものなら第2号になり得ます。
テンプレートの記入例で当てはめると次のとおりです(書面で作る場合)。
- 02 請負:「金2,200,000円(うち消費税及び地方消費税の額 金200,000円)」→ 消費税額が区分記載されているので記載金額は200万円、第2号で400円(国税庁 No.7124)。「税込220万円」とだけ書くと220万円扱いで1,000円になります。
- 05 Web制作:制作料77万円と著作権譲渡の対価8万円を区分 → 第2号、100万円以下で200円。区分せず一括で85万円と書くと第1号となり1,000円です(国税庁 No.7140、印紙税法 別表第一 通則3ロ)。
- 01 準委任・04 顧問:委任の契約なので原則として不要。
電子契約(PDFに電子署名してメールやクラウドで締結)の場合、電磁的記録は印紙税の「文書」に含まれないため課税されません(国税庁 質疑応答事例)。反対に、紙で必要な印紙を貼らなかった場合は本来の税額の3倍(自主的に申し出れば1.1倍)の過怠税、消印を忘れた場合も額面相当の過怠税がかかります(国税庁 No.7131)。
源泉徴収が必要な報酬
相手が個人の場合、原稿料・デザイン料・講演料や、弁護士・税理士などの報酬は源泉徴収の対象です(所得税法204条1項)。税率は100万円以下の部分が10.21%、超える部分が20.42%です(国税庁 No.2795)。請求書で消費税額が区分されていれば、税抜の金額を基準にできます。
テンプレート03の記入例(記事執筆・月額12万円・消費税別)なら、源泉徴収税額は12万円×10.21%=12,252円です。報酬の種類によっては源泉徴収の対象外のものもあるため、条文は「所得税法204条1項の報酬に該当するときは源泉徴収する」という書き方にしています。計算の詳細は報酬の源泉徴収の計算方法(10.21%と消費税の判定)で解説しています。
よくある間違いとトラブル
よくある書き方 | 起きること | 直し方 |
|---|---|---|
「Webサイト制作一式」 | ページ数や修正回数で揉め、追加費用を請求できない | 仕様書でページ数・修正回数を決め、範囲外は別途見積りと明記 |
「納品後60日以内に支払う」 | フリーランス法上、支払期日を定めたと認められない | 「毎月末日締め、翌月末日払い」など日を特定 |
「著作権は甲に帰属する」だけ | 改変・二次利用の権利が制作者に残ると推定される | 「27条及び28条の権利を含む」+人格権の不行使 |
準委任なのに「売上〇%増を保証」 | 成果が出ないと報酬を巡る紛争になる | 成果を約束するなら請負か成果完成型と明記。顧問は「成果を保証しない」 |
契約は業務委託、運用は勤怠管理 | 偽装請負・労働者性を指摘される | 指示は業務責任者経由、時間管理はしない |
AIで業務委託契約書を下書き・チェックする方法
生成AIは、条文を案件の条件に合わせて書き換える作業や抜け漏れの洗い出しに向いています。ただし条番号や印紙税額は誤ることがあるため、最後はe-Govや国税庁の原文で確かめてください。契約書レビュー全般の使い方は契約書レビューをAIで効率化するプロンプト集、条項ごとの作り方は契約書ドラフトを生成AIで作る手順にまとめています。
1. 条件から下書きを作る
次の条件で業務委託契約書の条文案を作ってください。条文は常体(である調)で、一方に極端に有利な条項は避けてください。
・委託者:【会社名】/受託者:【個人事業主名(従業員なし)】
・業務:【業務内容と数量】/契約の型:【請負 or 準委任】
・報酬:【金額・消費税の扱い】/締め日と支払日:【例:毎月20日締め翌月15日払い】
・期間:【開始日〜終了日】/成果物の著作権:【譲渡 or 利用許諾】
フリーランス・事業者間取引適正化等法の明示事項(3条)が漏れていれば、末尾に一覧で指摘してください。2. 既存の契約書をチェックする
以下の業務委託契約書を読み、次の観点で問題点と修正案を表にしてください。
(1) 請負と準委任のどちらの内容か、条文同士に矛盾はないか
(2) 支払期日が給付の受領日から60日以内の特定の日になっているか
(3) 発注者が受託者の作業時間や方法を直接指示する条項がないか
(4) 著作権譲渡に著作権法27条・28条の権利が明記されているか、著作者人格権の扱い
根拠となる条文番号は、確認が必要なものに「要確認」と付けてください。
【契約書の本文を貼り付け】「業務委託契約書を作って」とだけ頼むと、請負と準委任の条文が混ざった文面になりがちです。契約の型・支払日・著作権の扱いを最初に指定するのが直し方です。士業事務所が顧問先と結ぶ契約であれば、顧問契約書のひな形とAIでの作成・チェックも参考になります。士業AIは、条文の根拠を確認しながら下書きとチェックを進められるよう、法務・税務の実務に合わせて作られています。
ほかの書式もまとめて探すなら、契約書テンプレート無料41種のまとめで用途ごとの選び方と合わせて確認できます。
まとめ
- 業務委託契約書は、最初に「請負(完成)」か「準委任(事務の処理)」かを決め、報酬・検収・解除の条文をそろえる
- 従業員のいない個人事業主への発注は、フリーランス法の明示事項と「受領日から60日以内の特定日」の支払期日を入れる
- 著作権を受け取るなら27条・28条の権利を特掲し、著作者人格権は不行使特約で手当てする
- 印紙は請負なら第2号(金額なしの継続取引は第7号)、準委任は原則不要。電子契約なら不要
本記事は2026年9月時点の法令・公的資料にもとづいています。テンプレートは一般的な取引を想定したひな形のため、個別の事情(業界の慣行、下請取引、海外取引、多額の損害が想定される案件など)は弁護士・税理士などの専門家にご相談ください。
参考文献
- e-Gov法令検索「民法」(632条〜・643条〜656条)
- e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」
- 公正取引委員会・厚生労働省「フリーランス・事業者間取引適正化等法」パンフレット
- 厚生労働省「フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ」
- 厚生労働省「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
- e-Gov法令検索「著作権法」(27条・28条・59条・61条)
- 文化庁「誰でもできる著作権契約マニュアル」
- 国税庁 No.7102「請負に関する契約書」
- 国税庁 No.7104「継続的取引の基本となる契約書」
- 国税庁 質疑応答事例「第7号文書と他の号に該当する文書の所属の決定」
- 国税庁 No.2795「原稿料や講演料等を支払ったとき」
よくある質問
請負は仕事の完成を約束し、その結果に報酬を払う契約です(民法632条)。準委任は法律行為でない事務の処理を任せる契約で、受託者は善良な管理者の注意で処理する義務を負います(民法656条・644条)。報酬の時期、成果物の不備への責任、途中解除のルールが異なるため、契約書の冒頭でどちらの型かを明記するのが安全です。
請負の内容で契約金額の記載があれば第2号文書として金額に応じた印紙が必要です(100万円以下200円など)。営業者間の継続的な請負の基本契約で金額の記載がないものは第7号文書で4,000円です。準委任(委任)の契約書は原則として課税文書に当たりません。電子契約で締結した場合は印紙税がかかりません。
フリーランス・事業者間取引適正化等法3条により、双方の名称、業務委託をした日、給付の内容、受領の期日と場所、検査する場合は検査完了期日、報酬の額と支払期日、現金以外で払う場合の支払方法を書面か電磁的方法で明示します。発注側に従業員がいる場合、支払期日は給付の受領日から60日以内の特定の日にする必要があります。
フリーランス法の対象になる取引では、「〇日以内」「〇月〇日まで」という書き方は支払期日を定めたとは認められないと公正取引委員会のパンフレットで説明されています。「毎月20日締め、翌月15日払い」のように具体的な日を特定し、月末締めなら翌月末日までに支払日を置いてください。
報酬を払っただけでは著作権は移らないため、譲渡する旨を契約書に書きます。その際「著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む」と明記しないと、翻案権などは制作者に残ると推定されます(著作権法61条2項)。著作者人格権は譲渡できないため、行使しない旨の特約を加えるのが一般的です。

