念書テンプレート無料5種|Word・PDF/書き方と印紙の要否つき【2026年】
念書のテンプレートを5種類、Word・PDFで無料配布しています。会員登録は不要です。未払金の分割払い、貸与品の返却、約束の履行(汎用)、損害賠償の支払い、トラブル後の再発防止と、念書がよく使われる場面をそろえました。どれもA4 1枚に収まる形です。
書き方の結論は、「誰が・誰に対して・何を認め・いつまでに何をするか」を具体的に書き、日付を入れて差入人が署名(押印)することです。念書は約束の証拠になりますが、脅して書かせたものは取り消せ、社会的に許されない内容は無効です。お金の支払いを約束する念書は、内容によって収入印紙が必要になる点にも注意してください。
この記事で分かること
- 場面別に選べる念書テンプレート5種(Word・PDF)
- 念書と覚書・誓約書・示談書の違い
- 念書の記載事項と、欄ごとの書き方
- 念書の法的効力と限界(公序良俗・強迫)と、書かせる側の注意点
- 金銭の支払いを約束する念書に収入印紙が要るかどうかの判断
念書テンプレート無料ダウンロード(5種類)
お金の支払いを約束するなら01か04、物を返してもらうなら02、それ以外の約束なら汎用の03が基本です。取引先にトラブルの再発防止を約束してもらう場面では05を使ってください。
FREE TEMPLATE
念書テンプレート 5種類
- Word・PDF
- 登録不要・無料
- 商用利用OK
民法90条(公序良俗)・96条(強迫)・152条(承認による時効の更新)を e-Gov 法令検索、印紙の要否を国税庁「印紙税法基本通達 第1号の3文書」で確認
入力する内容を伝えるだけで、念書の下書きをAIが作成
取引先・品目・金額などを文章で渡すと、記載漏れのない下書きと確認ポイントを返します。士業AIは登録後すぐ無料で試せます。
ご利用条件:無料・商用利用可・改変可。テンプレート自体の再配布や販売はご遠慮ください。記載内容の最終確認はご自身または専門家にて行ってください。利用条件/ほかの書式テンプレート
こんなとき | おすすめ | ポイント |
|---|---|---|
未払いの代金を分割で払ってもらう | 01 金銭の支払い(分割払い) | 債務の内容と支払予定表つき |
退職者・取引先に貸した物を返してもらう | 02 物品・貸与物の返却 | 返却品を一覧表で特定。データの扱いも明記 |
工事・片付け・枝の切除など、何かをしてもらう約束 | 03 約束の履行(汎用) | 約束する事項・期限・方法・費用の4点 |
物を壊した人から修理費を払ってもらう | 04 損害賠償の支払い | 事故の内容と賠償額・支払期日 |
取引先のミスが続いたので対策を約束してもらう | 05 再発防止の約束 | 事象・原因・対策・報告の時期 |
Word版とPDF版は空欄のまま配布しています。プレビューの記入例(株式会社〇〇商事・山田 太郎などはすべて架空です)を参考に、空欄と「記」以下の欄を埋めれば完成します。ほかの書式は無料の書式テンプレート一覧にまとめています。
念書とは|覚書・誓約書・示談書との違い
念書は、一方の当事者が、ある事実を認めたり、何かをすると約束したりして、相手方に差し入れる書面です。書くのは約束する側だけで、署名するのも差入人1人です。法律に「念書」という定義はなく、実務上の呼び方にすぎません。大切なのは表題ではなく中身で、どんな事実を認め、何を約束したかによって効力が決まります。
書面 | 署名する人 | 主な中身 | 使う場面の例 |
|---|---|---|---|
念書 | 差し入れる側だけ | 特定の事実の承認と、それに伴う約束 | 未払金の支払約束、貸与品の返却 |
誓約書 | 差し入れる側だけ | 規則や義務を守り続けるという誓い | 入社時・退職時の秘密保持 |
覚書 | 当事者双方 | 合意した内容の確認・契約の補足や変更 | 契約条件の一部変更 |
示談書・合意書 | 当事者双方 | 争いを終わらせる和解の内容 | 事故の賠償額を確定し、それ以上請求しないと約束 |
とくに注意したいのが示談書との違いです。念書は差入人の約束だけを書く書面なので、「受け取った側がこれ以上請求しない」という相手の約束までは書けません。賠償額を確定させて紛争を終わらせたいときは、双方が署名する示談書・合意書にしましょう。トラブルの経緯を報告する書面が必要なら、顛末書の書き方と例文も参考になります。
念書の書き方|記載事項と注意点
念書に法定の様式はありません。ただ、後で「言った・言わない」にならないよう、次の項目は必ず入れておきます。
項目 | 必須/任意 | 根拠 | 注意点 |
|---|---|---|---|
表題「念書」 | 任意 | — | 表題より中身が大事。「確約書」などでも効力は同じ |
宛名(相手方) | 必須(実務上) | 当事者の特定 | 会社宛ては「御中」、個人・代表者宛ては「殿」「様」 |
認める事実 | 必須(実務上) | 民法152条(承認) | 債務の発生原因・金額・日付を具体的に |
約束の内容 | 必須 | — | 「誠意をもって対応」だけでは何も約束していないのと同じ |
期限・方法 | 必須(実務上) | — | 日付で書く。「近日中」「速やかに」は避ける |
守れなかったときの扱い | 任意 | 民法420条(賠償額の予定) | 過大な違約金は無効の原因。従業員には定められない |
作成日・署名押印 | 必須(実務上) | 民事訴訟法228条4項 | 本人の署名か押印で、本人が作った文書と推定される |
収入印紙 | 内容による | 印紙税法別表第一 | 借入金の返済を約束する念書などは課税文書 |
宛名と差入人
宛名は、約束の相手を正確に書きます。会社宛てなら正式な商号、担当者ではなく代表者宛てにするのが一般的です。差入人は住所と氏名(会社なら所在地・名称・代表者名)を書き、本人に自署してもらいます。私文書は、本人の署名か押印があれば本人の意思で作られたものと推定されます(民事訴訟法228条4項)。
本文(認める事実と約束の内容)
本文は「私は、下記の事実を認め、下記のとおり約束いたします」と書き出し、「記」以下に項目を並べる形が読みやすくなります。認める事実は、第三者が読んでも特定できるように書くのがコツです。「先日の件」ではなく「2026年9月5日午後3時ごろ、貴社中野店の入口ガラス扉を破損した件」のように、日時・場所・対象を入れます。
期限・方法・費用
約束は「いつまでに・どうやって・誰の負担で」までそろえて初めて守られたかどうかを判断できます。支払いなら振込先と振込手数料の負担、返却なら持参か郵送か、作業なら立会いの有無まで書いておくと、後の食い違いを防げます。
日付・署名押印・控え
作成日は必ず入れます。念書は相手に渡すものなので、差入人は写しを取って手元に残しておきましょう。受け取る側は、原本を保管し、約束が守られた記録(振込日・返却日など)も一緒に残しておくと安心です。
念書の法的効力|証拠になるが万能ではない
念書は、相手が受け取ることで、書かれた内容について当事者の間で合意があったことの有力な証拠になります。一方で、念書があれば何でも強制できるわけではありません。効力と限界を分けて押さえておきましょう。
借金や未払金を認める念書は時効を更新する
お金を払う側が債務を認める念書を書くと、民法上の「承認」に当たり、消滅時効はその時から新たに進み始めます(民法152条)。債権は、請求できると知った時から5年、請求できる時から10年で時効により消滅するため(民法166条)、支払いが滞っている相手から念書をもらう意味は大きいといえます。
念書だけでは強制執行はできない
差入人が約束を守らなくても、念書を持って直ちに差押えをすることはできません。強制執行には、確定判決や、公証人が作成し「直ちに強制執行に服する」旨が書かれた公正証書(執行証書)などの「債務名義」が必要です(民事執行法22条)。金額が大きい支払約束なら、念書ではなく公正証書にしておくことも検討してください。念書を守ってもらえないときは、まず書面で督促します。督促状の文例は内容証明郵便の作り方と督促の文例で紹介しています。
念書を書かせる側の注意|無効・取消しになる場面
念書のトラブルで多いのは、書かせる側が有利な約束を詰め込みすぎて、かえって効力を失うケースです。受け取る側こそ、次の3点を知っておく必要があります。
公序良俗に反する約束は無効(民法90条)
「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする」と定められています(民法90条)。実際の損害と比べて極端に高い違約金、相手の弱みにつけ込んだ過大な支払約束、交際や退職など本来本人の自由に委ねるべき事柄を縛る約束などは、裁判で無効とされることがあります。念書は「実際の損害」や「実際に必要な行為」の範囲で書くのが安全です。
強迫して書かせた念書は取り消せる(民法96条)
強迫による意思表示は取り消すことができます(民法96条1項)。長時間部屋に留め置く、大声で責め立てる、「書かなければ家族や勤務先に知らせる」と迫るといった状況で書かせた念書は、後から取り消されるおそれがあります。取消権は、追認できる時から5年、行為の時から20年で消滅するため(民法126条)、何年も経ってから争われることもあります。書いてもらうときは、内容を説明し、持ち帰って検討する時間を与え、本人が納得して署名した経緯を残しておきましょう。
脅して書かせると刑事責任も
害を加える旨を告げて脅迫し、義務のないことを行わせると、強要罪として3年以下の拘禁刑に当たります(刑法223条)。念書が取り消されるだけでなく、書かせた側が責任を問われる可能性がある点は覚えておいてください。
従業員に書かせるときは労働基準法にも注意
会社が従業員に念書を書かせる場合、「ミスをしたら〇万円支払う」といった違約金や賠償額の予定は、それ自体が禁止されています(労働基準法16条)。また、念書で同意を取ったとしても、労使協定などの根拠なく賃金から天引きすると、賃金の全額払い(同法24条)に反するおそれがあります。社内の反省文との線引きは始末書の書き方と提出させる側の法的線引きで詳しく解説しています。
念書に収入印紙は必要?|金銭の支払約束は内容で決まる
念書という名前でも、印紙税法の課税文書に当たる内容なら収入印紙が必要です。印紙税は文書の作成者が納めるため(印紙税法3条)、念書では署名する差入人が負担するのが原則です。金銭の支払いを約束する念書は、そのお金がどんな取引から生じたかで結論が分かれます。
念書の内容 | 印紙税の扱い | 根拠 |
|---|---|---|
商品代金など、物品売買の未払代金を認め、支払期日・方法を約束する | 課税文書に当たらない | 印紙税法基本通達 別表第一 第1号の3文書11 |
上記の未払代金を「借入金」に改めて返済を約束する(準消費貸借) | 第1号の3文書。念書の金額に応じた税額 | 同上 |
借りたお金の残額を認め、返済方法を約束する(元の借用書がある) | 第1号の3文書。元の契約書の存在を明記すれば「契約金額の記載のないもの」200円 | 同通達 第1号の3文書3、国税庁 質疑応答事例 |
口頭で借りたお金の返済を念書で約束する | 第1号の3文書。金額に応じた税額 | 国税庁 質疑応答事例 |
工事代金・制作料など請負代金の支払方法を約束する | 第2号文書に当たる場合がある | 同通達 別表第2(重要な事項) |
損害賠償金の支払い、物品の返却、再発防止の約束 | 課税物件表の文書に当たらず、通常は不要 | 国税庁 No.7140・No.7141 |
第1号の3文書(消費貸借に関する契約書)の税額は、記載金額が1万円以上10万円以下なら200円、50万円以下なら400円、100万円以下なら1千円、500万円以下なら2千円です(国税庁 No.7140 印紙税額の一覧表)。既存の借入れの返済猶予を約束する文書が第1号の3文書に当たることは、国税庁の質疑応答事例「債務承認弁済契約書」で示されています。物品売買の代金との区別は印紙税法基本通達(第1号の3文書)に書かれています。
貼るべき印紙を貼らなかった場合、本来の税額の3倍の過怠税がかかります(国税庁 No.7131)。テンプレート01は物品売買の未払代金を想定しているため印紙欄を設けていませんが、借入金の返済に使う場合や請負代金に使う場合は、上の表で確認し、判断に迷うときは税務署に相談してください。
ケース別の注意点
金銭の支払い(分割払い)
分割払いの念書では、支払いが滞ったときに残額を一括で請求できる条件(期限の利益の喪失)を決めておくことが重要です。テンプレートでは、書面で催告してから一定期間内に払わないときに一括払いとする、双方にとって無理のない形にしています。遅延損害金を定めない場合は、法定利率(年3%)で計算されます(法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」)。
物品・貸与物の返却
返却品は品名・数量・管理番号で特定し、「会社の物は全部返す」といった書き方は避けます。パソコンやUSBメモリの場合は、データを複製しないこと、私物の機器に残した情報の扱いまで決めておくと実効性が上がります。返却できなかったときの違約金を先に決めておくのではなく、紛失・破損があれば協議する形にしておくのが無難です。
損害賠償の支払い
賠償額は、修理業者の見積書など根拠のある金額で書き、実際の費用と違ったら精算する条項を入れておくと、差入人も署名しやすくなります。念書は差入人の約束しか書けないため、「これで解決済みとし、ほかに請求しない」という合意までしたいときは、双方が署名する示談書にしてください。
トラブル後の再発防止
再発防止の念書は、謝罪文で終わらせず、原因・対策・実施期限・報告の時期までそろえることがポイントです。対策の中身は取引先ごとに違うため、テンプレートでは自由に書き込める欄にしています。取引を続けるかどうかや損害の扱いは、念書ではなく取引基本契約の定めに従うのが原則です。
よくある間違いと直し方
- 「一切の責任を負います」とだけ書く:何をいつまでにするかが分からず、守られたか判断できません。金額・期限・方法を具体的に書き直します。
- 日付・宛名がない:いつ・誰に対する約束か争いになります。作成日と相手方の正式名称を入れます。
- 書かせる側が文面を用意して、その場で署名だけさせる:強迫や錯誤を主張されやすくなります。事前に文面を渡し、検討の時間を取ります。
- 念書で紛争を終わらせたつもりになる:相手の「これ以上請求しない」という約束は念書に入りません。双方署名の示談書・合意書を作ります。
- 借入金の返済念書に印紙を貼らない:第1号の3文書として過怠税の対象になります。印紙の要否を上の表で確認します。
- 家族に代筆させる:本人の意思か争われます。差入人本人に自署してもらいます。
AIで念書を下書き・チェックする方法
念書は1枚の短い書面ですが、事実の書き方や約束の範囲に迷いやすい書式です。生成AIに経緯を渡して下書きを作り、最後に人の目で事実と金額を確かめる使い方が効率的です。契約書全般のチェック手順は契約書レビューをAIで効率化するプロンプト集でも紹介しています。
次の経緯をもとに、【差入人】が【相手方】に差し入れる念書の下書きを作ってください。
・認める事実:【いつ・どこで・何があったか】
・約束の内容:【支払う金額/返す物/行う作業】
・期限と方法:【期日・振込/持参など・費用の負担】
条件:敬体で、A4 1枚。「記」以下に項目を箇条書き。
過大な違約金や、相手の「これ以上請求しない」という約束は入れないこと。次の念書を、受け取る側の立場でチェックしてください。
1. 事実・金額・期限があいまいな箇所
2. 民法90条(公序良俗)や労働基準法16条に触れるおそれのある条項
3. 印紙税の課税文書(第1号の3文書・第2号文書)に当たる可能性
それぞれ、該当箇所・理由・修正案を表にしてください。
【念書の本文を貼り付け】汎用のAIは条番号や税額をもっともらしく間違えることがあるため、根拠は必ず原文で確認してください。士業AIの法務AIは契約書レビューと条文リサーチに対応しているので、念書の論点整理や条文の確認に役立ちます。
まとめ
- 念書は、一方が事実を認めて約束し、相手に差し入れる書面。双方の合意は覚書・示談書で
- 「誰が・誰に・何を認め・いつまでに何をするか」を具体的に書き、日付と署名を入れる
- 脅して書かせた念書は取り消せ、公序良俗に反する約束は無効。従業員への違約金は禁止
- 借入金の返済を約束する念書は第1号の3文書として印紙が必要。物品売買の未払代金なら不要
本記事は2026年9月時点の法令・公的資料にもとづいています。実際の念書の効力や印紙税の扱いは個別の事情によって変わるため、判断に迷う場合は弁護士・税理士などの専門家や税務署にご相談ください。
参考文献
- e-Gov法令検索「民法」(90条・96条・126条・152条・166条・420条)
- e-Gov法令検索「民事訴訟法」(228条)
- e-Gov法令検索「民事執行法」(22条)
- e-Gov法令検索「刑法」(223条)
- e-Gov法令検索「労働基準法」(16条・24条)
- e-Gov法令検索「印紙税法」(3条)
- 国税庁「印紙税法基本通達 別表第一 第1号の3文書」
- 国税庁「印紙税法基本通達 別表第2 重要な事項の一覧表」
- 国税庁 質疑応答事例「債務承認弁済契約書」
- 国税庁「No.7140 印紙税額の一覧表(その1)」
- 国税庁「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)」
- 国税庁「No.7131 印紙税を納めなかったとき」
- 法務省「令和8年4月1日以降の法定利率について」
よくある質問
あります。念書は、差入人が事実を認めて約束したことの証拠になり、本人の署名か押印があれば本人が作った文書と推定されます(民事訴訟法228条4項)。ただし念書だけで強制執行はできず、差押えには判決や執行証書(公正証書)などの債務名義が必要です。また、公序良俗に反する内容は無効、強迫して書かせたものは取り消せます。
念書と誓約書は、一方の当事者だけが署名して相手に差し入れる書面です。念書は特定の事実の承認と約束、誓約書は規則や義務を守り続ける誓いに使うことが多いです。覚書は双方が署名し、合意した内容を確認する書面です。法律上の定義はなく、効力は表題ではなく書かれた中身で決まります。
内容によります。借りたお金の返済を約束する念書は消費貸借に関する契約書(第1号の3文書)として印紙が必要です。一方、商品代金など物品売買の未払代金を認めて支払方法を約束するだけの念書は課税文書に当たりません(印紙税法基本通達)。請負代金の支払方法を約束する場合は第2号文書に当たることがあるため、税務署で確認してください。
強迫によって書かされた念書は、民法96条により取り消すことができます。取消権は追認できる時から5年、書いた時から20年で消滅します(民法126条)。また、法外な違約金など公序良俗に反する約束は、取消しを待たずに無効です(民法90条)。取り消す場合は、内容証明郵便などで相手に意思表示した記録を残しておくと安心です。
手書きでなくても有効です。パソコンで作成した念書でも、日付と相手方、認める事実、約束の内容が書かれ、差入人が署名または押印していれば証拠として使えます。本人の意思で作ったことを示すため、署名欄だけは差入人本人に自署してもらうのが確実です。家族などによる代筆は避けましょう。
「ミスをしたら〇万円支払う」といった違約金や賠償額の予定を定めることは、労働基準法16条で禁止されています。念書で同意を取っても、労使協定などの根拠なく給与から天引きすると、賃金の全額払い(同法24条)に反するおそれがあります。実際に生じた損害の範囲で、本人が納得して署名した形にすることが大切です。

